コラム

日本人配偶者ビザを更新申請する際の必要書類や注意点を解説

外国人労働者として日本で働き、かつ日本人の配偶者である、もしくは永住権を取得している外国人の配偶者である場合、配偶者ビザを取得していれば定められた期間内に更新申請の許可を受ける必要があります。更新申請については終了期限の3か月前から許可申請をすることが可能です。(入院等の事情がある場合は3ヶ月よりも前から申請することが可能です。)では、実際に配偶者ビザの更新申請が許可となるポイントにはどのようなものがあるのでしょうか?

日本人配偶者ビザの更新申請許可

そもそも配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、外国人と日本人が国際結婚し、日本で生活するために必要なビザです。

公式には「在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれていますが、一般的には「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」として知られています。このビザを取得することで、就労に制限がなくなり、また帰化や永住ビザへの条件も緩和されます。海外に住んでいる外国人や日本に既に住んでいる外国人のどちらでも申請できますが、申請は慎重に行う必要があります。

配偶者ビザは多くのメリットがありますが、審査は厳格で、偽装結婚の疑いをかけられないよう、正確な申請が必要です。したがって、日本人と結婚した方はできるだけ早く申請することをお勧めします。

配偶者ビザの更新期間

配偶者ビザの更新は、在留期間が満了する3ヶ月前から、住所地を管轄する入国管理局に申請ができます。ただし、入院や長期出張など特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から更新申請することもできます。

6ヶ月の在留期間
離婚調停又は離婚訴訟が係属している場合に該当します。初回の配偶者ビザの更新申請では、通常は「1年」が付与されることが多いです。

3年や5年の在留期間
提出された書類を総合的に判断して、初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与されることもあります。この期間を得るためには、婚姻後の同居期間が3年以上であるか、既にお子様がいて小学校または中学校に通学しているなど、婚姻の実体が安定・継続している必要があります。

配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザの更新審査期間は、一般的に、2週間から1ヶ月程度かかります。そして、更新される配偶者ビザの在留期間は、「6ヶ月」、「1年」、「3年」、「5年」と定められています。

更新に際しては、無職になったり、別居したり、長期的な海外滞在がある場合など、特別な事情があると手続きが滞ることがあるため、申請前に相談を受けることが賢明です。

審査期間が長いからといって必ずしも不許可を意味するわけではありません。疑念が晴れれば許可されます。審査結果の速さよりも、正確で誠実な書類提出が重要です。

配偶者ビザの更新のポイント

配偶者ビザの更新は、単純に婚姻が継続しているだけでは自動的に承認されるわけではありません。ここからは、配偶者ビザの更新時に注意すべきポイント4つを説明します。

①婚姻生活の安定と継続
②良好な素行
③経済的基盤
④入管法の義務の遵守

更新に不利な事情があるからといって虚偽の情報を提供してはいけません。虚偽の情報提供は通常、ビザの不許可につながります。例えば、同居していないにもかかわらず同居を隠して申請するケースなどが挙げられます。正直かつ正確な情報提供が重要です。

①婚姻生活の安定と継続

夫婦が共同で生計を立て、同居し、協力することは必要です。ただし、週に1回しか同居できない場合や、外国人配偶者が長期間日本に不在である場合でも、理由によっては配偶者ビザの更新が許可されることがあります。例えば、単身赴任、病気、または本国での両親の介護などがその代表例です。

重要なのは、これらの理由を入国管理局に証明できるかどうかです。たとえば、移動記録(高速道路の領収書、新幹線のチケットなど)や医師の診断書などの書類を提出することが、審査において重要です。

②良好な素行

法律を遵守し、税金などの公的義務を果たすことが求められます。過去に納付期限を過ぎて税金を支払わなかった場合などが問題とされます。配偶者ビザの更新前に、公的義務の履行状況を確認しましょう。

③経済的基盤

扶養者である配偶者の収入が低い場合や、夫婦ともに無職の場合、配偶者ビザの更新が拒否される可能性があります。ただし、親族からの援助や、就職先が決まっている場合など、安定した収入が期待される場合は、資料として提出できることがあります。

収入に関しては、直近1年間の収入額が、本人と被扶養者の人数に対して78万円以上であるかどうかが基準とされています。

④入管法の義務の遵守

中長期在留者は、在留カードに関する届出や所属機関への届出など、法律で定められた義務を遵守しなければなりません。配偶者ビザを持つ場合も、住所変更などがあれば14日以内に届け出を行う必要があります。

日本人配偶者ビザの更新申請許可のポイント

配偶者ビザ更新が不許可になる理由

一度配偶者ビザの許可申請が下りたからと言って、更新する際もすんなり許可が下りる訳ではありません。
ここからは、配偶者ビザ更新が不許可になる主な理由を3つ紹介します。

①素行が悪い
②収入が少ない
③申請内容に矛盾がある

①素行が悪い

配偶者ビザに限らず、日本で生活している間に犯罪を犯したり、税金の支払いを滞らせたりすると、ビザの更新は非常に厳しくなります。入国管理局も、素行の悪い人にビザを与えるメリットがないと判断します。

②収入が少ない

初めて申請したときは十分な資金力があったかもしれませんが、更新の申請時に状況が変わることがあります。安定した収入は婚姻の「継続性」「真実性」にも関わるため、著しく収入が低い場合は更新が不許可になることがあります。

