やさしい外国人採用

日本で働く外国人労働者が支払う「所得税」と「住民税」を解説

日本では多くの外国人が働いていますが、外国人は日本で税金を支払う必要はないと思っている人も意外と多いのではないでしょうか。しかし、実際はそのようなことはなく、外国人でも所得税と住民税を日本で支払う必要があります。また、居住形態によって課税される税金の範囲は異なります。外国人の雇用を視野に入れている人事担当者は、外国人の税金についてよく調べておいたほうが良いでしょう。

居住形態の区分と課税所得の範囲を確認する

外国人労働者の課税所得の範囲は、居住形態で分けられています。居住形態は大きく分けて「居住者」と「非居住者」で、「居住者」は「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分かれています。住民税は1月1日に国内に住所がある「居住者」が対象です。基本的には日本の税金制度が適用されますが、外国人の出身国と締結している租税条約によって例外があります。

居住形態の区分と該当条件

居住形態は、大きく分けて「居住者」と「非居住者」の2つがあります。

「居住者」とは、「国内に住所を有するもの、又は、国内に現在まで引き続き1年以上居所を有するもの」を指します。「居住者」の中でも「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分かれます。「非永住者」とは、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人のことです。「非永住者以外の居住者」とは、「居住者」の条件には該当するが「非永住者」の条件には該当しない個人を指します。「非居住者」は、「居住者」に該当しない個人を指します。

課税所得の範囲

「非永住者」は、「国内で生じた所得(国内源泉所得)」と「国内源泉所得以外の所得のうち、国内で支払うもの」又は「国外から送金されたもの」が課税の範囲となります。「非永住者以外の居住者」は「国内外で生じた所得」が課税範囲になりますが、「非居住者」は「国内で生じた所得のみ」が課税範囲になります。

所得税は居住形態によって徴収方式が異なる

外国人労働者の所得税は、彼らの居住状況に応じて異なる徴収方法が適用されます。具体的には、「居住者」と「非居住者」で異なります。

「居住者」とされる外国人は、「源泉徴収方式」を用いて所得税を徴収されます。この方式は、給与や収入を支払う都度、給与所得の源泉徴収税額表から税額を計算し、その都度源泉徴収され、年末に年間の税額を精算する方法です。なお、税率は一般の日本国民と同じです。

対照的に、「非居住者」とされる外国人は、「源泉分離課税方式」を用いて所得税を徴収されます。この方式では、給与や収入を支払うたびに、通常は税率20.42%で源泉徴収されます。

特に留意すべきなのは、「非居住者」には課税免除の可能性があることです。これは、外国人の出身国が「短期納税者免税制度」の租税条約を締結している場合に適用されます。具体的には、「滞在期間が183日以内」「雇用主が非居住者」「雇用主が給与などを費用処理していない」の3つの条件を満たす場合に、「短期納税者免税制度」の適用を受けることができます。したがって、外国人労働者を雇う予定のある企業の人事担当者は、外国人の出身国が租税契約を締結しているかどうかを事前に調査することが重要です。

なお、短期滞在者免税制度の要件は、前述の条件に基づいていますが、具体的な要件は各租税条約によって異なる場合があります。したがって、単に条約の有無だけでなく、詳細な条約内容を確認することも重要です。

最後に、外国人労働者の雇用経験がない場合は、自身で情報を収集し誤った判断を避けるために、税務に詳しい専門家や税理士に相談することをおすすめします。

日本在住の外国人が支払う所得税と住民税

住民税は1月1日に国内に住所があるか否かで判断される

住民税の詳細な取り決めは、個々の国内住所によって定められます。事業主(給与等の支払者)は、1月1日に国内住所があるか否かに基づいて判定を行います。そして、1月31日までに、前年(1月1日から12月31日までの期間)に従業員等に支払った給与等をまとめた給与支払報告書を提出する必要があります。この報告書には、住所を置いている市区町村の情報も含まれます。また、事業主(給与等の支払者)は、市区町村から通知される税額を5月末までに確認し、翌年の6月から5月までの12か月間にわたって毎月の給与等から差し引いて、翌月の10日までに各市区町村に納税します。

この制度は、「居住者」として分類される外国人に適用されますが、「非居住者」には適用されません。税率も、一般の日本国民と同じです。住民税は前年の給与にかかる税金であり、前年に日本国内に住所がない場合や学生で所得がない場合などには課税されません。ただし、1月1日時点で「居住者」として分類された外国人が後に「非居住者」となった場合でも、税金は免除されません。外国人労働者の事業主(給与等の支払者)は、住民税を納める義務があります。

また、住民税には「短期納税者免税制度」の適用があるケースもあるため、注意が必要です。例えば、1月1日に来日し国内住所を登録したが、急な家族の状況変化により、翌月2月に国外に帰国し、仕事を辞めた場合が挙げられます。この場合、一時的な滞在者であるため、「短期納税者免税制度」が適用される可能性があります。しかし、同様に1月1日に来日し国内住所を登録した後、2月に国外に帰国せずに、インターネットを通じて自国で仕事を続けた場合、この制度の適用は受けられませんので、慎重に対処する必要があります。

まとめ

外国人労働者の課税所得の範囲は、居住形態によって分けられています。居住形態は大きく分けて「居住者」と「非居住者」です。「居住者」は、さらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分かれています。所得税は居住形態によって徴収方式が異なり、住民税は1月1日に国内に住所がある「居住者」が対象です。基本的には日本の税金制度が適用されますが、外国人の出身国と締結している租税条約によって例外があります。

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