コラム

在留資格「介護」とは? 取得要件や介護系在留資格との違いについて解説!

在留資格「介護」を取得している外国人を雇用したいという企業の方の中には、
「介護がどんなものなのかよく分からない。」
「介護の概要や取得要件について知りたい。」

このような悩みを抱えている企業の方は多くいます。
当記事ではこのような悩みを解決していきます。

在留資格「介護」を取得している外国人を雇用したいと思われている方には、「介護」の概要や取得要件、申請書類について十分理解することが大切です。
この記事では在留資格「介護」の概要や取得要件、申請書類について解説しています。

在留資格「介護」とは

在留資格の「介護」とは、2017年9月に新設された在留資格で介護福祉士になるための試験に合格した外国人が日本で就労することを目的とした資格です。

介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を持っている人が対象となっています。

在留資格「介護」が従事できる業務

基本的には下記の業務です。

・介護者の体に直接触れて行う「身体介助」
・家事全般の手伝いを実施する「生活援助」
・要介護者家族への介護指導や介護用具の使用方法の説明

在留資格「介護」は、その他在留資格と比較し、就労可能な業務に制限が設けられていないことが大きな特徴です。
例えば、技能実習や特定技能における在留資格の場合、訪問介護などの訪問サービスを行うことはできません。
しかし、在留資格「介護」であれば、訪問介護などの訪問系サービスに限らず、夜勤勤務などにも従事可能です。

また、雇用した後に、即配置基準として含められることも在留資格「介護」のメリットです。
特定技能の場合であれば、雇用して即配置基準に含めることが可能ですが、EPAや技能実習であれば、雇用してから即配置基準に含めたい場合はN2より上の日本語能力を求められます。

在留資格「介護」の在留期限

在留可能期間は、5年毎に資格を更新する必要があるものの、在留期限は無制限のため、日本で定年まで就労できます。

在留資格「介護」の家族帯同の可否

配偶者や子供など家族の帯同もできるので、日本で家族と一緒に暮らすことができます。

在留資格「介護」の日本語能力

養成校への入学に必要な日本語能力試験N2相当のレベルが求められるため、在留資格「介護」を持つ多くの外国人がN2程度の日本語能力を持っています。
日本語能力試験(JLPT)に基づくとN2相当のレベルでは、新聞や雑誌がスラスラと読め、日本人と普通にコミュニケーションを取ることが可能と記載されています。

取得要件

在留資格「介護」を取得する要件には、以下があります。

・同じ施設で就労している日本人介護士と同じかそれ以上の報酬をもらっている
・介護業務に就労している
・日本の介護施設と雇用契約を結んでいる
・介護福祉士の資格を有している

以前は在留資格「介護」を取得するための介護福祉士の資格取得ルートが「養成施設」「実務経験」「福祉系高校」「EPA」と決められていましたが、2020年4月以降、介護福祉士の資格取得ルートは問われません。

その他介護系在留資格との違い

在留資格「介護」とその他介護系在留資格との違いについて解説します。

特定活動(EPA介護福祉士候補者)

EPAは経済連携協定のことで、国家間における経済交流の取り決めです。

在留資格「介護」は、国家試験に合格しているだけでなく、雇用契約の内容なども定められていますので、受入れ企業側もしっかりと理解しておく必要があります。

二国間で経済連携を強化する目的で作られ、ベトナムとフィリピン、インドネシアの3つの国に居住する外国人が日本で介護福祉士取得を取ろうとしている際に、介護施設などで働くことが可能です。
要件は母国で介護士資格を所有している外国人、または看護系学校卒業生です。
求められる日本語能力要件は、外国人の国によって異なり、ベトナムであればN3相当、フィリピンおよびインドネシアであればN5です。

特定技能「介護」

特定技能「介護」とは、介護職や看護助手で就労するための在留資格です。
人手不足が深刻化する介護分野の問題を解消する目的で2019年に作られました。

特定技能では、入国する際の要件として、国際交流基金日本語基礎テストに合格する、もしくは日本語能力試験でN4以上を持っていることに加え、介護現場で労働するための実技試験が必要です。
また、在留期間は最長5年間です。

技能実習「介護」

技能実習「介護」とは、1992年にスタートされた技能実習制度を活用し外国人を受け入れるものです。
設立された目的は、先進国の日本から途上国に技術を移転するためです。

要件として、海外において介護に関連した業務に勤めた経験のある、または必要な訓練を積んでいることなどで、来日時にN4の日本語能力、1年後の試験ではN3以上が必要です。
技能実習3号を取得すると最大5年まで滞在が可能です。

