コラム

高度人材とポイント制度とは?仕組みや計算方法、高度外国人の採用方法を解説

日本国内で活動している企業では、日本人だけでなく外国人も重要な戦力です。その外国人の中で高度外国人材として認定された人々は、専門的な技術・知識を持っていることから人手不足を解消するための即戦力として期待できます。今回の記事では、その高度外国人材を採用する際に確認しておきたい高度人材ポイント制度の仕組みと、ポイントの計算方法について解説していきます。

そもそも高度人材とは

高度人材とは、在留資格「高度専門職」を取得した外国人のことを指します。

「高度専門職」を持つ外国人は専門的な知識や技術を持ち、優れたスキルを持つ労働者です。かつては「特定活動」という在留資格でカバーされていましたが、2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の新たな在留資格が創設され、高度人材に対して在留資格が付与されるようになりました。

高度専門職の目的

高度専門職の目的は、優秀な外国人を日本に引き寄せ、日本の産業にイノベーションをもたらし、専門的・技術的な労働市場の発展を促進することです。高度人材は、日本の経済や技術の発展に貢献し、そのために出入国管理上の優遇措置が与えられています。

高度専門職1号

高度専門職のカテゴリーは、「高度学術研究活動(イ)」「高度専門・技術活動(ロ)」「高度経営・管理活動(ハ)」という3つのカテゴリーに分類されます。各分類は異なる活動内容を持ち、それぞれ異なる専門的なスキルや経験が必要です。

・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

高度専門職1号(イ)、高度専門職1号(ロ)、高度専門職1号(ハ)の3つの活動類型について、詳しく説明します。

これらの3つの活動類型は、外国人の在留資格申請時に選択され、それぞれの特性に応じてポイント計算が行われ、申請人の希望する活動に対応する類型に認定されるかどうかが判断されます。高度外国人材ポイント制度は、外国人の受け入れにおいてスキルや経歴を客観的に評価し、日本への高度専門職の受け入れを支援するために導入されました。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

この活動類型は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、または教育をする活動を指します。

具体的には、大学、研究機関、教育機関などでの研究者や教員としての活動が該当します。外国人が高度学術研究活動を行う場合、学歴、職歴、年収、研究実績などの項目ごとにポイントが設定され、これらのポイントの合計が高度専門職1号(イ)に認定されるかどうかの基準となります。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

この活動類型は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動を指します。

例えば、研究開発プロジェクト、技術コンサルタント、専門職の仕事などが該当します。この活動においても、学歴、職歴、年収、研究実績などのポイントが設定され、高度専門職1号(ロ)の認定基準となります。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

この活動類型は、本邦の公私の機関において事業の経営を行ったり、管理に従事する活動を指します。

外国人が企業の経営者、マネージャー、プロジェクトリーダーとして活動する場合や、組織の管理に従事する場合が該当します。学歴、職歴、年収、経営経験などがポイントとして設定され、高度専門職1号(ハ)に認定されるための基準となります。

高度専門職2号

「高度専門職2号」は、日本の学術研究や経済の発展に貢献できる高度な専門的能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。この在留資格は、「高度専門職1号」または「特定活動」在留資格として3年以上日本に滞在している外国人を対象に、無期限の在留期限と大幅に緩和された活動制限を持つ在留資格として設けられています。

高度専門職2号の要件

(1)申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること
申請人の活動が、「高度専門職2号」の活動に該当するものである必要があります。具体的な活動内容は、法律で定められたリストに従って判断されます。

(2)入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること
申請人は、学歴、職歴、年収などのさまざまな要因にポイントが設定され、これらのポイントを合計して70点以上を達成する必要があります。ポイントは高度なスキルや経歴を反映し、高度専門職2号に認定されるための基準です。

(3)「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
申請人は、以前に「高度専門職1号」または「特定活動」の在留資格を持ち、それに基づいて日本で活動していた経験が必要です。この経験が、「高度専門職2号」に移行するための要件の一部となります。

(4)素行が善良であること
申請人は、日本国内での行動や素行が善良であることが求められます。過去の犯罪歴や問題行動がある場合、在留資格の認定が難しくなる可能性があります。

(5)当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること
申請人の在留が、日本国の利益に対して有益であると判断される必要があります。そのためには、申請人が持つスキルや経験が日本の学術研究や経済に寄与する可能性があることが重要です。

(6)申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと
申請人の活動が、日本の産業や国民生活に対して相当な影響を及ぼす可能性がある場合、この要件を満たすことが求められます。

「高度専門職2号」の在留資格は、外国人の高度な専門的スキルを持つ個人が日本での活動を継続し、さらなる貢献をする機会を提供するものです。要件を満たす外国人は、無期限の在留期限を持つことができ、日本の学術・経済の発展に寄与することが期待されます。

高度人材ポイント制度とは

高度人材ポイント制度は、高度人材外国人の活動内容を3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特性に応じてポイントを付与する制度です。

