コラム

在留資格「定住者」とは?ビザの条件や就労制限などわかりやすく解説

今回は在留資格の一つである「定住者」の在留期間や永住者になるための手続き方法、「定住者」を企業が雇いやすい理由などについて詳しく解説していきます。

「定住者」とは

「定住者」とは、外国人が日本に長期滞在するための在留資格で、日本に定住している外国人を指します。この在留資格を取得するには、特定の条件を満たす必要があります。

在留資格の一つである定住者ビザを徹底解説

「告示定住者」と「告示外定住者」

「定住者」という在留資格には、「告示定住者」と「告示外定住者」の2つのカテゴリーがあります。

告示定住者(特定の在留期間を指定された定住者)

このカテゴリーには、政策的な理由から日本に定住を許可された特定の外国人が含まれます。主に、日系人がこのカテゴリーに該当します。たとえば、日本人の実孫である日系3世、国籍離脱した元日本人の実子である日系2世、日系人の家族などが含まれます。

告示外定住者(例外的な定住者)

このカテゴリーには、告示には書かれていないが特別な事情から定住者としての身分が認められた外国人が含まれます。たとえば、難民認定を受けた外国人、離婚や死別によって別れた後も日本に滞在する理由がある外国人、義務教育から高校卒業した外国人子弟などが含まれます。

在留期間

「定住者」の在留期間には、6カ月、1年、3年、5年の4つの種類があります。永住者とは異なり、定住者には在留期間が設定されており、期限が切れると更新が必要です。特に、定住者に配偶者がいる場合、1年以上の在留期間を持つことが望ましいです。定住者の外国人が1年以上の在留期間を持っている場合、その配偶者も「定住者」として認められることがあります。

在留カード

「定住者」は、在留資格を示す「在留カード」を持っています。雇用主や企業が外国人を雇用する際に、在留カードを確認することで、「定住者」であることが確認できます。この在留カードに「定住者」と記載されている場合、その外国人は基本的にはどのような仕事にも就くことができます。

告示定住(1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号)

日本のビザには、主に「告示定住」と「告示外定住」という2つのカテゴリーが存在しますが、まず初めに、告示定住について詳しく説明します。

告示定住とは、法務省が発表している「定住者及び永住者の認定等に関する告示」という規定を指します。この規定は、日本において定住者として認められた外国人を対象としています。

ここからは、告示定住について詳しく説明します。

  • 1号(難民)
  • 3号(日本人の子として出生した者の実子(日系三世))
  • 4号(以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子)
  • 5号(結婚して「定住者」になる場合)
  • 6号(子として「定住者」になる場合)
  • 7号(養子)
  • 8号(中国残留邦人関係)

ちなみに、2号は現在削除されています。

1号(難民)

1号カテゴリーに該当するのは、国際連合難民高等弁務官事務所が保護が必要であると認め、日本に保護を勧告した以下の国々からの難民です。

  • インド
  • インドネシア
  • カンボジア
  • シンガポール
  • スリランカ
  • タイ
  • 大韓民国
  • 中華人民共和国
  • ネパール
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • 東ティモール
  • フィリピン
  • ブータン
  • ブルネイ
  • ベトナム
  • マレーシア
  • ミャンマー
  • モルディブ
  • モンゴル
  • ラオス

これらの難民は、日本での就労や生活に適応可能なスキルを持つ個人およびその家族が該当します。例えば、ミャンマーからの難民で、高等教育を受けており、流暢な日本語を話す能力を持っている場合が挙げられます。

3号(日本人の子として出生した者の実子(日系三世))

3号(日本人の子として出生した者の実子、日系三世)は、日本人の子孫であり、かつ品行方正な個人を指します。具体例として、韓国系日本人の孫で、大学を卒業し、すでに就職先が決まっているケースが挙げられます。

言い換えれば、これは通常「日系三世」として知られているグループです。彼らの祖父母が日本人であることが前提で、かつ品行方正な条件を満たす場合、彼らは日本国内での永住権を申請する資格があります。

ただし、以下の条件に当てはまる場合、3号カテゴリーから除外されます。

  • 元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)
  • 元日本人の国籍離脱前の実子の実子(3世)

