コラム

就労ビザとは?働くことが可能な在留資格の全16種類をまとめて一覧で紹介

外国人労働者が日本で働くためには、適切な在留資格が必要です。その中でも、日本での就労を可能にする「就労ビザ」は、外国人が日本で働くための重要な要件の一つです。就労ビザにはさまざまな種類があり、それぞれ異なる業務に従事する外国人を対象としています。

この記事では、就労ビザを含む在留資格の概要から、各種就労ビザの紹介、申請方法、そして外国人を採用する際の注意点までを詳細に解説していきます。

目次

就労ビザ(就業ビザ)とは

「就労ビザ(就業ビザ)」とは、外国人が日本で働くための在留資格の一つです。日本では、外国人が収入を得るための活動には就労ビザが必要とされます。具体的には、会社経営者や会社員、個人事業主などとして働くことが含まれます。

日本の在留資格制度では、外国人が日本で生活するために特定の在留資格が与えられます。その中で、日本で働くことを目的とした在留資格が「就労ビザ」と呼ばれています。

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就労ビザ(就業ビザ)以外のビザ

就労ビザ(就業ビザ)以外のビザには、「高度専門職ビザ」「一般ビザ」「特定ビザ」「起業(スタートアップ)ビザ」「外交ビザ」「公用ビザ」があります。

「高度専門職ビザ」

1. 高度専門職1号イ、ロ及びハ:現行の外国人受け入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められる個人が対象です。

2. 特別高度人材:高度外国人材の中でも、学歴や職歴、年収の観点から一定以上の水準にある個人が対象です。

3. 高度人材:「特定活動(高度人材)」などの在留資格で在留する外国人の配偶者や子供などが対象です。

「一般ビザ」

一般ビザは、さまざまな目的で日本に滞在する外国人向けの在留資格です。

1. 文化活動:無報酬のインターンシップや茶道・華道の研究など、文化活動を目的とする外国人向けのビザです。

2. 留学:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校への留学生や、日本語学校の学生などが対象です。

3. 研修:企業や自治体などで実務作業を伴わない研修を受ける外国人向けのビザです。

4. 家族滞在:日本に長期滞在する外国人の配偶者や子供など、家族を扶養するために滞在するためのビザです。

「特定ビザ」

1. 日本人の配偶者等:日本人の配偶者や日本人の実子などが該当します。

2. 永住者の配偶者:永住者の配偶者が該当します。

3. 定住者:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者や子などが該当します。

4. 特定活動:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者などが該当します。

5. 特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ):観光や保養を目的として長期滞在する場合に該当します。

6. 特定活動 (未来創造人材、未来創造人材の配偶者・子):未来創造人材やその配偶者、子供が該当します。

「起業(スタートアップ)ビザ」

1. 起業:経済産業省や地方自治体から支援を受ける外国人起業家向けのビザです。

「外交ビザ」

1. 外交:外交使節団の構成員、外交伝書使など外交活動に従事する者が対象です。

「公用ビザ」

1. 公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など公的な任務や業務のために日本に滞在する者向けのビザです。

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就労ビザの種類(全16種類)

就労ビザ(就業ビザ)には、全部で16種類あります。ここからは、それぞれ詳しく説明していきます。

1. 教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
2. 芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
3. 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
4. 報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
5. 経営・管理 (例:会社社長、役員など)
6. 法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
7. 医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
8. 研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
9. 教育 (例:小・中・高校の教員など)
10. 技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
11. 企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
12. 介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
13. 興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
14. 技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
15. 特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
16. 技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)

(参考)就労や長期滞在を目的とする場合|外務省

教授

教授ビザは、大学教授や助教授、助手などの教育関連の職種に従事する外国人向けの在留資格です。日本の大学やその他の高等教育機関で研究や指導、教育活動を行うためのビザです。在留期間は5年、3年、1年または3カ月であり、教育関連の業務に従事する期間が規定されます。

芸術

芸術ビザは、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、芸術活動に携わる外国人向けの在留資格です。日本で収入を得て音楽、美術、文学などの芸術的な活動を行うためのビザです。在留期間は3年、1年、6カ月、3カ月または15日となります。

宗教

宗教ビザは、僧侶、司教、宣教師などの宗教家が日本で宗教活動を行うための在留資格です。外国の宗教団体から派遣され、日本で宗教上の活動を行う場合に利用されます。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

報道

報道ビザは、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどが、外国の報道機関との契約に基づいて日本で報道活動を行うための在留資格です。在留期間は5年、3年、1年または3カ月であり、報道活動に従事する期間が規定されます。

経営・管理

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営したり、管理職として仕事をするための在留資格です。幅広い業種で認められ、経営活動や管理職としての業務を行う期間が規定されます。在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月です。

