コラム

「永住権」と「帰化」の違い!メリットや申請方法などを詳しく解説!

世界中で人々が国境を越えて移住し、新たな生活を始めることが増えています。その際、帰化と永住という二つの異なるステータスが関係してきますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。本記事では、帰化の申請方法と、永住権との違いについて詳しく解説します。

「永住権」と「帰化」の違い

帰化と永住の違いを要約すると、帰化は日本国籍を取得し、日本人になる手続きであり、永住は外国籍を保持しながら日本に永住する権利を取得する手続きです。

一般的に、帰化の方が要件のハードルが低く、許可率も高い傾向があります。永住の方が要件を満たすことが難しい場合もあるため、具体的な状況に応じてどちらを選択するかを検討する必要があります。

帰化 = 日本人になる
・在留期間の条件(就労期間):5年以上(3年以上での特例もある)
・生計(年収要件):生活できていればOK
・社会保険:リカバリー可

永住 = 外国人のまま日本人のような権利が受けれる
・在留期間の条件(就労期間):10年以上(5年以上での特例もある)
・生計(年収要件):年収300万円以上(扶養されている場合は配偶者の年収が評価されることもある)
・社会保険:リカバリー不可

帰化とは

帰化(Naturalization)とは、外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得し、日本人として認められる手続きです。

帰化を経て、その国の市民権を持つことができ、経済的・政治的・社会的な権利を享受できます。

帰化には一定の居住期間、言語能力、市民教育などの条件が求められます。帰化後は、新しい国の国籍を持つことになり、前の国籍を放棄する必要がある場合もあります。

【国籍別】外国人帰化の許可者数(2022年 TOP10)
①韓国・朝鮮:2,663人
②中国:2,262人
③ベトナム:360人
④ブラジル:340人
⑤フィリピン:217人
⑥ペルー:185人
⑦ネパール:139人
⑧バングラデシュ:125人
⑨スリランカ:80人
⑩パキスタン:75人

(引用)法務省:帰化許可申請者数等の推移

永住権とは

永住権(Permanent Residency)は、外国籍の人が特定の国で無期限に居住する権利を取得する制度です。永住者は、一定の条件を満たし、申請が承認されることで、その国での長期的な居住が認められます。

①居住期間の制限がない
永住者は、特定の在留期間に制限がないため、無期限で滞在することができます。これは一般的に一時的なビザや在留資格とは異なります。

②経済活動の自由
一般的に、永住者はその国で雇用し、経済活動を自由に行うことができます。職種や業種に制約がないため、自己雇用や企業での働き方も選択できます。

③社会福祉サービスの利用
永住者は、その国で提供される社会サービス、福祉、教育などを利用する権利があります。これは一般的に、一時的なビザを持つ外国人よりも包括的なサービスへのアクセスを意味します。

④政治的権利の制限
一般的に、永住者はその国での長期滞在を許可されますが、政治的権利には制限があります。たとえば、選挙権など一部の政治的権利は国民に制約されることがあります。

⑤元の国籍の保持
永住者は、新しい国での居住権を持ちますが、元の国籍を失うことはありません。つまり、二重国籍が認められることがあります。

「永住権・永住者」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「帰化」や「永住」とよく間違える「定住」に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「永住者と定住者の違い」について詳しく知りたいかたは、こちらの記事をご覧ください。

帰化と永住権の違い

外国人が国籍を日本に帰化する5つのメリット

帰化により、外国人は日本国籍を取得します。これは、日本国民として法的に認められることを意味します。

ここからは、外国人が日本に帰化することで得られる主なメリットを紹介します。

①参政権を得れる
帰化国民は、地方や国の選挙に参加したり、候補者として立候補したりできます。つまり、日本の政治に参加できます。

②自由な就業とビジネスが行える
帰化国民は、特定の職業や業種に制限を受けずに、日本国内で仕事を見つけたり、ビジネスを始めたりできます。

③社会福祉の利用ができる
帰化国民は、日本の社会保障制度を利用できます。これには、健康保険、年金、失業手当などが含まれます。

④教育の利用ができる
帰化国民は、日本の学校や大学に入学する権利があります。子供たちを日本の学校に通わせることができます。

⑤旅行と滞在の便益を得れる
日本のパスポートは、多くの国と地域に対してビザ免除が適用されています。これは、日本国籍の持ち主が多くの国を比較的簡単に訪れることができることを意味します。

これにより、日本のパスポート保持者は、多くの国で短期滞在や観光活動を行うのが容易です。

帰化の申請に必要な要件

帰化の申請に必要な要件は①〜⑥です。ただし、これらの要件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許可は法務大臣の裁量に依存します。

①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤重国籍防止要件
⑥憲法遵守要件

また、下記以外の要件として、日本語能力も必要です。日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を持っている必要があります。帰化手続きにおいて、必要な書類などの案内は日本語で行われます。帰化申請者は、日本語能力を備えていることが重要です。

①住所要件

引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

例外として、以下の条件に当てはまる場合は、5年以上の必要はありません。
・日本生まれの場合:3年
・日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
・日本人の子(養子を除く):期間の制限なし

②能力要件

18歳以上で、本国の法制でも成人に達していることが必要です。

③素行要件

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無、犯罪の態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されます。

④生計要件

収入に困窮せず、日本で生活していけることが必要です。生計は一にする親族単位で判断され、本人が無収入でも、配偶者や他の親族の資産や技能で生活できれば支障ありません。

⑤重国籍防止要件

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。ただし、本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合でも、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

⑥憲法遵守要件

日本政府を暴力で破壊しようとする者、あるいはそうした団体に加入している者は帰化が許可されません。

帰化申請に必要な書類

帰化許可申請に必要となる主な書類の例は、①〜⑫の書類ですが、外国人によって、必要な書類が異なりますので、帰化申請をする際は、行政書士や出入国管理庁などに問い合わせをしましょう。 

①帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類
⑦住民票の写し
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類
⑫在留歴を証する書類

言語能力の証明

まとめ

帰化申請には一定の要件が求められますが、市民教育や日本語教育の支援を受けながら、適切な手続きを踏むことで、新しい国民として日本社会に貢献できるようになります。帰化と永住権の違いをしっかりと理解して、個々の状況や目的にあった適切な選択をしましょう。

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