コラム

「特定技能1号」とは?該当する職種や2号との違い・雇用方法について徹底解説!

「特定技能1号」を取得している外国人を雇用したいという企業の方の中には、
「特定技能1号とはどんなものなのかよく分からない。」
「特定技能2号との違いや雇用する方法について知りたい。」

このような悩みを抱えている企業の方は多くいます。当記事ではこのような悩みを解決していきます。

特定技能1号を取得している外国人を雇用したいと思われている企業の方は、特定技能1号の概要や2号との違い、雇用方法について十分理解することが大切です。この記事では特定技能1号の概要や2号との違い、そして、雇用する方法について解説しています。

「特定技能」とは

特定技能とは、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的で導入されている在留資格です。他の就労可能な在留資格との違いは、認められている業務の範囲が広いということです。単純な労働を主として働くのは不可能ですが、単純な労働も含めて業務が行えるため、様々な場面で活躍しやすい在留資格になっています。

特定技能には1号・2号が存在し、すでに外国人が持っている経験や知識を活用し日本で働きます。

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特定技能の特徴

特定技能の特徴は、以下の通りです。

特定技能に該当する職種は「人手不足の分野」

1つ目の共通点は人手不足の分野に限定されることです。繰り返しになりますが、1号の対象になるのは12分野です。産業すべてで認められておらず、人手が不足しているかどうかを前提に考えた特定分野に限定されています。

2019年の4月に特定技能制度が開始されてからは14分野に設定されていたものの、時間経過とともに「製造3分野」は「製造業」として1つの分野となったため、2024年1月現在は、1号で労働が認められている産業の分野は12分野となっています。2号においては、1号の12分野の中から「介護」が除外されるため、対象は11分野です。

この分野数においては違いと考えられるものの、他の在留資格である「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などと違い、産業分野が限定されている点では「共通点」と言えます。

単純労働は該当しない

2つ目の共通点は単純労働は該当しないことです。1号も2号も「特定技能」と呼ばれている通り、専門的な分野において「技能」を所有している人材です。日本人が通常行っている業務に関しては、付随的であれば可能ですが、単純労働をメインとして行うことは認められていません。そのために1号を取得するには、特定技能評価試験に受かるか技能実習2号を修了する必要があります。

ホテルでの勤務として、例を出すと在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、受付業務は対応できるが、ベッドメイキングや掃除などの対応はできません。一方、「特定技能」宿泊業の場合だと、清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務となります。しかし、主業務ではなくあくまで付属的なことが前提です。在留資格の範囲を超えての就労は、不法就労助長罪とされてしまう可能性もあります。注意してください。

特定技能の基本的な説明はこちらをご確認ください。

「特定技能1号」とは

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。就労できる期間において最長で5年という制限が定められている以外にも、海外に住んでいる家族を日本に帯同することは、認められていないのが一般的です。

特定技能1号を取得するには、日本語能力水準と技能水準に関係する各試験に合格しなければなりません。資格を更新する際の再受験は必要なく、日本国内で転職することもできます。

しかし、介護分野および建設分野においては、受け入れ人数に対し制限が定められています。介護分野および建設分野の受け入れの上限は、受入れる事業所や期間に所属している常勤職員の総人数です。企業が特定技能1号で受け入れるためには、支援計画を立案し遂行する必要があります。また、登録支援機関に委託することも可能です。

「特定技能1号」に該当する職種

特定技能1号に該当する職種は、以下の通りです。

・外食業
・飲食料品製造業
・漁業
・農業
・宿泊
・航空
・自動車整備
・造船、船用工業
・建設
・電気、電子情報関連産業
・産業機械製造業
・素形状産業
・ビルクリーニング
・介護

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在留期限

特定技能1号であれば通算5年までであり、2号であれば更新を行う限りは上限の設定はなく在留が可能です。そのため、就労ビザですので雇われていることが条件ではあるものの、更新を続けることで実質的に日本に永住できます。

「特定技能1号」の取得方法

試験で「特定技能1号」の資格を取得したい場合、特定産業分野における技能試験と日本語試験の2つに合格しなければなりません。試験で取得する方法以外には、技能実習から移行する方法があります。移行する方法の詳細につきましては以下2つの条件を満たしている必要があります。

・技能実習における職種や作業内容と、移行する特定技能1号での業務が関連を持っている
・技能実習2号を修了していること

「特定技能1号」の受け入れ方法

「特定技能1号」の資格を所有する外国人を受け入れるためには、受け入れ機関は以下条件を満たす必要があります。

・外国人に対する支援の計画が適切なこと
・支援の体制が整っていること
・受入れ機関が適切なこと
・適切な雇用契約を結んでいること

「特定技能2号」との違い

特定技能1号では、12分野の職種が存在しています。特定技能2号では、11分野であり前述したように介護分野は対象ではありません。

202年より前は、造船・舶用工業と建設の2分野に限られていましたが、2023年から9分野が新たに増えました。しかし、介護分野においては他に移行できる在留資格が存在するという理由から、対象外となっています。