4号(以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子)

4号(以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子)は、かつて日本国民であった人の孫の孫であり、品行方正であることが条件です。ただし、この条件を満たす者は、1号、3号、8号の条件には当てはまりません。

例えば、ブラジル移民の孫の孫で、日本語とポルトガル語を流暢に話すことができ、職場で優れたパフォーマンスを発揮しています。

この条件に該当するのは、「定住者告示4号」であり、以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子で、かつて日本国民として本邦に本籍を有していたが、品行方正である人々に適用されます。ただし、第1号、第3号、第8号に該当する者は除外されます。

第3号と同様に、これは日系3世向けの在留資格ですが、日本国籍を離脱した後に生まれた子供の子供を対象としています。第3号の条件から外れる部分を指しています。

5号(結婚して「定住者」になる場合)

日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年の子供の在留資格。

「日本人の配偶者等」として在留資格を持つ者が結婚した際、その配偶者や、定住者の配偶者でありかつ品行方正な者が該当する「配偶者関連の在留資格」を取得することができます。

例えば、日本人の配偶者であるAさんの外国人配偶者Bさんは、日本人の子として生まれたため、「日本人の配偶者等」の在留資格を保有しています。そして、Bさんの外国人配偶者であるCさんは、定住者であり、かつ品行方正であるため、「定住者の配偶者」の在留資格を取得しています。

定住者告示5号は、結婚によって「定住者」となる場合に適用されます。具体的には以下の条件が該当します(第1号から前号まで、および第8号の条件に該当しない者に限ります)。

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

つまり、もし生まれたときに親が日本国籍を持っていた場合、その子供は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。そして、その「日本人の配偶者等」が結婚すると、結婚相手も「定住者」として認められることになります。

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

つまり、「定住者」と結婚した個人は、自身も「定住者」となる資格を持ちます。

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

つまり、日系人としての「定住者」と結婚した人々も、「定住者」として認識されます。

6号(子として「定住者」になる場合)

定住者告示6号には、以下の4つのタイプ(イ、ロ、ハ、ニ)が該当します。
2018年6月13日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正が行われた「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

これに伴い、成人年齢は2022年4月1日から18歳に引き下げられ、この変更が施行されます。

この変更に伴い、定住者告示6号各号における「未成年」の定義も、現行の20歳未満から18歳未満に変更されます。

施行日である2022年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年」に該当しなくなるため、新たに定住者告示6号各号の在留資格を申請することはできなくなります。

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

  • 帰化前の実子で、日本国籍を取得した者。
  • 「永住者」または特別永住者の実子で、日本国外で生まれた者、または日本国内で生まれた後、日本に継続して在留していない者。

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

  • 1年以上の在留期間が指定されている「定住者」の実子、ただし、日系2世・3世およびその配偶者は除かれます。

ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

  • 定住者の中で、日系2世・3世およびその配偶者の実子。

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

  • 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者の実子。

7号(養子)

定住者告示7号:養子に関する在留資格
以下の条件に該当する者が扶養を受けている、6歳未満の養子に関連する在留資格です(第1号から第4号まで、前号または次号に該当しない者に限ります)

イ 日本国籍を持つ者。
ロ 永住者の在留資格を保有する者。
ハ 1年以上の在留期間が指定されている定住者の在留資格を保有する者。
ニ 特別永住者。

要するに、日本国籍、永住資格、特別永住資格、または定住者の養子が6歳未満の場合、それらの者も定住者とみなされます。

8号(中国残留邦人関係)

8号は、中国残留邦人およびその家族に関連する在留資格です。

例えば、中国残留邦人であるFさんとその配偶者は、「中国残留邦人とその家族」の在留資格を有しています。Fさんの娘であるGさんは、本国での永住を終えて日本に移住し、そのために「ニ」に該当する在留資格を取得しています。

詳細情報については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご覧ください。

出入国在留管理庁・在留資格「定住者」

認定難民

認定難民ビザは、日本で難民として認定された個人が日本に定住するためのビザです。難民として認定されると、在留資格「定住者」を取得できます。ただし、日本の難民認定率は非常に低く、0.1%と言われています。そのため、難民認定を受けることは非常に難しいこととされています。

