コラム

在留資格「高度専門職」とは?対象者から制度まで完全解説!

高度専門職は、日本の経済発展に貢献するための高度な知識やスキルを持つ外国人のための在留資格です。この在留資格は、外国人の学歴や職歴、年収などを点数化し、高度の専門知識や技術を持つ高度人材の受け入れの判断基準となる「高度人材ポイント制」を導入しています。今回はこの高度専門職について詳しく解説していきます。

在留資格である高度専門職について詳しく解説していきます

高度専門職の対象者

高度専門職の対象者は、高度人材ポイント制に基づいて評価され、合計70点以上を獲得した外国人となります。ポイントは、学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格、特別加算などの項目で計算されます。

高度専門職第一号の対象者

高度専門職1号は、その活動の内容によりさらに3つに分類されます。

  • 高度専門職1号イ:「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
  • 高度専門職1号ロ:専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合
  • 高度専門職1号ハ:「経営・管理」などにあたる活動の場合

高度専門職第二号の対象者

高度専門職2号は、「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与されます。

高度人材ポイントシステムとその評価基準

高度人材ポイントシステムは、「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの区分に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢・その他のポイント項目が用意されています。該当する項目を算定していき70ポイントが取得できれば、高度専門職の在留資格が得られます

以下に、具体的なポイントの例をいくつか示します。

  • 学歴:博士号を持つ場合は30点、修士号を持つ場合は20点、学士号を持つ場合は10点。
  • 職歴:特定の分野での職歴が10年以上の場合は20点、5年以上の場合は10点。
  • 年収:高度専門職1号イ:高度学術研究分野と 高度専門職1号ロ:高度専門・技術分野は年齢区分に応じて、ポイントが付与される年収の下限が異なります。

高度経営・管理分野の年収に応じたポイントは以下の通りです:

3,000万円以上:50点
2,500万円以上:40点
2,000万円以上:30点
1,500万円以上:20点
1,000万円以上:10点

これらのポイントは、申請者の個々の状況に応じて加算され、合計が70点以上であれば高度専門職の在留資格が得られます。詳しいポイントの詳細については出入国在留管理局から出ている以下のPDFをご覧ください。

法務省:ポイント計算表

また、高度人材ポイントの計算に使える、Excel計算表参考書式を記事最後に添付しておきました。ぜひご利用ください。

高度専門職のポイント制度やメリットについて理解する

高度専門職のメリット

高度専門職の在留資格には以下のようなメリットがあります。

1. 複合的な在留活動が可能:通常の在留資格では許可された活動のみが行えますが、高度専門職の場合は専門の仕事以外の複数の活動が認められています。

2. 在留期間5年の付与:初めて在留資格を申請する際に5年の在留期間が認められることはなく、通常は1〜3年の在留期間で、信用度が増すと徐々に在留期間が伸びていきます。しかし「高度専門職」の場合は最初から5年が認められます。

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和:外国人が永住許可の申請を行うには10年以上日本にいることが条件として求められます。しかし、高度専門職の場合は永住条件が3年に短縮されます。

4. 配偶者の就労:原則として就労ビザで滞在している外国人の家族は就労することができません。しかし高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は特定の活動限定で、それらの在留資格を取得していない場合でも活動することが可能です。

5. 一定の条件を満たした場合、親の帯同が可能になる。

高度専門職の在留資格を持つ外国人が親や家事使用人を帯同するための具体的な条件は以下の通りです。

 親の帯同が可能になる条件

   – 高度専門職の在留資格を持つ外国人またはその配偶者の世帯年収が800万円以上であること。

   – 高度専門職の在留資格を持つ外国人と同居すること。

   – 帯同する親が高度専門職の在留資格を持つ外国人またはその配偶者のどちらかの親であること。

   – 高度専門職の在留資格を持つ外国人またはその配偶者が7歳未満の子を養育する場合、または妊娠中の配偶者または妊娠中の高度専門職の在留資格を持つ外国人本人の介助等を行う場合。

6. 一定の条件を満たした場合、家事使用人の帯同が可能になる。

家事使用人の帯同が可能になる条件

  • 高度専門職の在留資格を持つ外国人の世帯年収が1000万円以上であること。
  • 帯同できる家事使用人は1名まで。
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること。
  • 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度専門職の在留資格を持つ外国人材に雇用されていた者であること。
  • 高度専門職の在留資格を持つ外国人が先に本邦に入国する場合、2つの条件がある。1つは帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度専門職の在留資格を持つ外国人材に雇用されていること。2つ目は当該高度専門職の在留資格を持つ外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職の在留資格を持つ外国人または当該高度専門職の在留資格を持つ外国人が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること。
  • 高度専門職の在留資格を持つ外国人が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること。

7. 入国・在留手続きの優先処理:通常、入国・在留手続きは2週間から3ヵ月ほどかかります。しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。

高度専門職の申請プロセス

高度専門職の申請手続きの流れは、これから入国する場合と日本に在留中の場合で異なります。入国予定の場合は、在留資格認定証明書交付申請書を作成し、資格取得要件区分に該当する活動のポイント計算表と、ポイントを立証する資料を作成し、地方入国管理局に提出します。在留中の場合は、在留資格変更許可申請(または在留資格更新許可申請)を作成し、同様にポイント計算表と立証資料を提出します。

高度専門職の更新と永住権

高度専門職の在留資格は最初から5年間有効で、その後の更新は在留資格更新許可申請により行います。また、高度専門職の在留資格を持つ外国人は、通常10年以上の在留歴が必要な永住許可の申請が、3年の在留歴で可能となります。

在留資格である高度専門職申請の注意点やプロセスについて

高度専門職申請の注意点

高度専門職の申請には、ポイント制度に基づく評価が必要となります。そのため、申請者は自身の学歴、職歴、年収などを正確に把握し、それらを証明する資料を準備する必要があります。また、申請手続きは複雑で時間がかかるため、十分な時間を確保し、必要な手続きを正確に行うことが重要です。

まとめ

高度専門職の在留資格は、日本の経済発展に貢献する高度な知識やスキルを持つ外国人を対象としています。この在留資格を取得することで、在留期間の延長、配偶者の就労、親の帯同など、様々なメリットを享受することが可能となります。しかし、申請には高度人材ポイント制に基づく評価が必要となるため、申請者は自身の資格を正確に把握し、必要な手続きを正確に行うことが求められます。

参照元:出入国在留管理局:ポイント計算表参考書式

YOLO総研 編集部 ハタ

この記事を書いた人

YOLO総研 編集部 ハタ

外国人採用ならYOLO WORK

外国人材の採用は、ビザの制度や手続き、外国人特有の採用方法、職場への受け入れなど、初めての場合はわからないことが多くて不安ではないでしょうか?

YOLO WORKは2,100社以上の導入実績があり、専門スタッフが求人掲載から応募、面接までのサポートも行っているため、初めて外国人を採用する方も安心してお任せいただけます。


まずは資料をご覧になりたい方は、下のボタンからご連絡ください。


関連記事

TOP