高度人材ポイント制の計算方法

これらのカテゴリーは「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度・経営・管理活動」です。各カテゴリーごとに「学籍」「職歴」「年収」などの項目でポイントが設定され、合計が70点以上で高度人材として認定されます。このポイント制度は高度人材のスキルや経歴を客観的に評価し、高度専門職の在留資格取得の基準となります。

高度人材ポイント制の計算方法

高度人材ポイント制の評価は、ポイント計算表を使用して適用項目のポイントを合算することで決定されます。たとえば、「高度専門職1号(イ)」の場合、博士号を持つ(専門職に関連しない学位は除く)場合、30ポイントが加算されます。基本的な学歴、職歴、年収、年齢に関するポイントに加えて、研究実績や地位などのボーナスポイントを合算し、合計ポイントが70ポイント以上であれば高度外国人材として評価されます。

さらに、出身大学が世界大学ランキングで高い評価を受けたり、スーパーグローバル大学(文部科学省に指定されている大学)を卒業した場合、追加のポイントが付与されます。特許や学術論文などもポイントの増加対象です。ただし、これらのポイントを足しても、年収が300万円未満の場合は申請が受け付けられない条件が適用されます。高度人材ポイント制の計算は非常に複雑であるため、計算ミスに気をつける必要があります。

高度専門職は高度人材ポイントの合計が70点以上に達すると、出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。高度専門職1号の優遇措置には、複合的な在留活動の許容、在留期間が5年、親の帯同の許容、家事使用人の帯同の許容、入国・在留手続きの優先処理などが含まれます。

一方、高度専門職2号は高度専門職1号の優遇措置に加え、ほぼ全ての活動が認められ、在留期間が無期限になるなどの特典があります。

この制度は、高度なスキルを持つ外国人を日本に引き寄せ、日本の経済や技術の発展に貢献することを促進するために設けられています。高度人材とポイント制度は、外国人労働者の受け入れと日本の国際競争力向上に寄与しています。

高度外国人材の受け入れにおける優遇制度

高度外国人材の積極的な受け入れと、彼らが日本の学術研究や経済への貢献を奨励するために、高度専門職の優遇制度が設けられています。

ここからは、高度専門職1号と高度専門職2号の優遇措置の違いを詳しく説明します。

これらの優遇措置は、高度外国人材の多様な活動、無期限の在留期間、永住権取得、配偶者と家族の就労、家事使用人の帯同など、柔軟性を提供し、受け入れ環境を整備しています。

高度専門職1号の優遇制度

(1)複合的な在留活動の許可
通常、外国人は1つの在留資格での活動に制限されますが、高度外国人材は複数の在留資格をまたいで活動できます。

(2)最長5年の在留期間
在留期間は最長で5年付与され、必要に応じて更新が可能です。

(3)永住許可要件の緩和
特定条件下で永住権を取得できる条件が緩和されています。

(4)配偶者の優遇
特定の在留資格を持つ外国人の配偶者も、一定要件を満たせば特定の活動を行うことができます。

(5)親の帯同
特定の条件を満たす場合、高度外国人材の親が帯同できます。

(6)家事使用人の帯同
一定の条件下で、家事使用人も高度外国人材に帯同が認められます。

高度専門職2号の優遇制度

(1)広範な活動の許可
高度専門職2号では、ほぼすべての活動が許可されます。

(2)無期限の在留期間
在留期間は無期限です。

(3)高度専門職1号の優遇措置の利用
高度専門職1号の優遇措置(在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同)を高度専門職2号の受け入れ者も利用できます。

高度人材(高度専門職)を採用するメリット

最後は、高度人材(高度専門職)を採用する企業側の主なメリットを紹介します。

専門知識とスキルの取り入れができる

高度専門職の外国人は、高度な専門知識やスキルを持っており、企業に新たな専門性をもたらすことができます。彼らの経験と知識は、プロジェクトの成功や業務の向上に貢献します。

国際的な視野の拡大につながる

外国人の採用により、企業の国際的な視野が拡大します。異なる文化や背景を持つ従業員は、新たなアイデアやアプローチを提供し、国際市場での競争力を高めるのに役立ちます。 

多言語での対応が可能になる

外国人従業員は、異なる言語や文化に対応できるため、国際的な取引やコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。顧客やパートナーとのコミュニケーションが円滑になり、新たな市場に進出しやすくなります。

企業内の多様性の促進につながる

外国人の採用は多様性を促進し、企業内の異なる視点とアイデンティティをもたらします。多様なバックグラウンドを持つチームは、問題解決とイノベーションにおいて優れた成果を生み出すことがあります。

人材競争力の向上につながる

高度専門職の外国人を採用することは、他の競合企業よりも優れた専門知識とスキルを持つことを意味します。これにより、企業は人材市場での競争力を高め、優秀な従業員を獲得しやすくなります。

高度外国人材の採用

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