技能実習生での受け入れ可能な職種・作業は88職種161作業となっており、人手不足を解決する大きな手段となっています。しかし、「技能実習生の受け入れを考えているが、どのような手続きが必要なのか」「そもそも、受け入れ可能な会社なのか?」などの疑問の声も数多くあります。この記事では。技能実習の基本的な知識から受け入れ可能な職種の条件まで解説しています。
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特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!
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技能実習制度とは
技能実習制度とは、1993年に日本で培われた技能や技術、知識を開発途上国へ移転させ人材育成を支援するために「人づくり」を寄付する目的として創設された制度です。そのため、技能実習制度では労働力を補う手段ではなく技術を学ぶための制度であると明記されています。また、2017年には新たな技能実習制度として、優れている監理団体等においては最大5年間の技能実習3号の実施が可能になりました。
技能実習制度と特定技能制度の違い
人手不足を解決する在留資格の1つとして「特定技能」も注目されていますが、在留資格「技能実習」との大きな違いとしては、制度の目的が違うことです。在留資格「技能実習」では発展途上国出身の人に日本の高い技術を学んでもらい、帰国後に培った技術を母国で広めていくという国際貢献の目的があります。一方で、在留資格「特定技能」は日本国内の人材を確保していくのが困難な状況にある産業分野に、一定の専門性・技能がある外国人を受け入れることを目的としています。その他にも就業可能な作業内容や受け入れ可能な人数などもあるので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
2023.06.07
特定技能と技能実習制度の7つの違いと比較
「特定技能」と「技能実習制度」は、どちらも日本の労働市場への外国人労働者の受け入れを規定したものですが、滞在期間や受け入れ業種など様々な違いがあります。この記事では、2つの制度の違いについて徹底解説していきます! 目的の違い 技能実習制度の目的 ・技能実習制度は、主に発展途上国か...
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技能実習の受け入れ方法
技能実習の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受入れ方式があります。この2つの大きな違いは管理責任が異なることです。
企業単独型
「企業単独型」とは日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて外国人労働者を雇用し、企業内で実習を取り入れる方法です。一定の要件を満たす企業であれば、技能実習を受け入れる企業が単独で行えるのが特徴です。
「企業単独型」を取り入れるメリットとデメリットとしては以下の通りです。
メリット
・技能実習生の業務の内容を事前に把握できる
・実習が終了した後も関連した会社に勤務してもらえる可能性をある
・受け入れにかかるコストを把握しやすい
デメリット
・海外に拠点がある企業のみにしか利用できない
・書類の手続きや講習の対応など時間的コストがかかる
団体監理型
「団体監理型」とは営利を目的としない監理団体が技能実習生の受け入れ企業と契約し、指導や研修などをサポートする方法です。技能実習生を受け入れる企業は人材の募集から入国に関わる手続きを全て監理団体に任せられます。
厚生労働省によると90%の受け入れ企業が「団体監理型」でおこなっており、技能実習制度を運用する際は監理団体の連携が必要不可欠となってきています。「団体監理型」を取り入れるメリットとデメリットとしては以下の通りです。
メリット
・海外に拠点がなくても利用できる
・監理団体のサポートがあるため、受け入れ企業側の工数の負担を軽減
デメリット
・監理団体のコスト面がかかる
技能実習の種類
技能実習生の在留資格は主に以下の3つに分類できます。
技能実習1号
技能実習1号とは入国してから1年目の技能実習生に与えられ、「技能の修得を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は1年または6か月とされています。技能実習1号には受け入れ可能な対象職種に制限はなく単純労働以外であればどの職種でも働くことが可能です。ただし、原則2か月間は座学などの講習を受ける必要があります。
技能実習2号
技能実習2号は実習して2年〜3年目の技能実習生に与えられ、「技能の習熟を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は1年間の更新で最大2年間とされています。1号から2号へ移行するには、実習修了前に技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格すると技能実習2号に移ることが可能です。技能実習2号の受け入れ可能な対象職種は86職種・158作業のみとなっています。
技能実習3号
技能実習3号は実習して4年〜5年目の技能実習生に与えられ、「技能の熟達を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は技能実習生の中では最長である5年間とされています。2号から3号へ移行するには、実習終了前に実技試験のみの「技能検定試験3級」やそれに相当する技能実習評価試験に合格が必要となります。また、実践的な技能実習計画の提出も求められます。技能実習2号の受け入れ可能な対象職種は77職種135作業のみとなっています。
技能実習制度の職種・作業の基本知識
技能実習の移行対象職種
移行対象職種とは、技能実習生が技能実習生1号から技能実習生2号・3号に移行できる職種のことを指します。この移行は厚生労働省における専門会議などを経て、省令別表(官報)に掲載されることで新たに追加されます。
移行対象職種ごとの「審査基準」
移行対象職種に当てはまっていたとしても、作業の内容が厚生労働省が公表している「審査基準」に当てはまらない場合は技能実習生として受け入れることはできません。「審査基準」には職種や作業についての細かな要件が記載されています。そのため、技能実習生の計画を立てる監理団体の担当者が、審査基準を確認する必要があります。
各移行対象職種の「審査基準」は「厚生労働省-移行対象職種・作業一覧」に記載しています。
