コラム

在留資格とは?全29種類を一覧にして総まとめ

日本での滞在や活動を希望する外国人にとって、在留資格は重要な要素です。日本国内での法的地位を定め、特定の活動や目的に基づいて許可を与えるこの制度は、外国人の日本での生活を支える枠組みとなっています。この記事では、在留資格「全29種類」について詳しく掘り下げ、その種類や申請方法、重要なポイントについて解説します。

目次

在留資格とは

在留資格は、日本に滞在する外国人が法的に認められた資格であり、異なる活動や目的に基づいて29種類の資格が存在します。在留カードを通じて確認され、有効期限が設けられており、滞在期間終了前に更新手続きが必要です。在留資格は外国人の法的地位を定め、日本国内での活動を規定しています。

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格(ビザ)の種類とは

在留資格とビザ(査証)は、厳密に言えば異なるものです。ビザは入国時の審査に使用され、査証とも呼ばれます。一方、在留資格は日本での活動を認める法的な資格であり、日本滞在の根拠となります。ビザは入国後無効になりますが、在留資格は滞在期間中有効です。ビザには各種目的に応じた種類があり、就労や短期滞在などの活動を許可します。在留資格は就労可否に基づき、さらに細かな制限が設けられています。在留資格を取得するには、日本国籍を持たないことと、一定の要件を満たす必要があります。

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役割と目的の違い

ビザ(査証):ビザは、外国人が日本に入国する際の入国許可証です。外国人が日本に入国する前に取得し、入国審査の際に使用されます。
在留資格:在留資格は、日本国内での外国人の滞在を許可する法的な資格です。滞在期間中、日本国内で特定の活動を行うための許可を与えます。

発行元の違い

ビザ(査証):ビザは、外務省が発行します。外国人が日本に入国するための正式な許可証です。
在留資格:在留資格は、入国後の日本の出入国在留管理庁が外国人に与える資格です。

有効期限の違い

ビザ(査証):ビザは一定期間内に日本への入国を許可します。入国後は無効になります。
在留資格:在留資格は滞在期間中有効であり、日本に滞在する間は更新する必要があります。

使用場面の違い

ビザ(査証):ビザは外国人が日本に入国するために使用され、入国審査の際に提示されます。
在留資格:在留資格は日本国内での活動のために使用され、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うための資格となります。

化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動:様々な活動や職業を行うための在留資格。

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在留資格の種類

外国人採用する上で必要な就労ビザ申請手続き

在留資格には、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つのカテゴリーがあります。それぞれのカテゴリーには、さまざまな種類の在留資格が含まれています。

カテゴリー就労可否在留資格
居住資格制限なし永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
活動資格在留資格毎に就労可否、制限あり外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

居住資格

永住者: 法務大臣から永住の許可を受けた者。
定住者: 法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
日本人の配偶者等: 日本人の配偶者や子、特別養子など。
永住者の配偶者等: 永住者の配偶者や子など。

活動資格

外交:外交活動を行うための在留資格。
公用:公用活動を行うための在留資格。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動:様々な活動や職業を行うための在留資格。

就労ビザ必要書類の提出

「在留資格」全29種類の一覧まとめ

ビザ申請におけるサポート
在留資格本邦における活動該当例在留期間
外交外国政府の外交使節団・領事機関の構成員の活動外交使節団の構成員外交活動の期間
公用日本政府の承認した外国政府・国際機関の公務に従事する活動外国政府の大使館職員5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授大学・高等専門学校での教育活動大学教授5年、3年、1年、3月
芸術芸術上の活動作曲家、画家5年、3年、1年、3月
宗教宗教活動宣教師5年、3年、1年、3月
報道外国報道機関との契約に基づく報道活動報道記者5年、3年、1年、3月
高度専門職高度な専門的能力を活かす活動高度技術者5年
経営・管理企業や事業所の経営・管理活動経営者、管理者5年、3年、1年、6月、4月、3月
法律・会計業務法律・会計に関する業務弁護士、会計士5年、3年、1年、3月
医療医療活動医師、看護師5年、3年、1年、3月
研究研究活動研究者5年、3年、1年、3月
教育教育活動教師5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務技術や人文知識を活かす業務技術者、通訳5年、3年、1年、3月
企業内転勤企業内での転勤活動転勤者5年、3年、1年、3月
介護介護活動介護福祉士5年、3年、1年、3月
興行芸能関連の活動俳優、歌手3年、1年、6月、3月
技能特殊な技能を要する業務料理師、スポーツ指導者5年、3年、1年、3月
特定技能特定の産業分野での活動特定産業分野の労働者法務大臣の指定期間内
技能実習技能習得を目的とした研修活動技能実習生法務大臣の指定期間内
文化活動文化・芸術活動研究者3年、1年、6月、3月
短期滞在短期の滞在目的観光客、会議参加者90日、30日、15日内
留学大学などでの学業目的の滞在学生法務大臣の指定期間内
研修技能習得のための研修研修生1年、6月、3月
家族滞在在留外国人の家族の滞在家族法務大臣の指定期間内
特定活動特定の活動に従事するための滞在外交官の家事使用人5年、3年、1年、6月、3月内
永住者永住権を持つ者の滞在永住許可者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者の滞在配偶者5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等永住者の配偶者の滞在配偶者5年、3年、1年、6月
定住者特別な理由で居住を認められた者の滞在日系3世5年、3年、1年、6月
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外交

