在留資格「技能」の受け入れを検討している企業の中には、「在留資格(技能)とはどんなものなのかよく分からない。手続き方法や取得するための要件がいまいち理解できない。」などの悩みを抱えている企業も多くいらっしゃるのではないでしょうか。当記事ではこのような悩みを解決するために、在留資格「技能」について分かりやすく具体的に解説していきます。記事を最後まで読んでいただければ、「在留資格「技能」について概要や証明方法はもちろんのこと、要件や許可が取れない例についても理解していただけるかと思いますので、ぜひ最後までお付き合い下さい。
在留資格「技能」とは
在留資格「技能」は、日本の産業発展や経済社会に貢献する点から、日本人で代替不可能な特殊な産業分野で熟練したスキルや技術を持つ外国人を受け入れる目的から生まれた在留資格のことです。日本において、希少な技能者で特有な産業の分野における外国人に活躍してもらうための在留資格であり、代表的な仕事にはパイロットや外国料理の調理師があります。
そもそも、「在留資格」についてまだよく理解していない。という方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
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日本に滞在可能な期間
日本に滞在可能な期間は、「3ヶ月」もしくは「5年」「3年」「1年」の4つのいずれかのパターンです。外国人の今後の活動内容や、これまでの実績から出入国在留管理局が滞在可能な期間を決めます。定められた滞在可能期間以上の期間を日本で滞在するためには、期間の延長が必要であり、更新しなかった場合は、定められている在留期間より前に日本から出ていかなくてはなりません。そのような事態を招かないためにも、定められている期間より長く滞在する必要がある場合は、必ず申請しましょう。
在留資格「技能」に該当する業務
日本で就労可能な活動は、入管法により定められています。定められている分野の詳細は、以下3項目です。
・日本国内に従事している技能者の数が少ない産業
・日本の水準に比べ外国の技能の方が高いレベルの産業
・外国特有の産業
上記3項目に当てはまるのが、以下表の1号〜9号の職種です。
基準省令(号) | 職種 |
1 | 調理師 |
2 | 建築技術者 |
3 | 外国特有製品の製造・修理 |
4 | 宝石・貴金属・毛皮加工 |
5 | 動物の調教 |
6 | 石油・地熱等掘削調査 |
7 | 航空機操縦士(パイロット) |
8 | スポーツ指導者 |
9 | ワイン鑑定等(ソムリエ) |
【調理師】
インド料理や中国料理、フランス料理といった調理師や、デザートやパンなどを作るパティシエおよび調理師などが当てはまります。
【建築技術者】
韓国式や中国式、バロック方式、ロマネスク、ゴシックなど、日本にない土木や建築関連の技能を所有する技術者です。
【外国特有製品の製造・修理】
日本に存在しないヨーロッパならではのペルシャ絨毯やガラス製品といった製品を製造したり、修理したりする技能者や、外科学といった知識を活用し疾病に対し予防矯正効果を持つ靴の製作やデザインをするシューフィッターが該当します。
【宝石・貴金属・毛皮加工】
毛皮や宝石を使用し製品を作成するのみならず、動物や原石から毛皮や宝石を製造する外国人も含まれます。
【パイロット】
準定期運送用操縦士や事業用操縦士または定期運送用操縦士のうち、どれか1つでも技能証明を所有し、機長もしくは副操縦士の立場で業務を行う外国人です。
【スポーツ指導者】
スポーツを指導している外国人の方が該当しますが、サッカーや野球などのチームスポーツで必要なプロのコーチまたは監督の場合、「興行」の在留資格です。
在留資格「技能」の要件
技能の要件は、以下3つです。
公私期間における契約
日本で外国人が働くには、企業との間に委任契約や雇用契約などを継続的に結ぶ必要があります。また、契約を結ぶにあたって、労働基準法15条第1項で定められている内容に従い、外国人と労働時間や賃金、その他労働条件に関して書面で明確に提示する義務があります。労働条件通知書などで、雇う外国人の方に向けて書面で必ず明示するようにしましょう。
実務経験
優れたスキルや技術を持っている業務で働く必要があり、経験を積むことで熟練と判断される領域のスキルや技術が必要です。そのため、資格を申請する要件の一つとして、実務を経験した年数が設定されています。実務経験が求められる年数に関しては、職種ごとに変わってきます。
職種ごとに必要な実務経験年数は、以下表の通りです。
職種 | 実務経験年数 |
調理師 | 10年以上の実務経験(タイ料理の製造および調理の場合、一定条件を満たすことで5年以上) |
建築技術者 | 10年以上の実務経験 |
外国特有製品の製造・修理 | 10年以上の実務経験 |
宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上の実務経験 |
動物の調教 | 10年以上の実務経験 |
石油・地熱等掘削調査 | 10年以上の実務経験 |
航空機操縦士(パイロット) | 1,000時間以上の実務経験 |
スポーツ指導者 | 3年以上の実務経験・世界選手権大会やオリンピック大会、その他 国際的な大会の出場経験※上記のいずれか1つ |
ワイン鑑定等(ソムリエ) | 5年以上の実務経験と以下3つのいずれか1つ・国際規模の大会における入賞経験者・国際ソムリエコンクールの出場経験者(1国で出場者1名の大会に限る)・ワイン鑑定などに関係する技能を国または地方公共団体、もしくは準ずる公私機関の認めている資格のうち法務大臣の告示により定められている資格の所有者 |
