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資格外活動許可とは?要件や種類、申請方法、許可がなくても働けるケースを分かりやすく解説

資格外活動許可は、日本に滞在する外国人が在留資格の目的外で収入を得るために必要な手続きです。

この記事では、資格外活動許可について詳しく解説します。まず、「資格外活動許可とは」という基本的な部分から始めましょう。その後、申請対象者や要件、申請方法、種類、そして注意点に至るまで詳細に説明します。

資格外活動許可とは

資格外活動許可は、日本に滞在する外国人が在留資格の目的外で収入を得るために必要な手続きです。具体的には、留学生や研究者が学業や研究以外の活動で働く場合に必要となります。

資格外活動許可は、外国人が日本で在留資格を持ちながら、その在留資格の範囲を超えて働くための許可手続きです。在留資格の範囲内での活動以外の収入を得ることが目的です。

資格外活動許可の申請対象者

資格外活動許可の申請ができるのは、留学ビザや研究ビザを持つ留学生や研究者です。例えば、外国人留学生が学業という目的以外の活動としてアルバイトをする場合が該当します。

許可の要件

資格外活動許可の申請をする際には、下記の要件を満たす必要があります。

1. 現在の在留資格の活動を妨げないこと。
2. 現在の在留資格の活動を適切に行っていること。
3. 許可される活動が特定の条件を満たしていること(法律に基づく表に掲載された活動に該当することなど)。
4. 違法な活動でないことや、風俗業務などの一部の業種に従事していないこと。
5. 退去強制の手続きを受けていないこと。
6. 素行が不良でないこと。
7. 所属機関が資格外活動を行うことに同意していること。

許可される活動とされない活動

許可される活動には、一般的なアルバイトや英会話講師、モデル活動などが含まれます。一方、風俗営業や性風俗営業などは許可されません。

有効期限

資格外活動許可の有効期間は、現在の在留資格の有効期限までです。在留資格の更新時には、資格外活動許可も再申請する必要があります。

留学生が持っていることの多い資格外活動許可について詳しく解説

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」という2つの種類があります。ここからは資格外活動許可の種類について詳しく解説していきます。

包括許可

包括許可とは、勤務先や業務内容を特定しない資格外活動許可のことです。つまり、留学生がアルバイトをする場合でも、包括許可があればアルバイト先を変更しても新たな資格外活動許可申請は不要です。

認められる在留資格

1. 「留学」
2. 「家族滞在」
3. 卒業した留学生が就職活動を行うための「特定活動」

制限

・「1週間あたり28時間以内」の時間制限があります。
・長期休暇期間中は「1週間の労働時間を40時間まで延ばすことが可能」になりますが、超過すると不法就労になるため、注意が必要です。ただし、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人には、学生のように長期休暇があるわけではないため、1週間の労働時間を40時間まで延ばすことはできません。

個別許可

個別許可とは、具体的な就労先や業務内容を指定する資格外活動許可です。就労系の在留資格を持つ外国人が、資格の範囲外で副業をする場合に必要となります。例えば、大学で働く「教授」の在留資格を持つ外国人が、民間企業の語学講師として働く場合などが該当します。

制限

・単純労働は認められません。

※現在の在留資格の活動に対して、資格外活動の比率が大きいと判断される場合、許可されない可能性があります。一般的には、「在留資格の活動時間の半分を超えるかどうか」が目安とされますが、総合的な事情によって判断されます。

資格外活動許可の申請方法

資格外活動を行う際には、事前に資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。これにより、留学生や研究者などが法定の手続きを経て、副業やアルバイトを行うことができます。

ここからは、資格外活動許可の申請方法について詳しく紹介していきます。

申請可能な人

資格外活動許可の申請資格は次の通りです。

・本人
・本人の法定代理人(未成年者など)
・本人の依頼を受けた者(所属機関の職員、外国人受入れ機関の職員、行政書士など)

申請場所

申請は、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。具体的には、出入国管理局や支局、出張所などが該当します。

必要書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

・資格外活動許可申請書(法務省のウェブサイトから入手可能)
・活動内容を明らかにする書類(雇用契約書など)
・在留カードのコピー
・パスポート(申請時に提示)
・本人の依頼を受けた者が申請する場合は、身分を証明する文書

手続きの流れ

申請から許可までの流れは次の通りです。

1. 必要書類の提出
2. 書類審査
3. 許可の通知(通知書の郵送)
4. 許可証の交付(在留カードに記載される)

審査期間

審査にかかる期間は、2週間から2か月程度です。申請の際には、就労開始の1か月前から申請することが望ましいです。

資格外活動許可がなくても働けるケース

資格外の活動をする場合、通常は、資格外活動の許可が必要になりますが、許可がなくても働けるケースも存在します。ここでは、資格外活動許可がなくても働ける主なケースをいくつか紹介します。

無報酬(ボランティア)での活動

報酬が支払われないボランティア活動は、資格外活動許可を取得する必要がありません。

業(なりわい)として行わない活動

一度限りの講演や通訳など、業として継続的に行わない場合は、資格外活動許可を取得する必要はありません。

日常生活に伴う臨時の活動

友人の手伝いをして、手伝いのお礼としてもらう報酬など、日常生活に関連する臨時の報酬は資格外活動許可を必要としません。

現在の在留資格で認められている活動

現在のビザで許可されている活動は、その範囲内でのアルバイトや副業であれば、資格外活動許可を必要としません。

就労活動に制限のないビザを持つ外国人の活動

「永定配(永住者・定住者・配偶者)」などの就労に制限のないビザを持つ場合、風俗業も含め、資格外活動許可を取得する必要はありません。

資格外活動許可の注意点

資格外活動許可を取得する際に留意すべきポイントがあります。最後は、資格外活動許可の注意点を紹介していきます。

許可の取り消し

資格外活動許可は、条件に違反する場合や法的措置によって取り消される可能性があります。前述の「許可の要件」や「許可される活動とされない活動」に反する場合、許可の取り消しになることがあります。

不法就労の罰則

許可なくあるいは許可が取り消された状態で資格外活動を行うと、不法就労とみなされ、強制退去の対象となります。強制退去後は、再入国に制限がかかります。

また、雇用主が資格外活動許可の有無を確認せずに外国人を雇用する場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。刑罰は懲役や罰金です。

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