コラム

特定技能2号とは?取得要件や方法、1号との違いを分かりやすく簡単に解説

日本の産業界は、多岐にわたる分野で人手不足に悩まされています。そこで注目されるのが、特定技能2号という新たな在留資格制度です。この制度は、外国人労働者が日本の特定産業分野において熟練した技能を持って働くための枠組みを提供しています。特定技能2号を取得することで、外国人労働者がより長期的かつ安定的に日本で働く機会を得られるようになります。

この記事では、特定技能2号の取得方法や取得要件、さらに特定技能1号との違いについて詳しく解説していきます。

目次

そもそも「特定技能」とは

特定技能とは、深刻な人手不足に対処するために設けられた在留資格であり、特定産業分野において労働力を確保することを目的としています。この制度は2019年4月に導入されました。

特定技能制度は、他の就労可能な在留資格と比較して、就労可能な範囲が広くなっています。単純労働は主としてできませんが、単純労働を含む業務が可能であり、多くの企業にとって採用しやすい在留資格となっています。

▼特定技能の特徴
・人手不足の分野に限定される。
・単純労働は該当しない。
・1号と2号の在留期間や家族の帯同の規定に違いがある。
・特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事することが可能である。

特定技能制度は、日本の人手不足問題に対処するための重要な取り組みであり、外国人労働者が日本で働く機会を提供しています。

特定技能の種類

特定技能には1号と2号の2つの種類があります。

【特定技能1号】
特定技能1号には12分野(以前は14分野)の職種が含まれています。これらの職種は、福祉から製造、サービス系の職種まで幅広く設定されています。

【特定技能2号】
特定技能2号は、特定技能制度の一環として、初級レベルの技能を持つ外国人労働者が取得することを目指す資格です。特定技能2号の取得要件には、日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上の合格や特定技能研修の修了などが含まれます。特定技能2号の職種には、介護分野を除く11分野が含まれています。

特定技能2号とは

特定技能2号とは、日本の特定産業分野において「熟練した技能を有する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する在留資格ですが、特定技能2号は、長期就業が可能であり、更新を続けることで実質的に在留期限のない長期就業が可能となります。特定技能2号の取得要件・取得方法

特定技能2号の取得要件・取得方法

特定技能2号の取得要件には、主に以下の2つがあります。

1. 特定技能2号評価試験または技能検定1級の合格
特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格することが必要です。建設分野の場合、特定技能2号評価試験合格または技能検定1級取得が要件とされています。

2. 一定の実務経験の積み重ね
特定技能2号に移行するためには、特定分野における班長としての一定の実務経験を積むことが求められます。建設分野では班長としての実務経験を1〜3年以上有することが要件とされています。

特定技能2号の取得方法は、上記の要件を満たすことが主な手順です。特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格し、さらに一定の実務経験を積むことで、特定技能2号の取得が可能となります。

ただし、特定技能2号取得のためには計画的な人材育成が必要であり、全ての在留資格保持者が自動的に2号に移行できるわけではないため、組織内での教育・育成の計画が必要となります。

特定技能2号と1号の違い

ここからは、特定技能2号と1号の違いを詳しく紹介していきます。

適用される産業分野

特定技能2号が適用されている業種は以下の通りです。

▼特定技能2号 業種一覧
・ビルクリーニング
・建設
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
※2024年4月現在

在留期間

次に、在留期間について、特定技能1号は4ヶ月か6ヶ月か1年ごとに更新する必要があり、上限は通算で5年です。一方、特定技能2号は6ヶ月か1年か3年ごとに更新する必要がありますが、在留期間に上限は設けられていません。

家族帯同

さらに、家族の帯同に関して、特定技能1号では基本的に家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号では要件を満たすことで配偶者や子どもの帯同が認められます。

日本語能力

また、求められる日本語の能力について、特定技能1号の場合、日本語能力の水準を確認するために試験が必要ですが、技能実習2号を修了している場合は試験が免除されます。一方、特定技能2号では、試験等で日本語能力を確認する必要はありません。

支援義務

最後に、支援義務に関して、特定技能1号は受け入れ機関や登録支援機関による支援が義務付けられていますが、特定技能2号はその対象から除外されています。

特定技能2号での外国人雇用をする際の注意点

最後は、特定技能2号での外国人雇用をする際の注意点を詳しく紹介していきます。

取得要件の確認

特定技能2号の取得には、日本語能力や実務経験、評価試験合格などの要件があります。候補者がこれらの要件を満たしているか、事前に十分に確認しましょう。特に、建設分野などでは特定技能2号評価試験合格や技能検定1級取得が必要となります。

日本語能力のサポート

特定技能2号では日本語能力の試験は不要ですが、日常会話や作業指示など、現場での円滑なコミュニケーションのために日本語力が必要です。企業側で日本語教育の機会を提供し、外国人労働者の日本語力向上を支援しましょう。

定期的な更新手続きの管理

特定技能2号の在留期間は6ヶ月か1年か3年となっています。更新手続きをミスせずに行うために、更新の期日を把握し、必要な手続きを早めに行いましょう。更新期限が迫ってから手続きを始めると、間に合わない可能性があるため注意が必要です。

労務管理の強化

特定技能2号の外国人労働者を雇用する際には、労務管理体制を強化することが重要です。法定労働条件の遵守や安全衛生の確保、適切な労働条件の提供など、労働者の権利と福利厚生を保護するための措置を行いましょう。

人材育成の計画立案

特定技能2号の外国人労働者を長期的に活用するためには、人材育成の計画を立てることが重要です。定期的な教育・研修の実施やキャリアパスの構築、スキルアップの支援など、外国人労働者の定着と成長を促進する取り組みを展開しましょう。

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