「審査基準」の項目の見方
作業の定義
技能実習生がどのような業務に従事することを想定しているかが記載されている項目です。
必須業務
絶対に行わなければならない業務で、特別な条件がなければ全て実施します。
関連業務・周辺業務
必要な業務であり、日本の労働者と同様に行われるもので、安全衛生業務を含む時間を設定します。
使用する素材・材料等と機械・器具等
職種や作業に使用される原材料や道具が記載され、必要に応じて特定の資材の使用を規定することがあります。
製品等の例
職種や作業に関連する製品の具体的な例や、期待される成果物について記載されています。
移行対象職種・作業とはならない業務例
職種や作業において必要ではない業務や、単独では職種の要件を満たさない業務が記載されています。また、誤解や混同を防ぐために、従事可能と誤解されやすい業務についても警告が含まれていることがあります。そのため、内容を確認することが重要です。
業務における時間配分の制限
技能実習生が移行対象職種をおこなう際は、作業時間に関するルールがあります。具体的には、必須の仕事は年間の半分以上を占めなければなりません。関連する仕事は半分以下、そして周辺の仕事は3分の1以下の必要があります。また、各仕事には「安全衛生の仕事」を設定し、全体の10%以上を占める必要があります。これらのルールは、技能実習生が安全に作業し、スキルを習得できるように設けられています。
技能実習で受け入れ可能な職種一覧
2023年7月24日時点の技能実習制度では、88職種161作業で受け入れ可能となっています。主な業種としては、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服、機械金属の6つに分かれています。
農業関係(2職種6作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
耕種農業 | 施設園芸 | 可能 |
畑作・野菜 | 可能 | |
果樹 | 可能 | |
畜産農業 | 養豚 | 可能 |
養鶏 | 可能 | |
酪農 | 可能 |
漁業関係(2職種10作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | 可能 |
延縄漁業 | 可能 | |
いか釣り漁業 | 可能 | |
まき網漁業 | 可能 | |
ひき網漁業 | 可能 | |
刺し網漁業 | 可能 | |
定置網漁業 | 可能 | |
かに・えびかご漁業 | 可能 | |
棒受網漁業 | 不可 | |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 | 可能 |
建設関係(22職種 33作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
さく井 | パーカッション式さく井工事 | 可能 |
ロータリー式さく井工事 | 可能 | |
建築板金 | ダクト板金 | 可能 |
内外装板金 | 可能 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | 可能 |
建具制作 | 木製建具手加工 | 可能 |
建築大工 | 大工工事 | 可能 |
型枠施工 | 型枠工事 | 可能 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て | 可能 |
とび | とび | 可能 |
石材施工 | 石材加工 | 可能 |
石張り | 可能 | |
タイル張り | タイル張り | 可能 |
かわらぶき | かわらぶき | 可能 |
左官 | 左官 | 可能 |
配管 | 建築配管 | 可能 |
プラント配管 | 可能 | |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | 可能 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | 可能 |
カーペット系床仕上げ工事 | 可能 | |
鋼製下地工事 | 可能 | |
ボード仕上げ工事 | 可能 | |
カーテン工事 | 可能 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | 可能 |
防水施工 | シーリング防水工事 | 可能 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | 可能 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | 可能 |
表装 | 壁装 | 可能 |
建築機械施工 | 押土・整地 | 可能 |
積込み | 可能 | |
掘削 | 可能 | |
締固め | 可能 | |
築炉 | 築炉 | 可能 |
詳しくは「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について」をご確認ください。
食品製造関係(11職種18作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 | 可能 |
食鳥処理加工業※1 | 食鳥処理加工 | 可能 |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | 可能 |
加熱乾製品製造 | 可能 | |
調味加工品製造 | 可能 | |
くん製品製造 | 可能 | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | 可能 |
乾製品製造 | 可能 | |
発酵食品製造 | 可能 | |
調理加工品製造 | 可能 | |
生食用加工品製造 | 可能 | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | 可能 |
牛豚食肉処理加工業※2 | 牛豚部分肉製造 | 可能 |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 可能 |
パン製造 | パン製造 | 可能 |
そう菜製造業※3 | そう菜加工 | 可能 |
農産物漬物製造業※4 | 農産物漬物製造 | 不可 |
医療・福祉施設給食製造※5 | 医療・福祉施設給食製造 | 不可 |
※2 :食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であることが必要です。
※3:企業や事業主に食品衛生法に基づく営業許可の取得を求め、食品を大量調理するための厳密な設備要件など「そう菜製造業職種の審査基準」をもとに要件を満たす必要があります。
