コラム

ワーキングホリデーの外国人を雇用するメリットと注意点

ワーキングホリデー制度を利用して来日している外国人は数多くいます。その中にはアルバイトをする外国人も少なくありません。ワーキングホリデー制度では就労が認められているからです。ワーキングホリデーの外国人を雇用するメリットもありますが注意も必要です。違法とならないためにも、日本のワーキングホリデー制度について理解しておきましょう。

日本のワーキングホリデー制度とは?

ワーキングホリデー制度は、日本と協定を結んだ一部の国や地域の若者に、休暇を楽しみながらアルバイトなどの仕事をする機会を提供するプログラムです。この制度は、異なる文化や生活様式、習慣を理解し合うための素晴らしい機会を提供しています。ワーキングホリデービザを取得すれば、観光を楽しんだり、学校に通ったり、アルバイトをしたりすることができます。専ら仕事を目的とすることは制約がありますが、自身の滞在費用を稼ぐことは認められており、宿泊費や学費などをアルバイトでまかなっている外国人も多くいます。この在留資格は、法務大臣が滞在目的を特定して認めるもので、ワーキングホリデーだけでなく、インターンシップや大学卒業後の留学生の就職活動、アマチュアスポーツ選手などにも適用されます。

ワーキングホリデー制度の利用対象は、日本と協定を結んでいる国に限られます。2023年には、新たに「ウルグアイ」「フィンランド」「ラトビア」が追加され、2023年10月現在、29の国や地域と協定が結ばれています。利用可能な年齢は原則的に18歳から30歳までですが、国によって例外があることもあります。子供や扶養家族の同行は認められていません。さらに、有効期限内のパスポート、帰国のための航空券またはその購入資金、滞在初日に必要な生活費を持っていること、そして健康であることが条件とされています。また、以前にワーキングホリデービザを取得したことがある場合は、再度の利用はできません。

通常、外国人の在留資格を確認するのに使用されるのは「在留カード」です。しかし、ワーキングホリデーの外国人の在留カードには「特定活動」としか記載されておらず、具体的な滞在目的までは分かりません。そのため、在留カードの確認に加えて、パスポートもチェックすることが大切です。パスポートの指定書にはワーキングホリデーでの滞在情報が記載されています。

ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は、「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」の在留資格が付与されます。また、ワーキングホリデー制度は通常一度しか利用できず、最長で1年間の滞在期間が許されています。滞在期間の延長などは認められていません。

日本におけるワーキングホリデー制度

ワーキングホリデーの外国人を雇用するメリット

ワーキングホリデー制度は、若い外国人を多くの業種で役立てることができるのがメリットと言えます。外国人を雇用することで、異なる視点や文化に触れる機会を得られ、ビジネスに新たな刺激を与えることができます。ここからは、ワーキングホリデーの外国人を雇用するメリットを3つ紹介します。

メリット①他の在留資格よりも低いハードル

ワーキングホリデーは、他の在留資格に比べて雇用の際のハードルが低い特徴があります。一般的な在留資格では、仕事の内容や職種に応じて異なる種類の資格が必要です。これにより、ある職種の外国人が異なる職種での雇用を受けることは難しくなります。

しかし、ワーキングホリデーでは仕事内容に制約がなく、風俗関連の職種を除いて、あらゆる職種で働くことができます。また、週に28時間の労働制限などもないため、柔軟な雇用が可能です。

メリット②訪日外国人の対応に最適

日本を訪れる外国人の数が増加する中で、観光地の飲食店や宿泊施設では、日本語以外の言語に対応できるスタッフの需要が高まっています。ワーキングホリデーの外国人は、異国の文化に触れながら、訪日観光客に対応できるため、観光地での人気があります。例えば、スキー場やリゾート地の飲食店やホテルでは、ワーキングホリデーの外国人がお客様に対応することで、言葉の壁を乗り越えたサービスを提供できます。

メリット③繁忙期に対応するスタッフを増員可能

ワーキングホリデーで来日する外国人の滞在期間は最大で1年と制限されています。そのため、短期間で集中的に働くことを希望する外国人が多いです。この点で、観光地の仕事が適しています。例えば、スキー場や温泉旅館など、季節によって忙しさが変動する業界では、ワーキングホリデーの外国人を繁忙期に雇用することで、需要に対応できます。

ワーキングホリデーの外国人雇用

ワーキングホリデーの外国人を雇用する際の注意点

ワーキングホリデーの外国人を雇用する際の代表的な注意点を3つ紹介します。

注意点①在留カードと期限

ワーキングホリデーの外国人を雇用する際に注意すべきポイントがあります。まず、在留カードとパスポートを確認しましょう。在留資格が「特定活動」であり、パスポートに指定証が添付されていることを確認する必要があります。名前と国籍の一致、入国管理局の日付、在留カードの発行日なども注意深く確認しましょう。ワーキングホリデーには期限があり、最長で1年間の滞在が原則です。在留期限を考慮して仕事を割り振ることが重要です。

注意点②継続的な雇用関係

ワーキングホリデー経験者を正社員として雇用関係を継続させたい場合、ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更が可能ですが、条件があります。特定のスキルや知識が必要であり、学歴や実務経験に要件があることがあります。アルバイトから正社員として採用したい場合は、ビザ変更手続きを早めに行うことが必要で、手続きは国や地域によって異なるため、専門家に相談することがおすすめです。

注意点③所得税率

外国人を雇用する際、所得税の特殊性にも留意が必要です。ワーキングホリデーで滞在する外国人の所得税計算は、通常のアルバイトとは異なります。そのため、最初に税金に関する説明を行うことが重要です。さらに、就労時間に制限はありませんが、基本的なルールを守る必要があります。外国人がルールを理解していない場合もあるため、会社のポリシーや連絡事項などを事前に明示的に説明しておくことが重要です。

ワーキングホリデーの外国人を雇用する際は、まず、在留カードの在留資格とパスポートを確認しましょう。在留資格は「特定活動」と記載されていること、パスポートには指定証が添付されていることの確認が必要です。在留カードとパスポートの名前と国籍が合っているか、入国管理局の日付、在留カードの発行日などもチェックすることです。また、ワーキングホリデーには期限があります。長くても1年、短い場合は6ヵ月と決まっているので、どんなに優秀でもそれ以上期限を延長して雇用することは原則できません。在留期限を考えて仕事を任せることが必要です。さらに、在留期限が近くなれば、仕事の引き継ぎなど退職する準備をすることも必要です。

ワーキングホリデーで滞在する外国人の所得税率は、1年未満の滞在を対象としており、税法上では「非居住者」に分類されます。彼らが日本国内で得た収入に適用される所得税率は20.42%です。この税率は、収入の額にかかわらず一律で適用され、通常の累進課税の税率は適用されないことに留意してください。

ワーキングホリデー制度での外国人雇用

ワーキングホリデー制度を理解しスムーズな外国人雇用を

日本のワーキングホリデー制度においては、日本でアルバイトをすることも可能です。就労時間や業務内容に制限もないので、雇用側は幅広い作業を依頼できます。若い年代も多いので、健康で体力もあり、会社の作業効率を高めてくれるでしょう。社内に新鮮な風を吹き込んでくれるという期待もできます。トラブルのないよう雇用するためにも、ワーキングホリデー制度について理解しておきましょう。

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