「企業内転勤」を取得している外国人を雇用したいという企業の方の中には、
「企業内転勤がどんなものなのかよく分からない。」
「企業内転勤の概要や取得条件について知りたい。」
このような悩みを抱えている企業の方は多くいます。
当記事ではこのような悩みを解決していきます。
「企業内転勤」を取得している外国人を雇用したいと思われている方には、「企業内転勤」概要や取得条件、転職要件について十分理解することが大切です。
この記事では「企業内転勤」概要や取得条件、転職要件について解説しています。
在留資格「企業内転勤」とは
在留資格「企業内転勤」は、複数ある在留資格の中の一つであり、人事異動によって海外のグループ会社などから日本の企業に転勤する外国人の従業員を受け入れる際などに必要な資格です。
企業内転勤の実施可能な業務内容は、在留資格の「技術・人文知識・国際業務」と変わりませんが、同じ企業内における外国人従業員が転勤として日本に勤務するポイントなどが技術・人文知識・国際業務と違ってきます。
また、企業内転勤では、単純労働に従事するのは不可能です。
日本の定める入管法務においては、基本的に単純労働は認めていなく、これは企業内転勤の場合でも同じく該当します。
在留資格「企業内転勤」の在留期限
在留資格「企業内転勤」の在留期限は、「3ヵ月」「1年」「3年」「5年」の4種類です。
必要に応じて更新ができるため、更新し続けることで日本に在住し続けることもできます。
しかし、あくまでも転勤という条件のため、転勤が終了した場合は帰国する必要があります。
在留資格を更新したい場合には、更新する理由をしっかりと説明しなければなりません。
ちなみに、他の在留資格に変えたい場合は、一定の要件を満たせば変更が可能です。
在留資格「企業内転勤」に該当する職種
企業内転勤に該当する職種は、以下3つです。
企業内転勤では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するような業務にしか従事できません。
しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と在留資格「企業内転勤」と大きく違う点は、学歴を求められていないことです。
また、単純労働に従事するような場合も企業内転勤では認められていません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の記事につきましては、こちらの記事をご確認下さい。
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在留資格「企業内転勤」の 給与支払い
日本企業に転勤した外国人労働者の給料支払いは、海外企業から支払っても問題はありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務の場合は、日本の企業と雇用契約を結ぶ必要がありますので、日本の企業から給与を支払うことが原則となっているものの、「企業内転勤」在留資格では、そのような原則は存在しないため海外の企業からでも給与支払いができます。
しかし、日本にある会社で働いていながら、海外の会社から給与の支給を行っている場合は、給与が確実に支払われていることの分かる証拠を残しておくようにしましょう。
多くの企業では、給与を銀行振り込みしていると思いますので、問題ないですが、在留資格を更新する場合に給与が確実に支払われているか証明する必要があります。
「企業内転勤」の在留資格を取得する条件
「企業内転勤」の在留資格を取得する条件は、以下5つです。
日本人と同等以上の給与を受け取ること
基本的な待遇の条件では、日本人と同じ金額かそれ以上の報酬を就労者に支払うことが必要とされています。
この条件は、外国人といった理由から、日本人の労働者と比べ待遇を低くしてはいけないという考えです。
報酬で受け取れる金額は、労働する地域や他企業における同種業務に勤める人の賃金を参考とし、日本人と比べ同じかそれ以上かといった観点が必要になります。
海外会社における給与の金額を日本で適用した際は、為替レートや物価の関係により、当条件に抵触する恐れがあります。
そのため、日本と母国の物価の差を考えなければなりません。
詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
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転勤する海外会社に在職していた履歴がある
単に在職していた期間の履歴を示すだけではなく、日本国内で担当する予定の業務が、海外でも直近1年以上にわたって担当することを証明する必要があります。
そのため、海外で担当業務が明記されている在職証明書等を提出することが必要です。
日本に転勤する期間が決められている
日本にある関係会社に転勤し、労働する期間が決められている必要があります。
しかし、元々予定していた期間が、事情により延びるような状態であれば、在留資格「企業内転勤」での在留期間を更新することで延長が可能です。
