2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、特定技能の制度が導入されました。これにより「造船・舶用工業」分野でも、特定技能外国人を採用することが可能になり、労働力不足の解消に繋がるものとして期待されています。そこで、「造船・舶用工業」分野で特定技能外国人を雇用するために知っておきたい知識と注意点についてまとめてみました。
「特定技能」が始まった背景
国土交通省では、船舶の設計や開発、建造、運航に至る全てのフェーズにおいて生産性の向上を目指す「海事生産性革命(i-Shipping)」を推進しています。しかし、造船・舶用工業では、業界の特性上、瀬戸内海や九州などの地方が主な拠点であり、少子高齢化や若者の流出などによって、深刻な労働力不足となっている現状があります。特定技能の制度により外国人労働者の受け入れが始まったのは、こうした人手不足が背景にあります。
2022.10.27
特定技能外国人の受け入れるメリット・デメリットを分かりやすく簡単に解説
日本の労働市場において、特定技能外国人の受け入れは、人材不足解消や国際化への対応として注目されています。特定技能制度は、2019年に導入された新しい在留資格制度であり、その導入から数年が経過し、その影響が広く議論されています。 本記事では、特定技能外国人を受け入れるメリット・デメリットについ...
特定技能2号とは?
特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務
造船・舶用工業分野において、特定技能1号の外国人が業務に従事できるのは「溶接」「塗装」「鉄工」「機械加工」「仕上げ」「電気機器組立て」と定められています。また、資材の運搬や清掃など本来の業務と関連性のある作業を行うことも可能です。ただし、付随業務に関しては、国土交通省の確認が必要になります。造船・舶用工業における特定技能2号は「溶接」の業務が該当しています。
特定技能「造船・舶用工業」の資格を取得するには?
特定技能には1号と2号があり、1号の在留資格を取得するためには、技能実習生から移行する方法と「特定技能評価試験」と日本語の試験に合格し取得する方法が主な方法です。特定技能2号の在留資格を得るためには、2022年現在では特定技能1号から移行する方法のみとなっています。日本語の試験はありませんが「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」の試験に合格することと、複数の作業員に指揮することや命令、管理する監督者としての実務経験が条件となっています。「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」は、試験の予定が未定のため今後の試験スケジュールをチェックする必要があります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号の場合は、更新を継続しても最長で5年という在留期間の制限があります。しかし、特定技能2号の場合は、更新を無制限に継続することが可能なので、在留期間に制限がありません。特定技能1号では、雇用するにあたり支援体制を構築する必要があり、自社で対応できない場合には、登録支援機関などに委託することも検討しなければいけないでしょう。しかし、特定技能2号の外国人労働者を雇用する場合は、支援体制を構築する必要がありません。また、配偶者や子どもなど家族を帯同させることができ、条件を満たせば日本の永住権の取得も可能です。
2022.12.19
特定技能1号と2号の違いとそれぞれの取得条件
働き手が不足している産業分野において、外国人労働者は貴重な労働力です。そのため、これまでの在留資格「技能実習」「技能」では、従事できなかった産業分野や業務でも外国人労働者が働けるように、「特定技能」という在留資格が創設されました。この特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。必要...
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特定技能2号の外国人を雇用するには?
特定技能2号の外国人労働者を雇用する際の注意点
特定技能2号の外国人を採用する場合、「造船・舶用工業」分野に限ったことではありませんが雇用形態は直接雇用のみとなっています。派遣等は認められていないため注意が必要です。また、給与は、同じ業務に従事する日本人と同等か、それ以上にする必要があります。さらに、安定した報酬を支払うことが求められるため、基本的に給与は月給制が望ましいでしょう。なお、日給や日払いでの雇用は認められていません。
特定技能の「介護」や「建設」では、雇用する人数に制限が設けられていますが、「造船・舶用工業」では、人数の上限がないため、常勤の職員を上回る特定技能外国人を雇用しても問題はありません。「技能実習」制度では、同業種の間でも転職は認められていませんが、特定技能であれば同業種間での転職は認められています。ただし、他業種への転職やアルバイトはできません。
特定技能2号の外国人労働者を活用するには?
造船・舶用工業分野では、2015年から技能実習生を受け入れ、主に中国やベトナム、フィリピンからの人材が集まっていました。在留資格「特定技能」は、本来は国籍に関わらず取得することが可能です。しかし、外国人労働者が増加することで不法労働者や悪質なブローカーなどが増加することが懸念されるため、実際は協定を結んだ国に限定されています。対象から除外されている国があることを知っておくことも必要です。
特定技能外国人を雇用する最大のメリットは、スキルの高い技術者を採用できるため即戦力となることでしょう。しかし、造船・舶用工業分野で特定技能1号の外国人の多くは、技能実習2号を修了してから特定技能1号に移行している人たちです。そのため、特定技能2号として長期間働いてもらうには、技能実習生として経験を積み、特定技能1号を取得してから2号への移行を目指してもらうという方法がメインとなるでしょう。
特定技能の技能試験や日本語試験は難易度が高く、技能実習生として日本へ来る方が外国人のハードルが低いとう背景もあります。技能実習2号を良好で修了すれば、試験を受けなくても特定技能1号に移行することができます。技能実習生は雇用に関して制約も多いですが、業務に対するスキルや知識を教育しながらコミュニケーションを取ることで信頼関係を築くこともできるでしょう。特定技能2号の在留資格を得られれば、在留期間の制限がなく働いてもらうことも可能です。
最新の情報をチェックしましょう
特定技能1号の試験は、職種によって実施頻度が異なりますが国内外で定期的に実施されています。一方で、特定技能2号の試験は公表されている情報も少ないため情報の更新が待たれます。2019年に導入された制度ということもあり、これから受け入れる制度や体制が進んでいくことが予想されます。スキルの高い外国人に長く働いてもらうためにも、今後の動向に注目しましょう。