特定技能・技能実習を在留資格「介護」の移行方法

特定技能での期間が上限となり、外国人が帰国となることも当然ありますが、日本で将来的に長く働いてもらうために、更新制限が定められていない在留資格に移行させるのも受入れ企業の手段の一つです。
在留資格「介護」では、介護福祉士資格を取得する必要があります。
介護福祉士試験を受けるには、実務経験が3年間あることと、実務者研修を修了していることが要件です。

ここから、在留資格「介護」に特定技能・技能実習から移行する方法を詳しく解説していきます。

特定技能から移行する

特定技能で就労可能な5年間の間に介護福祉士の資格取得ができれば、在留資格に移行可能です。
介護福祉士の試験を受験するために求められる実務経験年数は3年ですので、実務経験や試験当日までの日数、登録日数なども含め、移行できるまで約4〜5年かかります。

技能実習の場合は特定技能を経て移行する

技能実習2号を修了し、特定技能へ移行してから介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行できます。
この場合、特定技能へ移行してから、どれだけ介護福祉士の資格が取得できるかがポイントです。

技能実習生で日本に来た場合は、介護知識を所有していないので、介護福祉士の試験を受験する上で必要になる3年以上の実務経験要件を満たしている場合でも、介護福祉士試験で合格するには専門知識が必要になります。

在留資格「介護」の申請必要書類

在留資格「介護」の手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 介護福祉士の資格取得
  2. 就職活動
  3. 在留資格変更許可申請の実施
  4. 在留資格変更が許可後、就業開始

在留資格「介護」を取得する時、変える時、更新する時に必要な書類は、以下の通りです。

取得する時

介護福祉士資格を所有している外国人が、在留資格「介護」を取得し日本に入国する際、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
提出する書類は、以下のような書類です。

・受入れ企業の事業内容や沿革などが記載された書類
・雇用契約書などの労働条件が詳しく分かる文書
・介護福祉士登録証のコピー
・在留資格認定証明書交付申請書
・本人の写真
・技能移転に係る申告書(技能実習の場合)
・労働条件通知書(派遣での就労の場合)

申請書では証明写真を貼り付ける必要があり、返信用封筒として切手(404円分)を貼った封筒の同封が必要ですので、理解しておきましょう。
書類は郵送だけでなく、オンラインからも申請できます。

在留資格を変更する時

介護福祉士の養成校卒業後に、日本の事業所や介護施設に勤める際、「在留資格変更許可申請」が必要です。
提出する書類は、以下のような書類です。

・受入れ企業の事業内容や沿革などが記載された書類
・雇用契約書などの労働条件が詳しく分かる文書
・介護福祉士登録証のコピー
・在留カード
・パスポート
・在留資格変更許可申請書

変える時の申請書でも、証明写真を貼り付ける必要があります。
変更する前の在留資格の期限が切れてしまう前に申請して下さい。
申請する書類は地方出入国在留管理官署窓口に提出するのが基本です。
また、マイナンバーカードを持っている場合は、窓口に行かなくともオンラインで申請できます。

更新する時

在留資格「介護」の更新を行う際は、「在留期間更新許可申請」が必要です。
提出する書類は、以下のような書類です。

・住民税の課税(もしくは非課税)証明書、納税証明書
・在留カード
・パスポート
・在留期間更新許可申請書

前回申請した後に、別の事業所や介護施設に転職し就労している際は、以下の書類を提出する必要があります。

・受入れ企業の事業内容や沿革などが記載された書類
・雇用契約書などの労働条件が詳しく分かる文書

なお、申請に関する情報は、出入国在留管理庁ホームページより確認可能です。

まとめ

今回は、在留資格「介護」について解説しました。
在留資格の「介護」とは、介護福祉士になるための試験に合格した外国人が日本で就労することを目的とした資格です。

在留資格の「介護」を取得している外国人を受け入れようと考えている企業の方は、「介護」について十分に理解する必要がありますので、しっかりと理解しておきましょう。

外国人採用ならYOLO WORK

外国人材の採用は、ビザの制度や手続き、外国人特有の採用方法、職場への受け入れなど、初めての場合はわからないことが多くて不安ではないでしょうか?

YOLO WORKは2,100社以上の導入実績があり、専門スタッフが求人掲載から応募、面接までのサポートも行っているため、初めて外国人を採用する方も安心してお任せいただけます。


まずは資料をご覧になりたい方は、下のボタンからご連絡ください。


関連記事

TOP