転勤期間では、異動辞令といった会社の書類を出して証明する必要があるので注意してください。
「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たす業務を行う必要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たす業務を行っていることも条件の一つです。
企業内転勤で認められているのは、技術・人文知識・国際業務の業務内容ですので、その条件を満たす業務を行う必要があります。
経営が安定し適正である
企業内転勤の取得では、企業における経営が安定し適正であることも関係してきます。
経営の安定とは、売上や利益、取扱業務量、従業員数が多いことであり、設立されてから経営の年度が古いかも考慮されています。
また、経営が適正というのは、過去および現在で出入国管理および難民認定法や最低賃金法、労働法といった法令を守っているかということです。
なお、安定性と適正性は、転勤する先や出向する先に限らず、転勤する元や出向する元にも求められます。
転勤先と転勤元の要件
在留資格「企業内転勤」で承認されている異動は、同じ企業内に限らず、資本関係を持っている企業なども該当してきます。
親・子会社と関連のある会社間における異動
親会社と関連のある会社間における異動や、子会社と関連する会社間における異動についても、企業内転勤の対象となります。
その一方で、関連する会社間における異動や、親会社の関連する会社と子会社の関連する会社の間における異動は対象から外れます。
※「親会社」は、基本的に他会社における議決権の過半数(50%以上)を持っている会社のことです。
*議決権を40%以上持っている場合も、他の要素次第では、親会社として認められることもあります。
なお、子会社の子会社(孫会社)に関しても、親会社の子会社になります。
親・子会社間
親会社に勤めていた人が子会社に異動する場合が対象です。
また、孫会社も該当してきます。
子・孫会社間
子会社または孫会社間、もしくは子と孫会社の間における異動も対象です。
しかし、曾孫会社間における異動に関しては対象外です。
本社・支社間
本社と支社間における異動も対象となります。
これは本店と支店、営業所でも変わりません。
関連会社への異動
関連会社への異動も対象です。
親・子会社・孫会社だけでなく、関連会社に異動する場合も対象になることを理解しておきましょう。
在留資格「企業内転勤」が転職する際に気をつけること
在留資格を所有している外国人の場合、入国する際に申請を行った特定事業所に限り就労が認められています。
そのため、入国する際に申告した勤務先で働くことは問題ありませんが、その他の企業で働くことはできません。
在留資格を所有する外国人が、入国する時に申請した企業と違う企業に転職する場合は、変更許可申請により変更しなければなりませんので注意しましょう。
「企業内転勤」の申請で必要な書類は、「申請人に関する書類」と「所属機関に関する書類」の2つがあります。
規模や給与によって異なるため、はじめに上場企業か、前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載されている源泉徴収税額が1,000万円を超えているか確認します。
カテゴリーによって申請で必要な書類が異なりますので、詳しくは出入国在留管理庁の記事をご確認ください。
「企業内転勤」在留資格でよくある質問
「企業内転勤」在留資格でよくある質問は、以下3つです。
「企業内転勤」で家族を帯同し入国はできる?
家族滞在資格により入国できます。
また、同時に入国しても後から入国しても、別々の場合でも入国可能です。
しかし、「家族滞在」は一定の制限を受けるため理解しておきましょう。
「家族滞在」につきまして、こちらの記事を参考にして下さい。
2023.03.13
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在留資格「企業内転勤」を所有する方を転職採用できますか?
在留資格「企業内転勤」では、外国にある親会社、関連する会社から日本にある子会社、関連する会社で、一定の期間勤務することを認める資格になります。
そのため、在留資格「企業内転勤」を所有する外国人は、入国時に申請した特定企業で働くことが原則として認められています。
在留資格「企業内転勤」が有効な期限は、はじめに1年もしくは3年と定められ、期限終了時に延長はできますが、最も長くても5年間となっています。
その期間が終了した後も、外国人が日本で働き続けたい場合には、他の在留資格を取得しなければなりません。
まとめ
今回は、在留資格「企業内転勤」について解説しました。
在留資格「企業内転勤」は、複数ある在留資格の中の一つであり、人事異動によって海外のグループ会社から日本の企業に転勤する外国人の従業員を受け入れる際に必要な在留資格です。
在留資格「企業内転勤」を取得している外国人を受け入れようと考えている企業の方は、十分に理解する必要がありますので、しっかりと理解しておきましょう。