離婚定住

離婚により、日本に定住を希望する外国人を対象としたビザです。

このビザは、離婚後も引き続き日本に在留したい、かつ日本人、永住者、または特別永住者と婚姻していた経験がある人々を対象としています。一般的に、婚姻関係や家庭関係が3年以上継続している場合に、このビザが適用されます。

注意すべきは、この期間が法律上の婚姻期間ではないことです。

婚姻破綻定住

このビザは、日本人、永住者、または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する外国人を対象としています。法的な婚姻関係は存続しているものの、夫婦双方の婚姻継続意思が喪失し、同居および相互の協力扶助が事実上行われなくなり、その状態が固定化している場合、「婚姻関係が事実上破綻」と見なされます。

このビザを申請するための主な条件の一つは、「正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた」ことです。婚姻関係が破綻し、日本で定住が必要な場合、このビザを活用できます。

死別定住

このビザは、日本人、永住者、または特別永住者との婚姻関係が死亡によって終了し、引き続き日本に在留を希望する外国人を対象としています。一般的に、「死別定住」とも称されます。離婚定住と同様に、このビザの主要条件は、「正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた」ことです。

日本人実子扶養定住

このビザは、日本人の子供をサポートする外国人が、日本での定住を求めるために必要なビザです。

日本人との婚姻が離婚または死別した場合でも、日本国籍を持つその夫婦の子供を監護・養育する必要がある場合、婚姻期間が3年未満であっても、「定住者」として扱われます。

特別養子離縁定住

このビザは、日本人の特別養子縁組が解消され、その子どもを引き続き日本で育てる外国人が、日本での定住を希望するためのビザです。

特別養子の離縁により、「日本人の配偶者等」としての在留資格が失われた場合、生計を立てる能力を持つ外国人にこの「定住者」ビザが適用されます。特に、経済的に自立していることが必要です。そのため、特別養子を離縁した後に海外の実親から支援を受ける場合、このビザの対象外となります。

一方で、日本で新たな実親または養親に扶養される場合、新たな支援者は経済的な扶養能力を持つ必要があります。

日本の高校卒業者の定住

日本の高校を卒業した外国人が、日本での定住を希望するために必要なビザです。

このビザは、幼少期に父母と共に「家族滞在」または「公用」のビザで来日し、日本の義務教育を受け、高校を卒業後に進学せず、日本での資格外活動許可を超えた就労を希望する個人を対象としています。具体的には、小学校時代に来日し、高校卒業後に就職を希望する場合、在留資格「定住者」への変更申請が可能です。

永住失格者の定住

永住権を失った外国人が、日本での定住を目指すために必要なビザです。

①出国中に再入国許可期限を過ぎた「永住者」
永住権を持つ外国人が、日本を一時的に出国し、再入国許可期限を過ぎてしまった場合、告示外定住としての定住ビザでの再上陸特別許可を取得する可能性があります。

③上陸拒否事由が判明した「永住者」
「永住者」が上陸許可を申請し、隠していた上陸拒否事由が発覚した場合、特別な理由がある場合、例えば家族の結合(配偶者や子供など)が日本にあり、それを配慮すべき場合、上陸特別許可を受けて「定住者」としての在留資格が与えられることがあります。

難民不認定処分後特定活動定住

このビザは、難民としての認定を受けなかったが、特定の事情により日本に滞在し、特定活動を行いながら日本で定住する外国人を対象としています。

難民認定が受けられなかった場合でも、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」を取得し、1年の在留期間を得た外国人に適用されます。これを「難民認定不受理後特定活動定住」と呼びます。

難民としての認定は受けられなかったものの、特定活動により日本に滞在することが継続的に必要な場合、特定活動の状態で3年以上滞在することで、在留資格「特定活動」から「定住者」への在留資格変更が可能となります。

