コラム

「定住者」と「永住者」の違いとは?外国人の在留資格についてわかりやすく簡単に解説

日本には多様な文化や価値観を持つ外国人が定住や永住することがありますが、その在留資格には「定住者」と「永住者」という二つの重要な身分が存在します。これらの違いを正しく理解することは、外国人が日本での生活を計画する際に欠かせない要素です。

そこで今回は、「定住者」と「永住者」の違いについて掘り下げてみたいと思います。外国人の在留資格に関する知識を深め、日本での暮らしをよりスムーズに進めるために、ぜひこの記事をご覧ください。

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「定住者」と「永住者」の違い

「定住者」と「永住者」は、日本に在留する外国人の身分のことですが、これらには、おおきく3つの違いがあります。
・在留期間の違い
・更新手続きの有無の違い
・就労制限の違い

ここからは、その違いを紹介します。

在留期間の違い

  • 定住者:在留期間に制限あり
  • 永住者:在留期間に制限なし

定住者は、6ヶ月、1年、3年、5年などの在留期間が設定されています。そのため、期限を過ぎないように定期的な更新手続きが必要です。一方、永住者は、在留期間に制約がなく、「無期限」で日本に滞在できます。これは、将来的な身分変更に関わらず、基本的には永遠に日本に滞在し続けることができることを意味します。

更新手続きの有無の違い

  • 定住者:更新手続きが必要
  • 永住者:更新手続き不要

定住者は、在留資格の更新手続きが必要で、期限切れ前に手続きを行わなければなりません。また、更新時に身分や収入などが変化している場合、更新が認められないこともあります。一方、永住者は、在留資格の更新手続きが不要です。一度永住権を取得すれば、その後の更新手続きが必要ありません。

就労制限の違い

  • 定住者:制限のない就労活動が可能(更新が必要)
  • 永住者:制限のない就労活動が可能

定住者も就労活動に制限はありませんが、在留期間が設定されているため、永住者と同様の永続的な安定性は持っていません。期間限定の在留資格であることに留意が必要です。一方、永住者には就労に関する制約がありません。永住者は自由に職に就くことができます。

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定住者とは

「定住者」とは、外国人が日本に長期滞在するための在留資格で、日本に定住している外国人を指します。この在留資格を取得するには、特定の条件を満たす必要があります。

「告示定住者」と「告示外定住者」

「定住者」という在留資格には、「告示定住者」と「告示外定住者」の2つのカテゴリーがあります。

告示定住者(特定の在留期間を指定された定住者)

このカテゴリーには、政策的な理由から日本に定住を許可された特定の外国人が含まれます。主に、日系人がこのカテゴリーに該当します。たとえば、日本人の実孫である日系3世、国籍離脱した元日本人の実子である日系2世、日系人の家族などが含まれます。

告示外定住者(例外的な定住者)

このカテゴリーには、告示には書かれていないが特別な事情から定住者としての身分が認められた外国人が含まれます。たとえば、難民認定を受けた外国人、離婚や死別によって別れた後も日本に滞在する理由がある外国人、義務教育から高校卒業した外国人子弟などが含まれます。

在留期間

「定住者」の在留期間には、6カ月、1年、3年、5年の4つの種類があります。永住者とは異なり、定住者には在留期間が設定されており、期限が切れると更新が必要です。特に、定住者に配偶者がいる場合、1年以上の在留期間を持つことが望ましいです。定住者の外国人が1年以上の在留期間を持っている場合、その配偶者も「定住者」として認められることがあります。

在留カード


「定住者」は、在留資格を示す「在留カード」を持っています。雇用主や企業が外国人を雇用する際に、在留カードを確認することで、「定住者」であることが確認できます。この在留カードに「定住者」と記載されている場合、その外国人は基本的にはどのような仕事にも就くことができます。

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「定住者」の要件


「定住者」には、特定の要件があります。具体的な要件は多岐にわたり、カテゴリーや個人の状況によって異なります。以下に、主な「定住者」のカテゴリーと要件をいくつか示します:

・日系人の告示定住者
日系3世、日系2世、日系人の家族など、日本との血縁関係がある外国人が該当します。

・難民(告示外定住者)
難民認定を受けた外国人が「定住者」になることがあります。

離婚・死別定住(告示外定住者)
配偶者との離婚や死別によって別れた後も、一定の条件を満たす場合に「定住者」として認められることがあります。

義務教育から高校卒業した家族滞在者(告示外定住者)
日本で10年以上教育を受けた外国人子弟が「定住者」として認められることがあります。

これらは一部の例ですが、個別の状況や要件は多岐にわたります。外国人が「定住者」になるためには、詳細な要件を満たす必要があります。

永住者とは

「永住者」とは、特定の条件を満たすことで、外国人が日本において在留期間に制約を受けずに永続的に滞在し、制約のない就労活動が可能な在留資格を指します。

永住者の主な特徴

在留期間の制限がない

永住者は、在留期間に制約がないため、日本に永遠に滞在できます。一般的な在留資格では、一定期間ごとに更新手続きが必要ですが、永住者はそのような手続きを不要とします。

就労に制約がない

永住者は、日本での職種や業種に制約がありません。つまり、自由に職業を選択し、就労活動を行うことができます。他の在留資格では、特定の職種に制限がある場合がありますが、永住者はそのような制約を受けません。

永住権を取得するための条件

永住権を取得するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1. 善良な品行を維持すること

永住権を取得するためには、法令違反をしていないことが求められます。軽微な違反については審査の影響が少ない場合もありますが、重大な違反がある場合、永住権の取得が難しくなる可能性があります。

2. 自己の生計を支える資産や技能を有すること

永住者は、自分自身や家族の生計を維持できるだけの資産やスキルを持っている必要があります。収入やスキルに関する審査が行われますが、家族の収入も考慮されます。本人の収入が不足していても、配偶者や家族の収入がある場合、条件を満たすことができます。

3. 日本国の利益に合致する滞在であること

永住権を取得する外国人の滞在が、日本国の利益に合致するかどうかが審査されます。具体的な要件には以下のような条件が含まれます。

・日本に長期間在留していること(通常は10年以上)

・罰金刑や懲役刑を受けていないこと

・公的義務(納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付など)を適正に履行していること

・最長の在留期間をもって在留していること

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住権を取得するためには、これらの条件を満たす必要があります。条件を満たす外国人は「永住許可申請」を行い、法務大臣から許可を受けることで、永住権が授与されます。永住許可申請は地方入国管理官署で行われ、審査には一定の時間がかかる場合があります。

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永住者の特例

特定のケースでは、永住者になるための特例が適用されます。たとえば、以下のケースがあります。

特別永住者の配偶者または子供

特別永住者や永住者、または日本人の配偶者や子供である場合、一部の条件が緩和されることがあります。具体的には、善良な品行や自己の生計を営む資産や技能を有する必要がない場合があります。

特別永住者

特別永住者は、日本国籍を離脱した在日韓国人、朝鮮人、および台湾人など、特定の歴史的背景を持つ外国人に対する在留資格です。特別永住者の取得には特別な要件が適用され、証明書の交付申請は地方入国管理官署ではなく、居住地の市区町村窓口で行います。

永住者と特別永住者は、日本に永続的に滞在する権利を持ち、外国人の身分に関する安定性を提供します。永住権取得には厳格な要件がありますが、これを満たす外国人にとって、日本での長期的な滞在や自由な就労が実現できる重要な選択肢となります。

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