コラム

家族滞在ビザとは?申請方法や在留期間、必要書類、保険や教育制度について

外国人が日本で家族を受け入れたい場合、「家族滞在ビザ」が必要です。この記事では、家族滞在ビザの概要や、家族滞在ビザから就労ビザへの変更手続きについて詳しく説明します。

さらに、外国人社員が日本で家族を呼ぶ際の家族滞在ビザでの就業の可能性についても解説します。

これにより、企業側としても家族滞在ビザに関する知識を持つことが役立つでしょう。

目次

「家族滞在ビザ」とは

家族滞在は、外国人が日本に在住する家族が、一緒に生活するために必要な在留資格の1つです。

具体的には、日本在住の配偶者、子供、両親など、血縁関係がある場合に、日本での滞在が認められます。このビザは、日本国内での在留資格であり、外国人が日本に一定期間滞在するための許可証です。

ビザを取得するためには一定の条件があり、在留期間や就労制限などが適用されますが、日本の法律に基づいて申請手続きを行うことで、日本での滞在が許可されます。

家族滞在ビザの条件

まずは、家族滞在ビザの主な条件についてみていきましょう。

・配偶者や子(日本に呼ばれる側)が実際に扶養を受けていること
・日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること
・家族関係が証明できること
・その他の要件

配偶者や子(日本に呼ばれる側)が実際に扶養を受けていること

扶養を受けるとは、経済的に扶養者に依存していることを意味します。

具体的な金額の基準は設けられていませんが、被扶養者の年収が扶養する側の年収を上回る場合、扶養されていないとみなされる可能性があります。

扶養の概念は、他の法的文脈とは異なり、審査は実情に基づいて行われます。扶養する子供の年齢についても明確な上限はありませんが、通常は18歳までと考えられています。

学生である場合など、経済的に自立していない場合でも扶養が認められることがあります。扶養を示す書類として、通帳のコピーなど、送金記録が役立つでしょう。

日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること

家族を母国から呼ぶ際、経済的に生活が成り立つかどうかが重要な審査事項です。

具体的なラインは設けられていませんが、収入、地域の物価、家賃などが総合的に考慮されます。経済力を証明するための必要書類(課税証明書・納税証明書など)も提出が必要です。

家族関係が証明できること

家族関係を証明するために、戸籍謄本に相当する書類や婚姻証明書、出生証明書などの公的書類を提供する必要があります。

外国語で書かれている場合、日本語の翻訳文も添付する必要があります。

その他の要件

家族滞在ビザを取得するには、以下の要件も満たす必要があります。
・配偶者は法的に有効な婚姻関係であること。
・家族の滞在生活費が十分に確保できること。
・入国拒否事由に該当しないこと。
・有効な旅券(パスポート)を所持していること。
・日本でのビジネスに安定・継続性があること。
・子供の教育について考慮があること。ただし、既に「就学」または「研修」の在留資格を持っている場合、家族滞在ビザは付与されないことがあります。

また、留学生が家族を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せる場合、留学生自身が2年以上の勉強期間を残し、在留状況が安定していること、さらに家族を扶養できる能力を証明しなければなりません。

家族を呼べる在留資格と呼べない在留資格

家族滞在ビザを申請し、日本にご家族を呼び寄せることの在留資格と、呼び寄せられない在留資格を見ていきましょう。

家族を呼べる在留資格

家族滞在ビザを申請し、日本にご家族を呼び寄せるためには、特定の在留資格を持つ方が対象となります。ただし、このビザで呼び寄せることができるのは「配偶者」と「子」のみであり、親の呼び寄せはできません。

▼家族滞在ビザで家族を呼べる在留資格

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 文化活動
  • 留学(日本語学校生・専門学校生は該当しません)

家族を呼べない在留資格

日本在留者であっても、以下のビザを保有している場合、家族滞在ビザを利用して家族を呼び寄せることはできません。

▼家族滞在ビザで家族を呼べない在留資格

  • 公用
  • 外交
  • 技能実習
  • 特定技能(1号)
  • 特定活動(ワーキングホリデーなど)
  • 研修
  • 留学(日本語学校生・専門学校生)
  • 短期滞在

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザの在留期間については、最長5年から最短3ヶ月までの11種類が用意されており、入国管理局が扶養者の在留資格の種類や在留期間に応じて決定します。

このビザは、就労ビザ以外にも、文化活動ビザや留学ビザを持つ外国人にも適用されます。

家族滞在ビザの申請に必要な書類と申請方法

家族滞在ビザの申請に必要な書類は、新規入国の場合と在留資格変更の場合で異なります。どちらの場合も正確な情報提供が重要であり、申請手数料は無料です。

それでは、それぞれ見ていきましょう。

新規入国の場合の必要書類

  1. 在留資格認定証明証交付申請書
  2. 顔写真
  3. 返信用封筒(404円の切手が貼付されている)
  4. 申請人と扶養者との身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し、またはこれらに準ずる文書など)
  5. 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書

在留資格変更の場合の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 顔写真
  3. パスポート及び在留カード(提示)
  4. 申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
  5. 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書

家族滞在ビザの申請方法

申請方法には2つの選択肢があります。
1. 海外の大使館や領事館でビザの申請を行う方法。
2. 既に日本国内にいる外国人が、日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書を取得し、家族が自国の日本大使館でビザを取得する方法。

家族滞在ビザで来る外国人の保険や教育制度について

家族滞在中には、日本の医療保険に加入する機会があります。保険の選択肢には国民健康保険や社会保険などがあり、保険プランは保護者によって異なるため、必ず事前に確認が必要です。