※4:漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者の必要があります。
※5:施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出をおこなっている必要があります。
繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
紡績運転 | 前紡工程 | 可能 |
精紡工程 | 可能 | |
巻糸工程 | 可能 | |
合ねん糸工程 | 可能 | |
織布運転 | 準備工程 | 可能 |
製織工程 | 可能 | |
仕上工程 | 可能 | |
染色 | 糸浸染 | 可能 |
織物・ニット浸染 | 可能 | |
ニット製品製造 | 靴下製造 | 可能 |
丸編みニット製造 | 可能 | |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造 | 可能 |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | 可能 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造 | 可能 |
下着類製造 | 下着類製造 | 可能 |
寝具製作 | 寝具製作 | 可能 |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造 | 不可 |
タフテッドカーペット製造 | 不可 | |
ニードルパンチカーペット製造 | 不可 | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 | 可能 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 | 可能 |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製 | 可能 |
機械・金属関係(16職種31作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | 可能 |
非鉄金属鋳物鋳造 | 可能 | |
鍛造 | ハンマ型鍛造 | 可能 |
プレス型鍛造 | 可能 | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | 可能 |
機械加工 | コールドチャンバダイカスト | 可能 |
普通旋盤 | 可能 | |
可能 | ||
フライス盤 | 可能 | |
数値制御旋盤 | 可能 | |
マシニングセンタ | 可能 | |
金属プレス加工 | 金属プレス | 可能 |
鉄工 | 構造物鉄工 | 可能 |
工場板金 | 機械板金 | 可能 |
めっき | 電気めっき | 可能 |
溶融亜鉛めっき | 可能 | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | 可能 |
仕上げ | 治工具仕上げ | 可能 |
可能 | ||
金型仕上げ | 可能 | |
機械組立仕上げ | 可能 | |
機械検査 | 機械検査 | 可能 |
機械保全※1 | 機械系保全 | 可能 |
電子機器組立て | 電子機器組立て | 可能 |
電気機器組⽴て | 回転電機組⽴て | 可能 |
変圧器組⽴て | 可能 | |
配電盤・制御盤組⽴て | 可能 | |
開閉制御器具組⽴て | 可能 | |
回転電機巻線製作 | 可能 | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | 可能 |
プリント配線板製造 | 可能 | |
アルミニウム圧延・ 押出製品製造 | 引抜加工 | 不可 |
仕上げ | 不可 |
その他(20職種37作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
家具製作 | 家具手加工 | 可能 |
印刷 | オフセット印刷 | 可能 |
グラビア印刷 | 可能 | |
製本 | 製本 | 可能 |
プラスチック成形 | 圧縮成形 | 可能 |
射出成形 | 可能 | |
インフレーション成形 | 可能 | |
ブロー成形 | 可能 | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | 可能 |
塗装 | 建築塗装 | 可能 |
金属塗装 | 可能 | |
鋼橋塗装 | 可能 | |
噴霧塗装 | 可能 | |
溶接 | 手溶接 | 可能 |
半自動溶接 | 可能 | |
工業包装 | 工業包装 | 可能 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | 可能 |
印刷箱製箱 | 可能 | |
貼箱製造 | 可能 | |
段ボール箱製造 | 可能 | |
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 | 可能 |
圧力鋳込み成形 | 可能 | |
パッド印刷 | 可能 | |
自動車整備※1 | 自動車整備 | 可能 |
ビルクリーニング※2 | ビルクリーニング | 可能 |
介護※3 | 介護 | 可能 |
リネンサプライ※4 | リネンサプライ仕上げ | 不可 |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | 可能 |
宿泊※5 | 接客・衛生管理 | 不可 |
RPF製造※6 | RPF製造 | 可能 |
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | 可能 |
ゴム製品製造 | 成形加工 | 不可 |
押出し加工 | 不可 | |
混練り圧延加工 | 不可 | |
複合積層加工 | 不可 | |
鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 | 可能 |
空気装置検修・解ぎ装 | 可能 |
※2:建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる登録業種の中で第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている必要があります
※3:監理団体や企業は専門知識と技術を有する必要があり、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準について」の要件を満たす必要があります。
