在留資格認定証明書とは、外国人が日本に在留するための資格を証明する重要な書類です。この証明書には、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留期間、そして在留資格が記載されており、法的な手続きや日常生活において必要不可欠なものとなっています。
この記事では、在留資格認定証明書の概要から申請方法、有効期限、必要書類までを分かりやすく解説します。また、留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格を中心に必要な書類についても紹介しますので、在留資格認定証明書に関する理解を深めるために、ぜひご覧ください。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、外国人が日本に在留するための資格を持っていることを証明する書類です。在留資格認定証明書には、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留期間、および在留資格が記載されています。この証明書は、外国人が日本国内で法的な手続きを行う際や住民票を取得する際に必要となります。
また、在留資格認定証明書は、「出入国管理及び難民認定法」に基づく書類の一つです。入国時には、パスポート、ビザ、そして在留資格認定証明書の3つの書類が必要とされます。
在留資格認定証明書の英語名称は「Certificate of Eligibility(COE)」です。
要するに、在留資格認定証明書は、外国人が日本で活動するための合法的な資格を示す重要な文書であり、日本に滞在する際に必要不可欠なものです。
対象者(誰が持つものか)
在留資格認定証明書の対象者は、日本に中長期で滞在する外国人です。短期滞在の場合は、在留資格認定証明書は必要ありません。短期滞在ビザが必要な場合は、申請者が在住する国の日本の大使館や領事館で申請します。
必要性・使用方法(いつ使うものか)
在留資格認定証明書の発行は、日本への入国手続きをスムーズに進めるために重要です。長期滞在の場合、日本国外での入国審査の前に在留資格認定証明書を申請し、査証申請(ビザ申請)を行います。これにより、日本入国時に正式な在留資格を示すことができます。
在留資格証明書とビザ(査証)の違い
在留資格証明書とビザ(査証)は、外国人が日本に滞在するために必要な書類ですが、それぞれ違いがあります。在留資格証明書は、日本に滞在する外国人の身分証明書として、日常生活において重要な役割を果たします。一方、ビザは日本への入国を認めるための書類であり、入国の許可条件を示します。
ここからは、在留資格証明書とビザ(査証)の違いを詳しく紹介していきます。
発行機関
在留資格証明書は、日本に入国して滞在する外国人が必要な身分証明書であり、出入国在留管理局が発行します。一方、ビザは日本に入国する前に、日本国外の日本大使館や領事館が発行します。
・在留資格証明書:外国人が日本に入国して在留する際に出入国在留管理局が発行します。
・ビザ(査証):外国人が日本に入国する前に日本国外の日本大使館や領事館が発行します。
有効期限
在留資格証明書は、在留資格の期間に応じて有効期限が設定されますが、ビザは入国前に発行されるため、在留期間よりも短い有効期限が設定されます。
・在留資格証明書:在留資格の期限に基づいて発行され、在留期間に応じて有効期限が設定されます。
・ビザ:入国前に発行されるため、在留期間よりも短い有効期限が設定されます。
内容
在留資格証明書には、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留期間、在留資格などが記載されます。一方、ビザには入国の許可条件、入国期限、入国回数制限などが記載されます。
・在留資格証明書:外国人の氏名や生年月日、国籍、在留期間、在留資格などが記載されます。
・ビザ:入国の許可条件、入国期限、入国回数制限などが記載されます。
申請方法
申請方法も異なり、在留資格証明書は日本に在留する外国人が出入国在留管理局に申請しますが、ビザは日本に入国する前に日本国外の日本大使館や領事館に申請します。
・在留資格証明書:日本に在留する外国人が出入国在留管理局に申請します。
・ビザ:日本に入国する前に日本国外の日本大使館や領事館に申請します。
在留資格認定証明書の交付申請の流れ
在留資格認定証明書の申請とビザの取得には、細かな手続きと準備が必要です。ここからは、一般的な在留資格認定証明書の交付申請からビザの取得、そして日本への入国までの手続きについてわかりやすく紹介していきます。
①日本国内での手続き
1. 在留資格認定証明書交付申請
・申請者(本人または代理人)は、日本の地方出入国在留管理局に直接申請します。
・申請時には、適切な申請書類や必要な情報を提出する必要があります。申請書類には、個人の身元情報や滞在目的などが含まれます。
2. 在留資格認定証明書交付
・申請が承認されると、地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書が発行されます。
・在留資格認定証明書には、滞在期間、在留資格の種類、本人の個人情報などが記載されます。
②日本国外での手続き
3. 在外日本公館でのビザ申請
・在留資格認定証明書を受け取った申請者は、在外の日本公館(大使館や領事館)でビザを申請します。
・ビザ申請時には、在留資格認定証明書やパスポート、その他必要書類を提出する必要があります。
4. ビザの取得
・在外の日本公館でビザ申請が承認されると、ビザが発給されます。
・ビザには、入国の許可条件や入国期限、滞在期間、入国回数制限などが記載されます。
③日本への入国
5. 入国手続き
・在外でビザを取得した申請者は、日本への入国手続きを行います。
・入国時には、パスポートとビザを提示し、さらに在留資格認定証明書も提出します。
・パスポートには、日本への上陸許可の証印が押され、在留カードの交付手続きが行われます。
6. 在留カードの交付
・入国後、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に、市区町村役場にて在留カードの交付手続きを行います。
・在留カードには、個人の身元情報や在留資格、在留期間などが記載されます。
在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類
在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は日本での活動内容に応じて準備する必要があります。
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ここでは、「留学」「技術・人文知識・国際業務」の2つの在留資格を中心に在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類を紹介します。
その他の在留資格にについては、『在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁』をご確認ください。
【留学】在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類