さらに、家族滞在中にお子様がいる場合、彼らは日本の教育制度を受けることができます。外国人の児童・生徒向けに提供される就学支援制度があり、通訳や翻訳、留学前後の日本語教育など、必要なサポートを受けることができます。

家族滞在ビザを申請する際に理解すべき日本の法律と規制

家族滞在ビザを申請する際には、日本の法律と規制についての理解が不可欠です。以下に、家族滞在に関連する主要な法律と規制を紹介します。

外国人登録法

家族滞在を受ける場合、外国人登録法に基づいて外国人登録が必要です。外国人登録により、在留資格の有効期限や住所などが管理されます。また、外国人登録の更新や変更も外国人登録法に従って行う必要があります。

出入国管理令

出入国管理令には、入国制限や出国制限、出入国許可証の発給、入国審査の実施方法などが規定されています。家族滞在を受ける場合、出入国管理令に基づいて出入国手続きを遵守する必要があります。

難民認定申請制度

家族滞在を受ける際には、難民認定申請制度についても把握しておくことが肝要です。日本には、外国人が難民として認定されるための制度が存在します。難民認定申請を行うことで、日本に永住する可能性があるかもしれません。

雇用に関する法律

日本で働く外国人には、雇用に関する法律が適用されます。この法律には、外国人の雇用に関する規制や、労働条件に関する規定が含まれています。家族滞在中に外国人として働く場合、この法律に従って雇用されることが要求されます。

日本国籍法

日本国籍法には、日本国籍を取得するための条件や手続きが規定されています。家族滞在中に、日本国籍を取得する意向がある場合は、この法律に基づいた手続きが必要となります。

外国人の家族滞在に関する法律や制度

家族滞在のビザを持つアルバイトを雇う時の注意点

日本に在留する外国人に対して、ビザの種類や在留期間、就労制限などがあるため、家族滞在のビザを持つ人をアルバイトとして雇う場合には、以下のような注意点があります。

家族滞在のビザの確認

家族滞在のビザを持つ人がアルバイトとして就労する場合、その在留資格が就労を認めているかどうかを確認する必要があります。家族滞在のビザであっても、就労を認めていない場合がありますので、就労をする場合には必ず確認するようにしましょう。

家族滞在ビザであっても就労を認めていない場合

家族滞在ビザを持つ外国人に対しては、そのビザによって許された期間内であれば、一般的には就労を認めていないことが多いです。つまり、家族滞在ビザを持っている外国人が、アルバイトや正社員として働くことはできません。

ただし、家族滞在ビザの場合でも、一定の条件を満たせば就労を認められることがあります。例えば、日本で配偶者ビザや永住者ビザを持つ配偶者がいる場合、一定の手続きを行うことで、配偶者ビザの範囲内であれば就労が認められることがあります。

また、外国人留学生として日本に滞在している場合、学生ビザの範囲内であればアルバイトをすることができる場合があります。ただし、学生ビザの場合でも就労制限があり、週28時間を超えるアルバイトはできません

家族滞在ビザであっても、就労を認めていない場合が多いため、就労を希望する場合には、別のビザを取得する必要があります。具体的には、就労ビザや特定活動ビザなどがあります。しかし、ビザの取得には一定の条件があり、必要な手続きや書類なども多岐にわたりますので、事前に十分に調べ、正確な情報を収集した上で申請することが重要です。

家族滞在における労働条件の遵守

日本の労働法には、最低賃金や労働時間、労働条件などが定められています。アルバイトとして雇う場合には、これらの法律を遵守することが必要です。また、就労制限についても遵守する必要があります。

家族滞在における税金の申告

アルバイトとして雇う場合には、税金の申告が必要です。家族滞在のビザを持つ人がアルバイトとして働く場合、源泉徴収される場合や、自分で確定申告をする場合があります。アルバイトを雇う際には、税金の申告方法についても確認しておく必要があります。

家族滞在における労災保険の加入

アルバイトとして働く場合、労働災害や疾病による給与の補償が必要となるため、労災保険に加入する必要があります。アルバイトを雇う場合には、労災保険についても確認しておく必要があります。

以上のように、家族滞在のビザを持つ人をアルバイトとして雇う場合には、就労制限や労働条件、税金や保険について適切に対応することが必要です。アルバイトを雇う前には、法律や規制について事前に確認し、問題がないことを確認してから雇用するようにしましょう。

家族滞在が終了した場合のビザ申請方法

家族滞在が終了した場合、留学ビザや就労ビザなど、別の在留資格に変更する必要がある場合があります。その場合は、在留期間が切れる前に申請手続きを行う必要があります。

留学ビザを申請する場合には、留学先の学校が必要となります。また、就労ビザを申請する場合には、就労先が決まっていることが必要となります。

家族滞在が終了した際の更新、延長や変更

まとめ

日本に在住する外国人の家族が日本に滞在するための在留資格である「家族滞在」について、申請方法や在留期間、必要書類、保険や教育制度について解説しました。家族滞在中には、日本の医療保険に加入することができ、子どもは日本の教育制度を受けることができます。家族滞在が終了した場合には、留学ビザや就労ビザなど、別の在留資格に変更する必要があります。家族滞在を利用する際には、正確な情報提供と申請手続きの遵守が大切です。

外国人採用ならYOLO WORK

外国人材の採用は、ビザの制度や手続き、外国人特有の採用方法、職場への受け入れなど、初めての場合はわからないことが多くて不安ではないでしょうか?

YOLO WORKは2,100社以上の導入実績があり、専門スタッフが求人掲載から応募、面接までのサポートも行っているため、初めて外国人を採用する方も安心してお任せいただけます。


まずは資料をご覧になりたい方は、下のボタンからご連絡ください。


関連記事

TOP