「特定技能1号」と「2号」の違いについて、詳しく説明します。

1号2号
技能試験実施状況国内に限らず国外でも定期的に実施国内限定の試験もある
日本語能力試験の有無国際交流基金日本語基礎テストA2以上または日本語能力試験N4以上なし
家族帯同不可可(配偶者および子)
永住権不可

技能試験実施状況

1号における試験では、分野次第で技能試験の実施頻度が違ってきますが、国内に限らず定期的に試験が行われています。海外で試験を実施している国は、二国の間に協力覚書を結んでいる必要がありますが、新型コロナの感染が拡大してからは、中断していたり実施されていなかったりする国も存在するため、注意が必要です。万が一、海外の現地で技能試験が行われていなければ、短期滞在ビザを利用し来日し、技能試験を受ければ要件を満たせます。

一方、2号の場合には、日本国内に限り技能試験が行われている分野も存在すれば、試験情報について公開されていない分野も存在します。また、申し込みを行うのは、外国人本人が行わず企業が申し込む分野も存在するため、注意しましょう。

2024年1月時点においては、製造3分野や建設分野に関してはすでに2号試験が行われています。詳しくはこちらからご確認できます。

日本語能力試験の有無

1号を得るには、国際交流基金日本語基礎テストA2以上、または日本語能力試験N4以上の結果のいずれかにより、1号で活動するために相応の日本語能力を持っていると証明されます。さらに、介護分野に限っては上記試験と別で介護日本語評価試験に合格する必要があります。

ただし、特定技能2号に関しては日本語能力については確認されません。

家族が帯同できるか

1号では、家族の帯同が不可能です。その一方で、2号であれば配偶者および子においては要件を満たしている場合に限り、日本に帯同させることができます。帯同する場合は、配偶者および子に対して在留資格が与えられるため、日本で生活を送ることが可能です。

技能水準

1号と比べ、2号の方がより高レベルな技能水準を要求されます。建設分野で例えると、1号の場合、「配管(指導者からの指示や監督を受け配管の加工や組立てなどの作業を行う)」、2号の場合は「配管(複数の技能者に対し指導を行いながら、配管の加工や組立てなどの作業を行い、工程を管理する)。」

このように、同じ「配管」分野だとしても、2号であれば、他の複数の技能者に対し指導するだけでなく、工程管理といった指導的な経験も要求されます。

永住権を取得できる可能性

2号であれば永住権を取得するための要件が満たせる場合ありますが、1号では永住権が取得できません。理由は、永住権を申請するための要件として、10年間の在留が原則必要とされているからです。1号と技能実習により日本に在留している期間は、10年でカウントすることができません。

その一方で、2号の場合は、在留期間の更新に対して上限が設定されていないため、取得した後に10年以上在留した際に永住権が申請できます。他にも、永住権を取得するために満たすべき要件は存在しますので、しっかりと抑えておきましょう。

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特定技能外国人を雇う方法

特定技能外国人を雇う方法は、以下2つです。

海外から連れてくる

海外に住んでいる外国人を日本国内に連れてくる方法です。この場合、特定技能外国人で雇用したい際には、上記で解説した技能要件や日本語水準を満たしているか事前に確認し雇用することにより、日本国内に連れてくることが可能です。

技能実習であれば組合や送り出し機関を経由して採用するのが一般的な方法になりますが、特定技能の場合は、直接自社で雇用できます。しかし、自社のみの力で海外で採用活動に取り組むのは困難ですので、人材紹介会社を使って採用活動を行う企業が多いです。

日本に住んでいる外国人を採用する

すでに日本に住んでいる国人を特定技能で雇う方法には、以下のようなものがあります。

・技能実習から特定技能在留資格に変更する

現在すでに日本で労働している場合、要件を満たした外国人が多いため、海外で雇用する方法に比べ容易な可能性が高いです。

ここで重要なことは、登録支援機関とやり取りする必要があることです。登録支援機関とは、受入れ企業から委託され、外国人が特定技能1号における活動を円滑に安定して実施するために、支援計画を作成したり、実施したりする機関です。

利用するには、申請書や住民票の写しなど必要書類を用意しなければなりません。詳しくはこちらからご確認いただけます。

また、海外からの採用の場合でも、登録支援機関を活用する必要があります。原則として外国人の本人が申請することが必要であり、地方局長から申請等取次者の承認をもらった場合に限り、取次ぎできます。

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まとめ

今回は、「特定技能1号」について解説しました。「特定技能1号」とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」の在留資格です。2号との違いには、在留期間上限や試験実施状況、日本語能力試験の有無などがあります。
「特定技能1号」を取得している外国人を受け入れようと考えている企業の方は、「特定技能1号」について十分に理解する必要がありますので、しっかりと理解しておきましょう。

YOLO総研 編集部 シホ

この記事を書いた人

YOLO総研 編集部 シホ

2023年に外国人実習雇用士の資格を取得し、外国人採用を円滑に進めるための情報を日々発信しています。

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