コラム

欲しい外国人材を獲得するために必要な条件とは?外国人を採用するためのポイントを徹底解説

近年、日本では少子高齢化の影響などにより、介護や建設など多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。そのような背景もあり、外国人を積極的に採用する企業も増加しています。しかし、外国人を採用するためには、様々な課題も存在し、疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか?そこで、欲しい外国人材を獲得するためのポイントをまとめてみました。外国人の採用を検討している方の参考になれば幸いです。

増加傾向にある外国人労働者

厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」では、令和3年10月末の外国人労働者は約173万人となっています。新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、増加率は前年度に比べて低くなりましたが、それでも平成19年に届出が義務化されて以降、最大の人数となっています。外国人労働者を受け入れている事業者数は、285,080ヶ所と増加率は横ばいですが、こちらも届出が義務化されてから最高の数字を記録しています。外国人材や留学生の受け入れを政府が推進していることや、技能実習制度が活用していることが、増加の要因として考えられます。

外国人材の主な受け入れ方法

欲しい外国人人材を獲得する方法はいくつかありますが、従来の「技能実習」「留学」の他に2019年から導入された「特定技能」制度での受け入れが主流となっています。

技能実習

技能実習制度は、日本の優れた技術や知識を開発途上国へ移転することで、開発途上国の経済発展を担う目的で1993年にスタートした制度です。現在では、日本企業の国際化や活性化など様々な目的も増え、それに伴い技能実習生も増加しています。ただし、労働力不足を解消するための制度ではないため、技能実習生を受け入れるには支援制度の構築など厳しい条件があります。

留学

文部科学省では、2027年をめどに30万人を超える外国人留学生の受け入れを目標とする方針を打ち出し、留学生が卒業した後も、日本で就職しやすくなるための支援などにも取り組んでいます。また、留学生が日本で就労できる「資格外活動」では、宿泊業や飲食サービス業で多くの留学生が採用されています。

特定技能

2019年にスタートした「特定技能」制度では、より高いスキルを持つ外国人人材を採用することが可能です。特定技能には1号と2号があり、1号は在留期間が5年と制限されていますが、2号になると更新が無制限になるため在留期間に上限がなく日本で長期間働くことが可能です。また、2号になると家族の帯同も認められるため、要件を満たせば永住権を取得することもできます。

外国人材を採用するためのポイント

外国人人材採用のポイント

外国人は、日本にいれば誰でも働けるわけではなく、出入国管理および難民認定法(入管法)によって定められる在留資格の範囲内で日本での就労活動が認められています。外国人を採用する時には、在留カードやパスポートを提出してもらうなど在留資格で就労可能かどうかを確認しましょう。外国人の雇用管理については「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」で定められています。ポイントをいくつか紹介します。

採用ポイント①募集・採用について

外国人労働者を募集するに当たっては、外国人が採用後に従事する業務内容や賃金、労働時間、契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関することについて、書面又は電子メール等で明示しなければいけません。募集条件の相互の理解の齟齬からトラブルに発展しないためにも、渡航費用や住居の確保等についても明確にするように努めることが求められます。

また、外国人労働者のあっせんを受ける場合についても、職業紹介事業の許可を受けている職業紹介事業者からら受けるものとし、職業安定法や労働者派遣法に違反する事業者からあっせんを受けてはいけないと示されています。なお、国籍を理由に差別的な扱いをすることは、職業安定法上禁止されていることもあり、国籍によって内容に条件を付けるなどの募集をした場合は、差別的な扱いとなるケースもあるので注意が必要です。

採用に当たっては、在留資格の範囲内で外国人労働者が持つスキルや知識などを有効に発揮できるように、公平な採用選考に努めることも求められています。

採用ポイント②適正な労働環境の確保

外国人労働者の国籍を理由に、賃金や労働時間等の労働条件について差別的な取り扱いをしてはいけないという前提のもと、外国人を雇用する場合には、日本人の従業員と同じような業務にあたっている場合は、給与や労働条件などを均等にしなければいけません。

労働契約を締結する際には、賃金などの労働条件について、外国人が理解できるように内容を明らかにした書面を交付することが必要です。また、外国では給与から税金などが天引きされることに馴染みがない場合が多いため、税金や労働・社会保険料などが控除されることや、実際に支給される金額についても説明をしておくことが求められます。法定労働時間の遵守や休日の確保等、適正な労働時間を管理することや労働基準法をはじめとする法令を周知しておくことも重要なポイントです。

採用ポイント③安全衛生の確保

外国人労働者が安心して働くことができるように、安全衛生教育の実施も雇用する際には必要です。労災を防止するために必要な日本語教育や、労災に関する標識や掲示についても、図解等を活用して内容を理解してもらえるように努める必要があります。また、健康診断の実施は労働安全衛生法等で定められていますが、健康診断をする目的や内容について外国人労働者に説明しておかなければいけません。健康指導や健康相談等の実施や法令についても外国人労働者が理解できるように説明しましょう。

採用ポイント④労働・社会保険の適用等

外国人労働者も、雇用保険や労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しなければいけませんが、その内容や保険給付に係る手続き等は、雇入れ時に説明し理解してもらうことが大切です。また、保険給付の手続きや離職する際の雇用保険の手続きなどについて、相談に応じ必要であれば手続きを代行するなどの支援も求められます。

採用ポイント⑤適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

外国人労働者が職場に順応し円滑に業務に従事できるように、適切な人事管理も外国人を雇用する上では重要なポイントとなります。また、日本の生活習慣や文化、風習などについて理解を深めてもらえるような指導や、資格取得などの教育訓練、福利厚生施設の活用についても、事業主が検討しなければいけないでしょう。外国人労働者の在留期間が満了する場合には、雇用関係を終了し帰国するための援助、または在留資格の更新や変更する場合の援助も行いましょう。

優秀な外国人材を獲得しましょう

欲しい外国人材を獲得するためには、外国人の雇用状況などを把握し雇用に関する法令や手続き等を確認しておくことも必要です。採用されてから外国人労働者自身が持つ能力を発揮し安心して働くことができるように、事業主も雇用管理を怠らず適切なフォローをしていくことが優秀な外国人材を獲得するためのポイントと言えるでしょう。

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