実務経験では、外国にある教育機関で従事した科目専攻期間も含んで計算されるものの、日本の教育機関で学習した期間は計算に入れられないため注意して下さい。例えば、1号の外国料理の調理師に関して、タイ料理人で初級より上のレベルの技能を証明する書類を持っており、申請する直前の1年間を、実際にタイで料理人として働き報酬をもらっているような場合は、必要な実務経験年数は5年まで短くなります。こういった一定要件の基準に達していない場合であれば、タイ料理人であっても実務経験で求められている10年を満たすことが必要です。
同額以上の報酬を受けているか
報酬要件として、日本人と同額か、それ以上の報酬をもらっていなければなりません。
入管法では、具体的に〇円以上とは決められておらず、それぞれの企業における賃金体系もしくは、同種の他の企業における賃金を利用し日本人と同等額以上の報酬であるかを判断されます。また、ボーナスなどは報酬として計算に入れられるものの、住宅手当や通勤手当といった実費弁償は報酬に含まれないため注意して下さい。
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在留資格「技能」の証明方法
上記でも説明したように、在留資格「技能」を取得するためには、一定の実務経験が必要です。その実務経験を証明するためには、「在職証明書」を提出する必要があります。在職証明書とは、過去にどのような場所でどれだけ働いていたかなどを証明するものです。具体的には、会社名や住所、会社の電話番号、実務経験年数、職種が明記されており、過去の勤務先にて受け取ることができます。また、状況によっては公正証書に変更後、入国管理局に提出する必要があるため注意が必要です。その後、入国管理局から過去の勤務先に対して電話で事実確認が行われ、証明完了になります。もしも、過去に働いていた勤務先の倒産などの理由により事実の証明ができない場合は、在職証明書を得ることができません。そのため、実務経験が認められず、在留資格「技能」での許可が降りないケースもあるため注意が必要です。
在留資格「技能」で許可が取れない例
技能で許可が取れない例を2つ紹介します。
仕事内容が在留資格「技能」の範囲外
在留資格「技能」の資格において可能な活動は、一定の職種に限定されています。
そのため、定められている職種の内容から外れた場合、資格外活動と判断され就労することができません。例えば、調理師で在留資格「技能」の資格を持っている場合でも、実際に行っている業務が食材をカットするのみで実際に調理していない、配膳や皿洗いなど簡単な単純労働のみだったりした場合、このような業務は在留資格「技能」に当てはまらない内容です。そのため、業務の内容が「技能」に当てはまっているのか、事前に必ず確認しましょう。また、オーナーシェフで自分が調理と経営の両方を実施したい場合、経営であれば「経営・管理」の在留資格が当てはまるものの、「経営・管理」の在留資格で1日の大半を調理師としてキッチンで労働することは不可能です。
実務経験が足りない
求められる実務経験の年数は、職種次第で変わってきます。例えば、外国料理の調理師の場合は10年を超える実務経験が必要です。外国料理の調理師で労働していた年数は必ず10年を超えていなければなりません。1、2ヶ月不足しているだけでも要件を満たさないという判断になります。外国料理の調理師で勤務しはじめ10年を超えていたとしても、転職により職から離れていた期間がある方もいるでしょう。そのような場合は10年以上の経験があっても、離職していた期間を除いた場合に10年未満になってしまう可能性があります。その際は不許可となってしまうため注意して下さい。在留資格「技能」の許可が取れない事例では、特にこのような実務経験の年数が足りないといった理由が多いです。また、冒頭でも解説しましたが、実務していた経験は、証明書類を用意し立証する必要がありますので、書類が準備できない場合は要件を満たせていないと判断されてしまい不許可になる可能性が高いです。
在留資格「技能」とその他の在留資格の違い
在留資格「技能」と「技能実習」・「特定技能」の違いについて解説します。
在留資格「技能」と「技能実習」の違い
「技能実習」では、開発途上国の出身である外国人に日本が所有する高い技術を現場実習により外国人に身に付けてもらいます。出身国に戻った際に、実習で身に付けた技術を国で広めてもらうという、国際的な貢献のための制度です。「技能実習」の場合、在留する目的が働くためではなく、実習によりスキルを習得するためですので、「転職」の概念がありません。そのため、原則として「転職」は不可です。
「技能実習」に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
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「特定技能」に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
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まとめ
本記事では、在留資格「技能」の取得について詳しく解説しました。この在留資格は、日本の特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人を対象としています。滞在可能な期間は最長5年で、必要に応じて延長申請が可能です。また、在留資格「技能」に該当する業務にはパイロットや外国料理の調理師などが含まれます。在留資格取得の要件は、適切な契約をすること、必要な実務経験年数を満たしていること、及び日本人と同等以上の報酬が支払われることの3点です。許可が取れない事例としては、仕事内容が技能の範囲外である場合や実務経験が不足している場合があるため、注意しましょう。