ベトナムの送り出し機関が技能実習生である女性に避妊処理を奨励した問題について解説します。この記事では、彼女たちの困難な決断、その背後にある背景、そして日本の法的枠組みと実際の扱いのギャップに注目し、技能実習生の権利と待遇に関する問題について掘り下げています。
2024年1月21日に共同通信が報じた内容によると、ベトナムから来日した技能実習生の女性9人が送り出し機関から避妊処置を勧められ、そのうち5人が避妊リング装着などの処置を受けていたことが判明しました。これらの女性は、「妊娠した場合、帰国しなければならない」という指導の下で、避妊処置を受けるよう圧力を感じていたと報告されていたようです。また「勧められた通りにしなければ日本に行けないと思った」として処置に応じた外国人もいるよ結果が判明しました。
この問題は、外国人女性が技能実習生として日本に来る際に、根本的な人権が侵害されていることを示しています。一般的に、日本の男女雇用機会均等法は、妊娠や出産に基づく不当な扱いを禁じており、外国人労働者にも出産育児一時金、産前産後休暇、育児休業の取得権が保証されています。これらの実態は、自分の身体と生殖に関する決定を自由に行う権利「リプロダクティブ権」が軽視されている点が深刻な課題となっています。
出入国在留管理庁は、本人の同意なしに行われる避妊処置に問題があるとし、国籍を問わず、妊娠や出産を理由とした不当な扱いがあってはならないと強調しています。この問題は、技能実習生の保護と支援、さらには日本における外国人労働者の扱い全般に関する重要な議論を促すものです。外国人労働者の基本的人権を尊重し、平等な扱いを保証することは、日本の国際的な責任であり、多様な社会を築く上で不可欠です。
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(参考)技能実習生に避妊処置勧奨 ベトナムの送り出し機関‐東京新聞
送り出し機関や外国人を雇用する企業は、不平等な扱いになっていないか、人権を尊重できているかをより一層注意することが必要です。