コラム

外国人は短期滞在ビザ(観光ビザ)で働ける?就労ビザへの切り替え申請方法を解説

今回の記事では短期滞在ビザから日本で就労することは可能なのかについて、具体的な申請方法なども解説していきます。

短期滞在ビザ(観光ビザ)とは

「短期滞在ビザ」は、いわゆる「観光ビザ」と呼ばれる在留資格の1つです。

このビザは、観光、ビジネス、親族訪問などの一時的な目的で日本に入国するための外国人に発行されるビザの一種です。このビザの有効期間は通常90日までです。

就労ビザとは

就労ビザは、外国人が特定の職種で日本で働くための許可を得るためのビザです。
このビザは、日本の大使館や領事館で申請し、取得できます。

就労ビザには多くの種類があり、それぞれ異なる職種や業務に適しています。たとえば、技術者、専門家、研究者、教育者などの職種が含まれます。これらのビザは、特定の職種に必要なスキル、経験、資格を持つ人々を対象としています。就労ビザを入手した後、日本に入国し、在留資格を取得することで、日本での労働が可能になります。

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日本で就労できる在留資格

在留資格は、外国人が日本で特定の活動を行うための許可を意味します。就労を許可する在留資格には、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「特定活動」などがあり、それぞれが特定の職種や業務に対応しています。これらの在留資格を取得することで、日本での就労が可能となります。

日本で働くことが可能となる就労ビザの種類は、以下の16種類です。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「特定技能」
  • 「技能実習」
  • 「介護」
  • 「企業内転勤」
  • 「経営・管理」
  • 「技能」
  • 「興行」
  • 「教育」
  • 「研究医療」
  • 「芸術」
  • 「宗教」
  • 「報道」
  • 「法律・会計事務」
  • 「教授」

具体的な在留資格の種類や申請方法、必要な書類などは、日本の入国管理局のウェブサイトや最寄りの日本大使館・領事館で確認することができます。

「出入国在留管理局HP」

短期滞在ビザ(観光ビザ)から就労ビザへの切り替え申請方法

原則として、日本滞在中に短期滞在ビザから就労ビザに切り替えることはできません。就労ビザを取得するためには、まず希望する在留資格の「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。認定証明書が発行されたら、本人は自国の日本大使館または領事館でビザを申請します。ただし、滞在期間中に認定証明書が発行された場合に限り、例外的に、日本国内で短期滞在ビザから就労ビザに変更することが可能な場合があります。

【原則】短期滞在ビザ(観光ビザ)では原則働けない

また、「短期滞在ビザ(観光ビザ)」を持つ外国人は、原則、日本で有償の仕事をすることは許可されていません。
通常、日本での就労を希望する外国人は、雇用主や関係者が日本での滞在を許可するための「在留資格認定証明書交付申請」を日本の入国管理局に提出します。

この申請を行うには、外国人と日本企業との間で雇用契約が結ばれていることが前提条件です。

原則として、短期滞在ビザから直接的に就労ビザへ変更することはできません。したがって、まず外国人は本国に帰国し、その後雇用主が「在留資格認定証明書交付申請」を日本の入国管理局に提出し、外国人を日本に招聘する手続きを行います。

まず、一般的な内定者の招聘手続きの流れを説明します。

外国人を海外から招聘する手順

  1. 外国人が日本企業と雇用契約を締結する(内定を受ける)。
  2. 日本の企業が日本の行政書士に在留資格認定証明書の取得を依頼する。
  3. 日本の行政書士が入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出する。
  4. 入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付される。
  5. 企業は外国にいる外国人に「在留資格認定証明書」を送付し、VISA(査証)の発給申請を行う。
  6. 在外日本大使館または総領事館からVISA(査証)が発給される。
  7. 外国人はVISAが付与されたパスポートを持って日本に入国し、入国審査を受ける。
  8. 入国が許可されると、(主に大きな空港で)日本での滞在に必要な「在留カード」が発行されます。
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【例外】短期滞在ビザ(歓呼ビザ)から就労ビザへの切り替えられる方法

ただし、1つだけ例外が存在します。
この特例は、日本で短期滞在ビザ(観光ビザ)を持ちながら、滞在中に在留資格認定証明書を申請し、それが滞在中に交付された場合にのみ適用されます。つまり、帰国せずに日本で就労ビザを取得できるチャンスです。

しかし、注意が必要です。この特例は在留資格認定証明書が滞在中に交付された場合にのみ適用されます。通常、短期滞在ビザから就労ビザへの変更はできません。また、在留資格認定証明書が交付されることも保証されていません。そのため、申請を行い、交付された場合は幸運だと考えるべきです。

在留資格認定証明書の審査には時間がかかることがあり、最大で3か月以上かかる場合もあります。したがって、短期滞在ビザの有効期限内に必ず交付されるわけではないことを再確認し、申請を検討する際には慎重に判断してください。

必要書類
・有効なパスポート
・ビザ申請書
・写真
・在留資格認定証明書
※申請する就労ビザの種類によってはその他の書類が必要となります。

まとめ

短期滞在ビザ(観光ビザ)は、観光やビジネス、親族訪問などの一時的な滞在に使われるビザで、通常は就労は許可されていません。日本で就労するためには、特定の職種に対応した就労ビザを取得する必要があります。一般的に、外国人は本国に帰国し、雇用主が在留資格認定証明書を取得し、ビザを申請するプロセスを経て日本で就労することが一般的です。

ただし、例外として、滞在中に在留資格認定証明書を申請し、それが滞在中に交付された場合には、短期滞在ビザから就労ビザに変更することができる特例が存在します。この特例には審査に時間がかかる場合があるため、慎重に申請を検討することが重要です。必要書類にはパスポート、ビザ申請書、写真、在留資格認定証明書などが含まれます。

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