※4:ホテルのリネンに関しては、日本リネンサプライ協会が制定した「リネンサプライ業に関連する洗濯施設および設備に関する衛生基準」に適合し、病院の寝具に関しては医療関連サービス振興会が制定した「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」に認定された施設の必要があります。
※5下記の①〜③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業の必要があります。
① 旅館業法による許可を取得し、主に客と直接対面してサービスを提供できる宿泊施設(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)
② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること
③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること
※6:下記の①~④のすべての要件を満たす必要があります。
① 工場はJIS規格(JISZ7311:2010認証)を取得しているか、月に300トン以上の生産能力を持っている必要がある。
② 常時50人以上の労働者を雇用している場合、安全管理者を指名し、50人未満の場合、安全衛生推進者を指名している
③ 安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上の会議を開催し、その議事内容を労働者に周知している
④ 日本RPF工業会が提供する標準的な安全衛生規定に従っている
(審査基準-作業の定義より)
社内検定型(2職種4作業)
職種 | 作業 | 3号移行 |
空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 | 可能 |
航空貨物取扱 | 可能 | |
客室清掃 | 不可 | |
ボイラーメンテナンス | ボイラーメンテナンス | 可能 |
技能実習生の職種についての注意点
技能実習に移行する際に企業側で基本的な知識は把握する必要があります。ここでは技能実習生の職種に関する注意点を説明していきます。
技能実習1号のみで受入れ可能な職種
移行対象職種でない場合でも、制限はありますが1年間のみの技能実習1号を受け入れることは可能です。基本的には、技能実習2号の移行対象職種とは異なり、1号では職種・業務に細かく定められてはいないので下記の内容に該当する場合はどの職種でも実習が可能になります。
- 技能実習制度の本来の目的である、開発途上地域への技能移転や経済発展に携わる職種である場合
- 同一作業の繰り返しの作業ではないこと
- 技能の上達が期待できない作業であってはならないこと
また、下記の内容をおこなう必要があります。
- 写真付きの工程表(フローチャート)の提出
- 安全衛生にかかる業務をおこなう
入国後講習の期間もあるため、実習期間は実質1年未満となります。そのため、移行対象職種で技能実習生を受け入れ、技能実習2号以降まで実習を行う場合が多くなっています。
技能実習3号に移行できない職種・業種
技能実習3号への移行が可能な職種・作業は74職種130作業あります。
しかし、技能実習2号から3号に移行できない職種もありますので注意してください。
技能実習3号に移行できない職種
- 窯炉
- 農産物漬物製造業
- 医療・福祉施設給食製造業
- 紡績運転
- 織布運転
- カーペット製造
- リネンサプライ
- コンクリート製品製造
- 宿泊
- 空港グランドハンドリング(客室清掃)
特定技能に移行できる職種
技能実習から特定技能への移行も可能になります。しかし、下記の2つの要件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を修了している
※「技能実習2号を修了している」というのは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していること。
- ・技能実習での職種・作業と特定技能1号の職種が一致している
基本的に、特定技能を取得するには「日本語能力試験」と「技能試験」の両方に合格する必要がありますが、「技能実習2号を修了している」要件を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず「日本語試験」が免除されます。「技能試験」でも従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は免除されます。
しかし、技能実習1号から特定技能への移行は認められておらず、技能実習3号の場合は実習計画をすべて修得することが要件となります。
2023.06.07
特定技能と技能実習制度の7つの違いと比較
「特定技能」と「技能実習制度」は、どちらも日本の労働市場への外国人労働者の受け入れを規定したものですが、滞在期間や受け入れ業種など様々な違いがあります。この記事では、2つの制度の違いについて徹底解説していきます! 目的の違い 技能実習制度の目的 ・技能実習制度は、主に発展途上国か...
技能実習制度を廃止の可能性
技能実習制度は人手不足を解消する1つでもありますが、実習生の失踪や受け入れ企業側の低賃金、残業未払いの問題などの様々な問題も指摘されています。実際に技能実習生に対する問題を解決するため、2022年11月に政府の有識者会議が設置され、技能実習制度の廃止や新制度の創設が進められています。
技能実習制度の廃止や新制度の変更は2024年以降になると言われています。
2023.07.31
技能実習制度の問題とは?解決策まで徹底解説
近年、人手不足が増加する日本において、技能実習生の受け入れが増加しており、技能実習生の受け入れは、社会貢献やビジネス機会の拡大といった可能性を高めることができます。また、新型コロナウィルスが収束に向かう今、インバウンドが増加し、ますますグローバル化していく必要があるなかで、技能実習制度の注目が高ま...
まとめ
企業の人材不足の解決策として技能実習制度が注目されている中で、今回は技能実習の職種を中心にご紹介しました。技能実習制度には大きく企業単独型と団体監理型があり、受け入れ可能な職種は多岐にわたり、外国人労働者の技術向上と国際協力を促進しています。また、技能実習制度だけではなく特定技能などの移行できることを把握することで、新しい雇用のあり方を活用できます。
技能実習制度は、日本の技術と知識を途上国に移転し、人材育成を支援する重要な枠組みとこれからもなってくるでしょう。