コラム

特定技能「建設」とは?業務区分や要件、人数枠、試験など徹底解説!

建設業界における技能継承と人材確保の重要性が高まる中、特定技能「建設」が注目を集めています。日本の建設分野での人手不足を解消し、技術の継承と業界の持続可能性を確保するために導入されたこの制度は、外国人労働者に対して新たな働き口を提供しています。

この記事では、特定技能「建設」の業務区分や取得要件、受入れ状況、試験内容などについて解説していきます。

特定技能「建設」とは

特定技能「建設」は、日本において建設業界における人手不足を解消するために創設された在留資格です。2019年4月に導入された特定技能制度により、外国人労働者が建設分野で働く機会が提供されました。

特定技能「建設」は、特定技能1号と特定技能2号の2つに分かれています。特定技能1号は在留期間が5年までで、特定技能2号は在留期間に上限がなく、家族帯同も可能です。特定技能「建設」は土木、建築、ライフラインなどの業務に関連しており、多岐にわたる作業が含まれます。

特定技能「建設」の背景

人手不足と高齢化が深刻な建設業界において、若者の就業意欲低下や労働環境の過酷さが課題となっています。この問題を解決するため、特定技能制度が導入されました。この制度により、特に技能を持つ外国人労働者が建設業界に参入し、日本の経済発展に貢献することが期待されています。

特定技能「建設」の受入れ状況

建設分野で働く外国人の数は約11万人で、全産業の約6.4%を占めています。在留資格別では、技能実習生が最多であり、2021年末時点で約7万人となっています。特定技能「建設」の受入れ人数は6,360人に達しており、増加の傾向にあります。また、2022年4月には建設分野において初めて2号特定技能外国人が認定され、その数は8人です。

(出典)建設分野における外国人材の受入れ状況等について|令和5年7月5日国土交通省 東北地方整備局

特定技能「建設」の職種(業務区分)

特定技能「建設」では、外国人労働者が以下の3つの区分で働くことができます。特定技能「建設」の創設当時は11の職種に分かれていましたが、2022年8月に3つの区分に再編されました。

土木区分

土木区分では、次のような作業に従事することができます。
・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工
・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

建築区分

建築区分では、次のような作業に従事することができます。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・屋根ふき
・土工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建築大工
・建築板金
・吹付ウレタン断熱
・その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、次のような作業に従事することができます。

・電気通信
・配管
・建築板金
・保温保冷
・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

建設分野における「技能実習」と「特定技能」の違い

建設分野における特定技能と技能実習の違いを主に5つのポイントで紹介します。
・制度の目的
・在留可能な期間
・業務範囲
・転職・転籍
・支援を行う団体・機関

制度の目的

特定技能制度は、国内での人材確保が困難な産業分野の人手不足解消が主な目的です。この制度では、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れ、即戦力として活用することで日本の人手不足を解消することを目指しています。一方、技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上地域に移転し、国際貢献を促進することが主な目的です。技能実習生は日本の高度な技術を習得し、帰国後に母国の経済発展に貢献することを目指しています。

▼特定技能
国内での人材確保が困難な産業分野の人手不足解消が主な目的です。特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れ、即戦力として活用することで日本の人手不足を解消することを目指しています。

▼技能実習
日本の技術や知識を開発途上地域に移転し、国際貢献を促進することが主な目的です。技能実習生は、日本の高度な技術を習得し、帰国後に母国の経済発展に貢献することを目指しています。

在留可能な期間

特定技能制度では、特定技能1号は最大5年間の在留が可能であり、特定技能2号は無期限での在留が認められます。一方、技能実習制度では、技能実習1号は1年間、技能実習2号および3号は2年間の在留が認められます。

▼特定技能
特定技能1号は最大5年間の在留が可能であり、特定技能2号は無期限での在留が認められます。


▼技能実習制度
技能実習1号は1年間、技能実習2号および3号は2年間の在留が認められます。

業務範囲

特定技能制度では、特定技能の資格を取得した区分内のすべての作業に従事できます。例えば、特定技能「建設」では土木、建築、ライフライン・設備の3区分内の作業すべてが可能です。一方、技能実習制度では、技能実習計画で認定を受けた作業のみに従事できます。業務範囲が限定され、認定を受けた作業以外の業務には従事できません。

▼特定技能
特定技能の資格を取得した区分内のすべての作業に従事できます。例えば、特定技能「建設」では土木、建築、ライフライン・設備の3区分内の作業すべてが可能です。

▼技能実習制度
技能実習生は技能実習計画で認定を受けた作業のみに従事できます。業務範囲が限定され、認定を受けた作業以外の業務には従事できません。

転職・転籍

特定技能制度では、転職や転籍が認められており、本人の希望に応じて自由に転職や転籍が可能です。一方、技能実習制度では、原則として転職や転籍が認められておらず、同じ企業で同じ作業に従事することが求められます。ただし、技能実習2号から3号への移行時に限り、転籍が可能です。

▼特定技能
特定技能では転職や転籍が認められており、本人の希望に応じて自由に転職や転籍が可能です。

▼技能実習
技能実習生は原則として転職や転籍が認められておらず、同じ企業で同じ作業に従事することが求められます。ただし、技能実習2号から3号への移行時に限り、転籍が可能です。

