コラム

宿泊業界(ホテル・旅館)の人手不足を支える外国人雇用のすべて

この記事では、宿泊業界(ホテル・旅館)の人手不足の現状や要因、外国人雇用の可能性や方法について詳しく紹介します。

目次

宿泊業界(ホテル・旅館)のコロナ後の現状

コロナ禍により影響を受けた観光業界は、訪日客を含むインバウンド需要が急速に回復しつつありますが、宿泊業界は人材確保に苦労しています。民間の調査によれば、ホテルと旅館の約7〜8割が人手不足に悩んでおり、需要をキャッチアップさせるための懸念が高まっています。

帝国データバンクが行った調査によれば、ホテルと旅館業界の約100社の企業の中で、人手不足に悩む割合は昨年後半から急増しています。2023年4月時点では、正社員の場合でも75.5%、非正規社員(パートや派遣など)では78.0%が人手不足を報告しており、状況は深刻です。

コロナ禍の影響で従業員が減少し、多くの人が他の業種に転職したことが主な原因です。現在、全国旅行支援策や水際対策の撤廃により観光客が戻ってきていますが、需要の増加に対応するための人材が不足し、フロントデスク、食事提供、清掃などの業務が過度に負担されています。

ただし、従来の賃金や待遇で従業員を戻すことは難しく、多くの宿泊施設は予約の制限や客室の稼働制限を余儀なくされています。JTBが発表した夏の旅行動向によれば、国内旅行者数がコロナ前の水準に戻る可能性があるものの、「需要不足などにより業績回復のペースが遅れる可能性がある」と帝国データは警告しています。

観光業の生産性向上が急務である中、日本旅行業協会(JATA)は、宿泊施設と旅行会社の間での連絡を効率化する業界全体にわたるシステムの運用を開始しました。被害状況や部屋のタイプ、チェックイン時間など、これまで個別に行っていた情報交換を統合し、「大幅な作業の削減が可能」と広報が述べています。限られた人材の最大限の活用を目指し、インバウンド対応での多言語化も検討されています。

しかし、人手不足の根本的な原因は他の業種と比較して低い賃金水準や将来の不安に起因しています。観光業界では新卒採用にも苦労しており、JATAの高橋広行会長(JTB会長)は「業界の成長性をしっかりと示さなければならない」と危機感を表明しています。

宿泊業界(ホテル・旅館)の人手不足の要因

新型コロナウイルスにより、宿泊業(旅館・ホテル)の人手不足が注目されていますが、この問題の根本的な原因は何でしょうか?宿泊業(旅館・ホテル)は以前から「人手不足の永遠の課題」と言われており、その主な要因をいくつか紹介します。

①高い離職率(26.9%)
宿泊業に限らず、宿泊業界全体が高い離職率で知られています。厚生労働省の令和2年度の雇用動向調査によれば、宿泊業と飲食サービス業を含む業界の離職率は26.9%という結果でした。離職率が高くても入職率が高ければ人手不足は避けられますが、同年の入職率は26.3%であり、離職者の数が増える一方で、新たに入社する人の数はそれに追いついていないことが示されています。

また、同じく厚生労働省が行った新規学卒者の離職状況調査(令和2年度)によれば、入社してから3年以内に離職する新卒者の割合は、高卒で61.1%、大卒で51.5%に上昇しました。新卒社員のうち、半数以上が3年以内に離職している現状が浮かび上がり、将来を担う若手人材の確保が課題であることが示唆されます。

全業種の平均離職率は12.8%ですので、宿泊業と飲食サービス業の離職率が高いことは確かですが、それでも19.3%ほどであり、宿泊業と飲食サービス業の離職率が特に突出していることが分かります。この高い離職率が続くと、人手不足が加速し、生産性が低下して競争力を失う可能性があります。また、定着率が低下すれば、経験豊富な中堅社員の育成も難しくなり、将来的なリーダーシップを発揮する人材の確保も困難になります。

(参考)令和2年雇用動向調査結果の概要|厚生労働省

②長時間労働
宿泊業界における人手不足の主要な要因の一つは、長時間労働の現状です。宿泊業、特にホテルは、24時間365日営業しており、サービス提供が絶え間ないため、従業員には不規則なシフトでの長時間労働が求められます。

シフト制度により、社員は曜日や時間帯に応じてシフトを組んで交代制で勤務します。この不規則な勤務形態により、休息や睡眠時間が日々変動し、生活リズムが乱れやすくなります。

さらに、宿泊業界は慢性的な人手不足に悩んでおり、従業員1人1人の仕事の負担が重くなることがあります。このため、長時間労働やサービス残業、休日出勤が一般的になっており、従業員の体力や気力には限界を感じることが多いです。

休日も少ないため、労働者は休息や家族との時間を確保しにくく、ストレスや健康問題を抱えることが増えています。このような労働環境が離職率の高さに寄与しており、宿泊業界では健全な労働環境の確立が必要不可欠です。

③低賃金
給与水準の低さも、離職の主要な要因の一つです。厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和2年度)によれば、宿泊業・飲食サービス業の月給は、男性が27万8200円、女性が20万8900円でした。