「外交」の在留資格は、日本国政府が外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約や国際慣行に基づき外交特権および免除を享受する外交使節、またはその家族の構成員としての活動を行うための資格です。外交の活動には、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員などが含まれます。在留期間は、外交活動の期間に準じます。

公用

「公用」の在留資格は、日本国政府が承認した外国政府や国際機関の公務に従事する者、またはその家族の構成員としての活動を行うための資格です。ただし、外交の活動は除かれます。この資格に該当するのは、外国大使館・領事館の職員や国際機関からの公務派遣者などです。在留期間は5年、3年、1年、3か月、30日、または15日となります。

教授

「教授」の在留資格は、日本の大学や高等専門学校での研究、研究の指導、または教育に関わる活動を行うための資格です。この活動に従事するのは、大学教授などです。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

芸術

「芸術」の在留資格は、収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術活動を行うための資格です。ただし、興行活動は除かれます。この資格に該当するのは、作曲家、画家、著述家などです。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

宗教

宗教の在留資格は、外国の宗教団体が日本に派遣した宗教家が行う布教やその他の宗教活動を行うための資格です。この活動に従事するのは、外国の宗教団体から派遣された宣教師などです。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

報道

「報道」の在留資格は、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材やその他の報道上の活動を行うための資格です。この資格に該当するのは、外国の報道機関の記者やカメラマンなどです。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

高度専門職

「高度専門職」の在留資格は、高度の専門的な能力を有する人材が、日本の学術研究や経済の発展に寄与する活動を行うための資格です。具体的には、法務省令で定める基準に合致する者が、研究や教育、自ら事業を経営する活動などを行います。在留期間は5年です。

経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、日本国内で貿易やその他の事業の経営を行ったり、事業の管理に従事するための資格です。ただし、特定の法律や会計に関連する業務は、該当者が関連する資格を持っていることが必要です。企業の経営者や管理者がこの資格に該当します。在留期間は5年、3年、1年、6か月、4か月、または3か月です。

法律・会計業務

「法律・会計業務」の在留資格は、外国法事務弁護士や外国公認会計士などが、日本国内で法律や会計に関連する業務に従事するための資格です。この資格を持つ者は、法律事務所や会計事務所で働くことができます。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

医療

「医療」の在留資格は、医師や歯科医師などが、日本国内で医療に関連する業務に従事するための資格です。医療従事者は、病院やクリニックで患者の診察や治療を行います。看護師もこの資格に該当します。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

研究

「研究」の在留資格は、政府関連機関や民間企業などで研究活動を行う者が取得する資格です。大学や研究機関での研究や、企業の研究開発部門での業務が含まれます。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

教育

「教育」の在留資格は、日本国内の学校や教育機関で教育活動を行う者が取得する資格です。この資格を持つ者は、小学校、中学校、高校、大学、専門学校などで教員として働くことができます。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関と契約して、理学、工学、法律学、経済学、社会学などの自然科学や人文科学の分野に関連する技術や知識を要する業務を行う外国人に与えられます。例えば、機械工学者、通訳者、デザイナー、語学教師、マーケティング担当者などが該当します。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

企業内転勤

「企業内転勤」の在留資格は、日本国内の企業の外国人従業員が、海外から日本の本社や支社に一定期間転勤するための資格です。この資格を持つ者は、技術やビジネススキルを活かして、日本の企業で活動します。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

介護

「介護」の在留資格は、日本の介護福祉士資格を持つ外国人が、日本国内の介護施設や家庭で介護サービスを提供するための資格です。介護福祉士は高齢者や障がい者の生活支援やケアを行います。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

興行

「興行」の在留資格は、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行活動に関わる外国人が取得する資格です。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが興行の在留資格を持つことがあります。在留期間は3年、1年、6か月、3か月、または30日です。