支援を行う団体・機関

特定技能制度では、登録支援機関が支援を行います。登録支援機関を利用しなくても、適切な支援が整っていれば外国人を受け入れることも可能です。一方、技能実習制度では、技能実習生は必ず監理団体を通じて採用されます。監理団体は技能実習生の受け入れからフォローまでを行い、技能実習生の受け入れ企業を監督する役割を担います。

▼特定技能
特定技能の場合、登録支援機関が支援を行います。登録支援機関を利用しなくても、適切な支援が整っていれば外国人を受け入れることも可能です。

▼技能実習
技能実習生は必ず監理団体を通じて採用されます。監理団体は技能実習生の受け入れからフォローまでを行い、技能実習生の受け入れ企業を監督する役割を担います。

特定技能「1号」建設の外国人要件

特定技能「1号」建設の外国人要件として大きく「特定技能評価試験・日本語試験に合格するパターン」と「建設業分野の技能実習2号からの移行するパターン」の2つに分かれます。

特定技能評価試験・日本語試験に合格するパターン

建設分野特定技能1号評価試験
特定技能1号「建設」のためには、国土交通省が定める「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。この試験は、学科試験と実技試験の2つの部分から構成されています。学科試験は30問の問題を含み、60分の試験時間で行われます。一方、実技試験は職種ごとに異なり、試験時間や試験内容も異なります。

日本語試験
特定技能1号「建設」を取得する外国人は、日本語試験にも合格する必要があります。この試験では、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)のいずれかに合格する必要があります。日本語試験は、日常生活や職場でのコミュニケーションが可能なレベルの日本語能力を証明することが目的です。

建設業分野の技能実習2号からの移行するパターン

特定技能1号「建設」を取得するもう一つの方法は、「建設業分野の技能実習2号から移行する」というものです。この場合「技能実習2号を良好に修了すること」「技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の区分が一致すること」の2つの要件を満たす必要があります。

・技能実習2号を良好に修了すること
技能実習2号を良好に修了することが前提条件です。技能実習2号は、一定期間の技能実習を経て、一定の要件を満たすことで取得できる在留資格です。
・技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の区分が一致すること
移行するためには、技能実習で行った職種や作業内容が、特定技能1号「建設」の区分と一致している必要があります。

特定技能「2号」建設の外国人要件

外国人が特定技能「2号」建設を取得する方法は、「特定技能1号からの移行」のみに限定されています。つまり、まずは特定技能1号を取得し、その後に2号への移行手続きを行う必要があります。ただし、2024年9月以降に建設分野特定技能2号評価試験による移行が開始される予定です。
(参考)今後の建設分野の特定技能評価試験の実施予定等について|一般社団法人 建設技能人材機構

特定技能2号の業務内容

特定技能2号では、建設現場における指導や工程管理などの能力が求められます。

具体的には、「土木区分」では型枠施工やコンクリート圧送、トンネル推進工などがあり、「建築区分」では型枠施工や左官、屋根ふき、鉄筋継手などがあります。また、「ライフライン・設備区分」では電気通信や配管、保温保冷、設備の設置や修理に係る作業が含まれます。特定技能2号では、技能実習で修了した作業に関連する業務を行うことが可能です。

建設分野の特定技能1号と2号の違い

特定技能1号「建設」と2号「建設」の違いについて解説します。

在留期間の違い
特定技能1号の在留期間は1年・6か月・4か月ごとの更新で、通算5年までと制限されています。一方、特定技能2号の在留期間は3年・1年・6か月ごとの更新が可能で、更新の制限はありません。

技能水準の違い
特定技能1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能であり、特定技能評価試験に合格することで取得できます。一方、特定技能2号は熟練した技能が必要であり、各分野の技能試験で確認されます。

外国人支援の違い
特定技能1号では、外国人支援が必須であり、支援計画の策定実施が義務付けられています。しかし、特定技能2号では支援計画の策定実施は不要です。

家族の帯同の違い
特定技能1号では家族の帯同が不可ですが、特定技能2号では条件を満たせば可能です。

日本語能力水準試験の有無
特定技能1号には日本語能力水準試験がありますが、特定技能2号にはありません。
特定技能「建設」の技能評価試験について、以下の項目で詳しく説明します。

建設分野の特定技能評価試験

最後は、建設分野の特定技能評価試験を「1号評価試験」「2号評価試験」の2つに分けて解説していきます。

建設分野特定技能1号評価試験

建設分野特定技能1号評価試験は、特定技能1号「建設」を取得するための試験です

学科試験
・問題数:30問
・試験時間:60分
・出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
・実施方法:CBT方式(Computer-Based Testing)
・合格基準:合計点の65%以上

実技試験
・問題数:職種毎に定める
・試験時間:職種毎に定める
・実施方法:作業試験、判断試験等から職種毎に定める
・合格基準:職種毎に定める

試験の実施状況
・日本国内試験:東京、大阪、愛知、北海道、宮城、広島、福岡の地域で実施が予定されています。
・海外試験:インドネシア、フィリピンでの試験実施が予定されています。その他の国として、順次カンボジア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュでも実施が検討されています。

建設分野特定技能2号評価試験(予定)

2024年9月以降に建設分野特定技能2号評価試験による移行が開始される予定です。
(参考)今後の建設分野の特定技能評価試験の実施予定等について|一般社団法人 建設技能人材機構

加地 志帆 /外国人実習雇用士

この記事を書いた人

加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。 2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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