③申請内容に矛盾がある

配偶者ビザの更新申請時には、在留期間更新許可申請書を提出する必要があります。その他の提出書類にも注意が必要です。提出書類に記載された内容に矛盾がある場合、「虚偽の申告をしている」とみなされ、更新が不許可になることがあります。

配偶者ビザの更新申請する際の必要書類

日本人配偶者ビザ審査期間

配偶者ビザを更新するために必要な書類は以下の通りです。

  1. 在留期間更新許可申請書:1通
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm):1葉
    ・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
    ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
    ・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
    ・申請人との婚姻事実の記載があるもの。
    ・発行日から3か月以内のものを提出してください。
  4. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
    ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらでもかまいません。
    ・入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
    ・配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、提出できないときは、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
    ・発行日から3か月以内のものを提出してください。
  5. 配偶者(日本人)の方の身元保証書:1通
    ・身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
  6. 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
    ・個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    ・発効日から3か月以内のものを提出してください。
  7. パスポート
  8. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  9. その他
    ・身元保証人の印鑑
    ・身分を証する文書等

これらの書類を正確に提出して、配偶者ビザの更新申請を行う必要があります。

(参考)在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) | 出入国在留管理庁

配偶者ビザ更新の理由の書き方

配偶者ビザの在留期間更新許可申請書の書き方は、通常、以下のような表現を使用することで、問題なく記入できます。
更新の理由として、日本国籍者との結婚が続いており、引き続き日本国内での生活を望んでいる旨を記述しましょう。

例)配偶者ビザ更新の理由の書き方
「(夫・妻)とともに、今後も夫婦で日本で共に生活するため」

配偶者ビザ更新で3年・5年を取る方法

配偶者ビザでは、特に問題がない場合「1年→3年→5年」と段々と在留期間の長いビザを取得できるようになります。

しかし、少しでも疑わしいことがある場合は「1年後にもう一度審査する必要がある」と見なされるため、「1年→1年→1年」といつまで経っても在留期間の長いビザが取得できなくなってしまいます。

ここからは、配偶者ビザの更新で3年・5年を取るための方法を紹介していきます。

配偶者ビザ更新で1年になってしまう原因

まず、配偶者ビザの更新でも在留期間が伸びない原因をいくつかご紹介していきます。

【原因①】収入が不安定な場合
当然のことながら、日本で生活していく資金力が不足している場合、在留期間3年のビザを取得することは難しくなります。収入の目安はそれぞれの家庭の状況によって異なるため一概には言えませんが、一応最低年収の目安としては250万円となっています。

【原因②】申請した書類に矛盾がある場合
ビザを更新する際は、「在留期間更新許可申請書」などを提出する必要があるのですが、提出した書類の内容に矛盾がある場合、在留期間3年・5年のビザを取得することはかなり厳しいでしょう。

たとえ間違いだったとしても、「虚偽の申告をしている」と見なされてしまうことがあるため、十分注意してください。このように、少しでも信頼性に欠ける場合は短い期間でしかビザの更新ができません。

信頼度を上げられるよう、特に上記2つには気を付けてください。

3年・5年の配偶者ビザを取得するためのポイント

ここからは、配偶者ビザ更新で、3年・5年の配偶者ビザを取得するためのポイントを紹介していきます。

①入管法上の届出を履行している
これは在留カードに関する義務、配偶者に関する届出を遅れることなく提出している事です。
在留カードの義務は、住所変更時などのカード記載内容を区役所や入管局に届けることです。

居住地に関する届出は、変更のあった日から14日以内に届け出る必要があります。
届出が遅れたり、入管局から注意をされた後に届け出た場合には、義務を履行していないと判断される可能性があるので注意が必要です。

②家族全員が税金や社会保険などの支払いに遅れがない
社会保険や健康保険等の支払いを行っている事が求められます。
また支払いですが、納付期限の遅れもマイナス評価になります。

公的義務の履行状況は、配偶者ビザの更新申請のみならず、永住ビザや帰化の申請にも大きな影響を及ぼしますので、遅れなく履行する様にしてください。

③子供が居れば学校に通わせる(小中学校)
お子さんを小中学校に通わせている事は、日本での生活の定着性が認められ、配偶者ビザの更新申請においてポジティブに働きます。
なお、インターナショナルスクールも通学の対象になります。

④安定した結婚生活を送っている
平成14年の最高裁判所の判決によると、

・単純に法的な婚姻関係だけでは足りない
・両性の夫婦が永続的な精神的・肉体的結合を目的
・真摯な意思をもって共同生活を営むこと

と記載があることから、婚姻関係があることはもとより、同居、相互の協力扶助の活動がある事が求められます。

⑤安定した資力がある
日本人配偶者側の収入が低い場合は、日本人と外国人の夫婦が金銭面の観点から、日本で今後も安定・継続的に生活ができることを立証する必要があります。

外国人配偶者側の生活費が増えることによって、日本から生活保護などの支援を受けるようでは、日本の国益にならないからです。

配偶者ビザの更新申請においては、当該夫婦が、現在の収入で、安定・継続的に生活できるという証明をすることが肝要です。

例えば、実家でご両親とともに生活をしており、家賃がかからないという状況であれば、家賃に支出するお金がないため、平均収入を下回っていても、生活が出来るということを証明できます。

一番重要なのは、現在の収入で、家族で経済的に安定して日本で生活ができることを立証することです。

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