技能

「技能」の在留資格は、日本の公私の機関と契約して、特定の産業分野で熟練した技能を持つ外国人が、日本国内でその技能に関連する仕事に従事するための資格です。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人などがこの資格を持つことがあります。在留期間は5年、3年、1年、または3か月です。

特定技能

「特定技能」の在留資格は、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて、特定の産業分野で必要とされる知識や経験を持つ外国人が、日本国内でその特定分野の業務に従事するための資格です。特定技能分野は、外国人の需要が高く、日本人の労働力では賄えない分野が対象となります。在留期間は法務大臣が個々に指定する期間内です。

技能実習

「技能実習」の在留資格は、技能実習法に基づき、外国人が日本で技術や業務を学び、実践するためのプログラムです。企業が外国人実習生を受け入れ、技能を教育・実践させることで、その分野の人材育成を図ります。技能実習生は、1号、2号、3号のそれぞれの区分に従事します。在留期間は、個々に指定された期間内です。

文化活動

「文化活動」の在留資格は、収入を伴わない学術上や芸術上の活動、あるいは日本の特有の文化や技芸について専門的な研究を行う外国人が取得する資格です。日本文化の研究者や芸術家が該当します。在留期間は3年、1年、6か月、または3か月です。

短期滞在

「短期滞在」の在留資格は、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、会合など、短期間の日本滞在を目的とする外国人が取得する資格です。観光客や短期的なビジネス目的の訪問者が該当します。在留期間は90日、30日、または15日以内です。

留学

「留学」の在留資格は、日本の大学、専門学校、言語学校などで学業を行う外国人が取得する資格です。留学生は、日本の学校での学業に専念することが主な目的です。在留期間は、学校の課程やプログラムの期間に基づいて設定されます。多くの場合、留学生は学生ビザを取得します。

研修

「研修」の在留資格は、企業や団体などが外国人に対して技術や業務に関する研修を行うための資格です。外国人が日本で特定の技術や業務に関する知識や経験を身につけることを目的としています。在留期間は、研修プログラムの期間に基づいて設定されます。研修生は、技能実習生とは異なり、研修において収入を得ることはできません。

家族滞在

家族滞在の在留資格は、日本に在留している外国人の配偶者や子供などが取得する資格です。日本に住む家族と一緒に滞在することが目的であり、通常、日本に住む家族のスポンサーシップを受けて申請されます。在留期間は、スポンサーとなる家族の在留資格の期間に基づいて設定されます。

特定活動

特定活動の在留資格は、一定の条件を満たす外国人が、日本国内で特定の活動を行うための資格です。例えば、芸術家、スポーツ選手、宗教活動家、ビジネス・技術の分野でのプロフェッショナルなどがこの資格を取得することがあります。特定の活動内容や期間に基づいて、在留期間が設定されます。

永住者

永住者の在留資格は、日本に永住することを認められた外国人に与えられます。永住権を持つことで、日本国内での居住や就労に制限がなくなります。永住者は、通常は長期間にわたって日本に居住し、一定の要件を満たしている必要があります。永住権を取得するには、法定の期間だけ日本に居住し、収入源が安定していること、社会的に受け入れられることなどの条件を満たす必要があります。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と結婚した外国人やその他の日本人の配偶者に与えられます。この資格を持つ外国人は、日本での配偶者との共同生活を目的としており、通常は日本国内での居住が許可されます。配偶者の在留資格を取得するためには、一定の手続きと条件があります。

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等の在留資格は、日本に永住する外国人の配偶者や家族などに与えられます。永住者の配偶者等は、通常は日本での居住が許可されますが、永住権を持つ配偶者等であっても、一定の条件や手続きに従う必要があります。永住者の配偶者等の在留資格は、永住者と同様に、日本での居住や就労に関する制約が比較的少ないです。

定住者

定住者の在留資格は、日本に定住する外国人に与えられます。定住者は、永住者と同様に、日本での居住や就労に制限がなくなりますが、永住権と異なり、一定期間の更新が必要です。定住者としての在留資格を取得するためには、一定の要件を満たし、定期的に更新手続きを行う必要があります。

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在留資格を取得するための申請方法

在留資格を取得する方法は、海外から外国人を招聘する場合と、すでに日本に滞在している外国人が在留資格を変更する場合があります。前者は在留資格認定証明書の申請やビザ取得が必要であり、後者は在留資格変更許可申請が主な手続きです。申請が認められない場合もあり、虚偽の情報提供や不法就労は在留資格の取り消しにつながります。在留資格の申請や更新では、正確な情報提供と法令の順守が必要です。

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