「定住者」と「永住者」の違い

定住者」と「永住者」は、日本に在留する外国人の身分のことですが、これらには、おおきく3つの違いがあります。

①在留期間の違い
・永住者:在留期間に制限なし
・定住者:在留期間に制限あり

②更新手続きの有無(違い)
・永住者:更新手続き不要
・定住者:更新手続きが必要

③就労制限の違い
・永住者:制限のない就労活動が可能
・定住者:制限のない就労活動が可能(更新が必要)

より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

定住者が永住者になるためには

ここでは、具体的に「定住者」から「永住者」への許可に焦点を当てて方法を紹介します。

(1)素行善良要件
①日本国の法令に違反したことがないこと
ただし、特定の条件下では、一定の期間後に許可が得られることがあります。たとえば、刑罰の消滅期間が経過した場合などです。

ただし、以下の条件が満たされる場合は、法令違反があっても永住許可の可能性があります。
・懲役や禁固の場合は出所してから10年以上経過
・執行猶予を受けた場合は執行猶予期間終了後5年以上経過
・罰金、拘留、科料の場合は支払い後5年以上経過

法令違反がある場合でも、一定期間が経過すれば永住許可の可能性があることを覚えておきましょう。

②違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなど、素行が良くない特別な事情がないこと
これは軽微な法令違反でも、繰り返し行うか、社会に迷惑をかける行動をする人々に該当します。たとえば、交通違反がその一例です。軽微な違反では素行善良要件を満たさないことはありません(目安は過去5年間で5回以内)。ただし、飲酒運転、無免許運転、20キロ以上のスピード違反などの重大な違反では、1回でも明らかな故意の違反として素行善良要件を満たさないと判断されます。

③少年法による保護処分が続いていないこと

(2)独立生計要件
日常生活において公共の負担をかけず、将来にわたり安定した生活が見込めること。つまり、生活保護を受給していないことや、収入が年間300万円以上あることが求められます。

「定住者」からの永住許可申請では、生活保護を受けている場合、独立生計要件を満たすことはできません。また、非課税状態でもほぼ許可は得られないでしょう。ただし、日本人の配偶者など「永住者」の地位にある場合は独立生計要件は免除されます。したがって、申請前に自身の状況を確認しましょう。

(3)国益適合要件
①「定住者」の在留資格を取得してから5年以上日本に在留していること。
これは文字通り、「定住者」の在留資格を取得してから5年以上日本に在留していることが必要です。ただし、日本人の配偶者などの場合、在留資格変更許可を受けてから5年以上であれば要件を満たすことになります。

ただし、中長期の海外出張などがある場合、連続性がないと見なされることがあります。この場合、出国期間、過去の出国期間、家族の状況、資産状況、将来の計画などを証明する必要があります。

②納税義務など公的義務を適正に果たしていること。
具体的には、住民税、国民健康保険、国民年金などの税金を適切に支払っていることが求められます。社会保険に加入し、給与天引きされている場合は問題ありませんが、自己納税や自営業者の場合は特に注意が必要です。

定住者雇用のメリット

定住者ビザを持っている外国人は、日本国内で自由に就労することができます。つまり、就労制限がないため、企業や雇用主にとっては、外国人定住者を雇いやすいというメリットがあります。また、定住者ビザを持っている外国人は日本に長期滞在することができるため、企業にとっては人材の定着や人事の安定にもつながるでしょう。

定住者割合(ブラジル人とフィリピン人が50%以上)

(参考)出入国在留管理庁・令和4年6月末現在における在留外国人数について【令和4年6月末公表資料】

上記のデータから明らかなように、定住者ビザは他の在留資格とは異なる特徴を持っています。その最も顕著な特徴は、ブラジル人とフィリピン人の割合が非常に高いことです。さらに、これらの国籍を持つ人々は東京や大阪などの都市圏ではなく、特定の地域に集中しています。

【都道府県別】フィリピン人在住者(TOP5)

  1. 愛知県:52,159人
  2. 静岡県:37,821人
  3. 岐阜県:12,447人
  4. 群馬県:9,534人
  5. 三重県:8,045

【都道府県別】ブラジル人在住者(TOP5)

  1. 愛知県:61,181人
  2. 静岡県:31,009人
  3. 三重県:13,837人
  4. 群馬県:13,279人
  5. 岐阜県:10,088人
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