在留資格「留学」に関連する在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は以下の通りです。
1. 在留資格認定証明書交付申請書
申請者が提出する主要な書類であり、申請者の基本情報や在留資格に関する情報を記入します。申請書は以下からダウンロード可能です。
・在留資格認定証明書交付申請書(PDF:259KB)
・在留資格認定証明書交付申請書(Excel:124KB)
2. 写真
指定の規格を満たした写真を1枚用意し、申請書に添付して提出します。写真の規格については公式ガイドラインに従う必要があります。
3. 返信用封筒
返信用の封筒を1通準備し、定形封筒に宛先を明記し、必要な郵便切手(簡易書留用)を貼付します。これは在留資格認定証明書が発行された際の返送に使用されます。
4. その他の必要書類
その他の必要書類としては、「申請に当たっての留意事項」「別表」「経費支弁書」の3点が必要になります。また、留学先の学校の要件により必要書類が異なります。
・申請に当たっての留意事項(PDF:149KB)
・別表(PDF:66KB)
・経費支弁書(PDF:84KB)
(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校
・適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関(PDF:97KB)
・適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF:103KB)
(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)
・適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関(PDF:90KB)
・適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関(PDF:100KB)
・適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF:96KB)
(3)日本語教育機関、準備教育機関
・適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関(PDF:83KB)
・適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関(PDF:96KB)
・適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF:91KB)
(4)高等学校、中学校、小学校
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合、各手続きにおいて確認が必要とされることがありますので、申請時には旅券(パスポートの写し)も提出することが推奨されます。
【技術・人文知識・国際業務】在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関連する在留資格認定証明書の交付申請をするには、カテゴリー(1/2/3/4)に応じて、必要な書類が異なります。
【カテゴリーの定義】
▼カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等
▼カテゴリー2
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4を除く)
▼カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
▼カテゴリー4
・1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人
【全カテゴリーに共通の必要書類】
1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
・在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331KB)
・在留資格認定証明書交付申請書(Excel:278KB)
2. 写真:1葉
3. 返信用封筒:1通
(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4. カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書:適宜
5. 学歴または職歴を証明する書類:適宜
※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、上記のほかに申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料が必要になります。
※「カテゴリー1」と「カテゴリー2」に関しては、原則として【全カテゴリーに共通の必要書類】以外に必要な書類はありません。
【カテゴリー3・カテゴリー4に共通の必要書類】
1. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
(1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書:1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し:1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書:1通
2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書:1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
(a)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。):1通
(b)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。):1通
(c)IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書:1通
(d)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書:1通
3. 登記事項証明書:1通
4. 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書:1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書:1通
5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書:1通
【カテゴリー4の必要書類】
1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料:1通
(2)上記(1)を除く機関の場合:
(a)給与支払事務所等の開設届出書の写し:1通
(b)次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し):1通
(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料:1通