コラム

同一労働同一賃金は外国人労働者(特定技能・技能実習含む)も対象になるのかを詳しく解説

2019年4月に施行された働き方改革関連法において成立した「同一労働同一賃金」。この制度は、日本人と同様に外国人労働者を雇用する場合にも適用されます。しかし、外国人労働者を雇用すると、給与や手当て、休暇の取得などについて迷う方も多いのではないでしょうか?そこで、外国人を採用する際の「同一労働同一賃金」の考え方と手当てや休暇について解説します。

そもそも「同一労働同一賃金」とは

同一労働同一賃金は、同一企業や団体内で働く正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差を解消することを目指した制度です。これは、パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)や労働者派遣法(2020年4月1より施行)などを通じて推進されています。

同一労働同一賃金の目標は、企業内での正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差を解消し、どのような雇用形態を選んでも公平な処遇が得られるようにすることです。これにより、働く人々が自由に多様な働き方を選択できる環境を整えることが期待されています。

「同一労働同一賃金」は外国人労働者にも適用される

「同一労働同一賃金」は、雇用形態に関わらず不合理な待遇差をなくすための取り組みで、均等待遇・均衡待遇を確保するための制度です。同一労働同一賃金に国籍は関係ないため、外国人労働者にも適用されます。業務内容が違う場合は賃金に差があっても問題はありませんが、同じような業務内容にも関わらず「外国人」であることや「非正規雇用」という理由で待遇に差があってはなりません。つまり、賃金などの待遇の差が「合理的であるかどうか」がポイントになります。

厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」には、労働実態の違いによる賃金の差を認めた上で、違いに応じた支給をするように記載されています。また、雇用形態に関わらず、賃金の決定基準やルールについて明確にすることも必要でしょう。外国では、税金などが天引きされるシステムになじみが薄く、給与の支給時にトラブルになることも少なくないため外国人にとってわかりやすい説明をすることが求められます。

最低賃金と外国人雇用

最低賃金とは、雇用主が従業員に支払うべき最低の給与額です。国は最低賃金法でこの金額を決めています。労働基準法では、給与が最低賃金を下回ってはならないと定められています。この法律は、外国人労働者にも適用されます。たとえば、技能実習生もその例外ではありません。受け入れ先と技能実習生が最低賃金未満の給与で合意しても、その合意は無効とされます。

日本で働く外国人労働者には、「特定技能」の在留資格があります。この制度では、外国人労働者の給与が日本人従業員と同等以上であることが求められます。同じ仕事をする日本人よりも低い給与を支払う場合、外国人労働者は「特定技能」の在留資格を取得できない可能性がありますので、注意が必要です。

同一労働同一賃金の18の手当てと休暇

「同一労働同一賃金」は、待遇格差を解消する目的で、給与だけでなく手当や休暇も対象となっています。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」には、これらの項目に関する指針が掲載されています。

それぞれ詳しくみていきましょう。

①役職手当

役職の内容について支給されるものは、同じ内容の役職であれば同等の、内容に違いがあれば違いに応じた手当を支給しなければいけません。

②特殊作業手当

業務の危険度や作業環境に応じて支払われる手当であり、日本人の正規社員と同様の作業を行う場合は支払われるべき手当となります。

③特殊勤務手当

シフト制の勤務など交代制の勤務がある場合に支払われる特殊勤務手当も、雇用形態に関わらず支給される手当です。ただし、時給や日給など事前に上乗せしてある場合には、支給しなくても良いケースもあります。

④精皆勤手当

精勤手当・皆勤手当は、業務内容が日本人と変わらない場合は、同等の手当を支払う必要があります。

⑤時間外労働手当

所定の労働時間を超えて時間外労働を行った場合に支払われるのが時間外手当、いわゆる残業代です。通常の時給に日本人と同等の割増率が適用されます。

⑥深夜・休日労働手当

深夜労働や休日労働を行った場合に支給される深夜手当・休日手当も、通常の時給に対して日本人と同等の割増率を適用して支払わなければいけません。

⑦通勤手当

通勤にかかる費用である通勤手当も支払わなければならない手当です。

⑧出張旅費

出張にかかる費用も、同等の手当を支給する必要があります。

⑨食事手当

労働時間の途中で食事のための休憩時間がある場合は食事手当の支給も必要です。

⑩単身赴任手当

外国人労働者が単身赴任をする際に、日本人の従業員と同じような支給要件を満たしている場合は同等の単身赴任手当を支給します。

⑪地域手当

特定の地域で働く従業員に補償という形で支給されている地域手当も、外国人労働者にも支払わなければいけません。

⑫住宅手当

「同一労働同一賃金ガイドライン」には、住宅手当についての考え方が明記されていません。しかし、過去の判例から業務内容や支給要件に違いがなければ、支払う必要があるでしょう。

⑬家族手当・扶養手当

家族手当や扶養手当についても「同一労働同一賃金ガイドライン」に具体的な考え方が示されていませんが、福利厚生や生活保障の趣旨で支払われるものとして支給が認められています。また、扶養している親族に対する扶養手当は、親族に一定以上の収入があれば支給されません。

⑭資格手当

業務に活かせる資格を保持している場合に支給される資格手当は、日本人と同様に資格を取得すれば支給されるものです。ただし、業務に関係のない資格や就業規則に沿っていない場合は支払う必要はありません。

⑮慶弔休暇

結婚式や葬儀などで休む場合は、就業規則に沿って慶弔休暇を取得させなければいけません。ただし、慶弔休暇を取得できるのは就業規則で決まっている親族等に限られ、友人などの場合は慶弔休暇にあたりません。

⑯病気休暇・特別休暇

病気になった際に取得できる休暇を病気休暇といいます。この休暇は法定外休暇と呼ばれ年次有給休暇とは別に取得できるもので、企業独自に定められているものです。病気休暇以外にもリフレッシュ休暇など特別休暇と言われる休暇も取得できます。

⑰賞与

賞与は基本給とは別に支給されるもので、外国人労働者であっても日本人の従業員と同じように支給する必要があります。

⑱退職金

退職金は、退職する時に支払われるものです。企業によって規定が異なりますが、同じ業務内容であれば、国籍に関係なく支払わなければいけません。

加地 志帆 /外国人実習雇用士

この記事を書いた人

加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。 2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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