法律・会計業務

法律・会計業務ビザは、日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などが法律や会計の業務に従事するための在留資格です。在留期間は5年、3年、1年または3カ月であり、法律や会計の業務に従事する期間が規定されます。

医療

医療ビザは、日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士などが、医療機関での業務に従事するための在留資格です。在留期間は5年、3年、1年または3カ月であり、医療機関での業務に従事する期間が規定されます。

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研究

研究ビザは、研究所などでの研究員や調査員として外国人が日本で活動するための在留資格です。科学研究や学術研究、市場調査などの研究活動に従事するために利用されます。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

教育

教育ビザは、小学校、中学校、高等学校などの教育機関での語学教師などが日本で教育活動を行うための在留資格です。日本の教育機関での語学教育やその他の教育活動に従事するために利用されます。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要な在留資格です。理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなどが該当します。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

企業内転勤

企業内転勤ビザは、海外にある本社や拠点に在籍しながら、外国人従業員を日本に一定期間転勤させる場合に必要な在留資格です。技術・人文知識・国際業務で認められている業務と同様の業務を日本で行います。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

介護

介護ビザは、介護福祉士の資格を有する介護士が日本で介護職として働くための在留資格です。介護福祉士の資格を持っており、介護福祉士養成学校を卒業した人が対象です。訪問系サービスも可能で、働く期間の制限はありません。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

興行

興行ビザは、外国人モデルや歌手、俳優、音楽家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演などで日本で仕事を行うための在留資格です。日本での芸術活動やエンターテインメント活動に従事する外国人が利用します。在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日です。

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技能

技能ビザは、日本にはない特殊な分野や日本よりレベルの高い分野などで熟練した技能を持つ外国人を日本に招くための在留資格です。料理人、特殊な建築、航空機の操縦、スポーツ指導者などが該当します。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

特定技能

特定技能ビザは、日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野(14業種)において、外国人材の雇用を可能にする在留資格です。特定産業分野に属する相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。在留期間は1年、6ヶ月、4ヶ月(最大5年以内)です。

技能実習

技能実習ビザは、外国人が日本で技術を学び、海外でその技能を活かすための在留資格です。建設、食品製造、機械・金属関係などの職種・作業で受け入れが可能です。技能実習は1号から3号まであり、最長で5年間日本に滞在することができます。在留期間は1年以内の1号、2年以内の2号、3号です。

就労ビザの申請方法(新規・変更・更新)

外国人採用時の不法就労の企業リスク

就労ビザの申請方法には、新規申請、変更申請、更新申請の3つがあります。ここからは、就労ビザの申請方法についてそれぞれ詳しく説明していきます。

新規申請

新規の就労ビザ申請は、海外から来日して働く場合や日本での在留資格を新たに取得する場合に必要です。申請は出入国在留管理局に提出され、在留資格認定証明書が交付されます。その後、外国人本人が在外日本公館でビザを申請し、ビザが発給されます。

変更申請

在留資格が変わる場合には、変更申請が必要です。変更申請は出入国在留管理局に提出され、審査の結果、新しい在留カードが発行されます。

更新申請

就労ビザの更新手続きは、在留期限の3カ月前から可能です。在留期限が満了する前に、更新申請を行います。更新申請によって、在留期間が満了する前に許可が下りれば、日本での就労を続けることができます。

在留期限を過ぎても2カ月間の特例期間が認められていますので、更新手続きの審査中に在留期限を迎えてしまっても審査結果を待つことができます。

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外国人採用時の在留カード確認

就労ビザを持つ外国人を採用する際の注意点

就労ビザを持つ外国人を採用する際には、様々な注意点があります。最後は、就労ビザを持つ外国人を採用する際の注意点を紹介していきます。

日本人と同等以上の給与設定

外国人労働者に対しては、日本国内で同様の業務を行う日本人と同等以上の給与を提供する必要があります。給与の差別は法律で禁止されています。従って、外国人であるからといって、給与を低く抑えることは違法です。

活動期間と在留資格の確認

外国人労働者は、就労ビザに基づいた活動を行うことが許可されています。特に、技術や専門知識を要する業務に従事する場合は、3カ月以上その活動を休止すると在留資格が失効する可能性があります。従って、外国人の活動状況を定期的に確認し、ビザの有効期限を把握することが重要です。

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適切な業務の割り当て

外国人労働者には、ビザで認められた範囲内の業務のみを割り当てる必要があります。例えば、特定の職種や専門性を要する業務に就いている外国人に対して、そのスキルや専門性にそぐわない一般的な労働を課すことは適切ではありません。

法的リスクへの対処

外国人の不法就労に関連する法的リスクを理解し、回避するために、入管法や労働法に準拠することが必要です。不法就労助長罪や資格外活動幇助罪などの違反は、企業に重大な法的責任を負わせる可能性があります。そのため、適切な雇用手続きと法的助言の活用が重要です。

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