これに対して、全業種の平均は男性で33万8800円、女性で25万1900円となっています。宿泊業・飲食サービス業の給与水準は他の業種と比較して低いことが明らかです。

宿泊業界(ホテル・旅館)の人手不足の対策

宿泊業(ホテル・旅館)の人手不足への主な対策方法をいくつか紹介します。

①労働環境の改善・働き方改革
長時間労働の是正や給与水準の引き上げ、シフトの見直しを行い、従業員が快適に働ける環境を整えます。これにより、離職率を軽減し、モチベーションを高めることができます。

②人材の採用と教育
適切な人材を採用し、長期にわたって働いてもらえるような環境を提供します。また、新入社員や従業員に対して適切なトレーニングと教育を提供し、スキルの向上をサポートします。

「人材の採用と教育」の中で、特に注目を集めているのが、外国人雇用です。外国人雇用については、後ほど詳しく説明いたします。

③DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入
業務効率化を図るために、デジタルツールやテクノロジーを導入します。予約システムやスマートチェックインシステムのようなテクノロジーを活用して、業務の効率化を図ります。デジタル化により、従業員の負担を軽減し、効率的な業務運営が可能となります。

さらに、IoT(Internet of Things)を導入し、施設や設備のモニタリングや制御を効率的に行います。これにより、設備のトラブルを事前に検知し、メンテナンスを行うための情報を提供します。これは従業員の負担を軽減し、顧客サービスの向上にも寄与します。

宿泊業界(ホテル・旅館)の外国人雇用の現状

厚生労働省が公表した「外国人雇用状況」の令和3年10月末時点での産業別の外国人雇用事業所の内訳を見てみると、「宿泊業」において外国人労働者を採用している事業所は、4,381箇所です。

さらに、「宿泊業」で働く外国人労働者の数は、22,929人です。

平成30年(2018年)

  • 外国人雇用事業所数:3,265箇所
  • 外国人労働者数:18,287人

令和元年(2019年)

  • 外国人雇用事業所数:3,796箇所
  • 外国人労働者数:22,929人

令和3年(2021年)

  • 外国人雇用事業所数:4,381箇所
  • 外国人労働者数:21,931人

2020年以降、コロナの影響を受け外国人労働者数は、若干減少しましたが、外国人雇用事業所数は、増加傾向があり、今後インバウンドの復活に伴い、外国人労働者数も増加することが見込まれます。

【ビザ別】宿泊業界(ホテル・旅館)で働く外国人の仕事内容

宿泊業界(ホテル・旅館)で外国人雇用をする際、事業者は、採用しようとしている外国人のビザに注意が必要です。

  1. 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  2. 特定技能
  3. 永住者・定住者・配偶者(永定配)

2019年4月の改正入管法において、「特定技能1号」ビザが導入され、宿泊業を含む14分野が対象となりました。この改正により、宿泊業での外国人労働者の雇用資格の選択肢が拡大しました。

ここでは、主に3つのビザと仕事内容を紹介します。

①技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザでは、業務内容が制限されており、例えばフロント業務やホテルの通訳業務などに限定されています。

したがって、単純作業のような清掃などは許可されていません。

②特定技能

特定技能ビザでは、宿泊施設内での幅広い業務に従事できます。これには、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなどが含まれます。さらに、売店での販売業務や備品の交換・点検なども関連業務として行えます。

ただし、付随的な業務をメイン業務としての雇用は許可されていません。また、清掃業務はビルクリーニングの分野に属するため、特定技能ビザの対象外ですので、注意が必要です。

③永住者・定住者・配偶者(永定配)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格には、就労に関する制限がありませんので、日本人と同様にすべての業務を行うことが可能です。

単純作業などももちろん含まれます。

宿泊業界(ホテル・旅館)で外国人雇用する際の注意点

まず、外国人労働者のビザ申請において、「技術・人文知識・国際業務」のビザは単純労働に制限があるため注意が必要です。業務内容とビザ要件を合わせて調整しましょう。

また、ビザ取得には時間がかかることがあるため、計画的に採用プロセスを進める必要があります。ビザが下りる前に雇用契約を結ぶと、ビザ取得が難しくなる可能性があるため、注意が必要です。

さらに、「特定技能」「永住者・定住者・配偶者(永定配)」やビザを活用することで、単純作業もすることが可能になります。

宿泊業界(ホテル・旅館)にオススメの外国人採用方法3選

宿泊業界(ホテル・旅館)で外国人雇用をするためのおすすめの方法を3つ紹介します。

①公的機関の利用

ハローワークは、求人情報の無料掲載や外国人雇用管理アドバイスを提供しています。初めて外国人を雇用する企業にとって有益で、労働契約や教育に関するアドバイスを受けることができます。

また、外国人雇用に関する指導や援助を行っている外国人雇用サービスセンターも活用できます。これらのセンターは、東京・名古屋・大阪・福岡の4ヶ所に設置されています。

②求人専門のWebサイトの活用

外国人採用には、求人専門のウェブサイトを活用する方法もあります。一部のウェブサイトは、外国人労働者向けに特化しており、採用情報の効率的な発信が可能です。利用には一定の料金がかかることもありますが、専門担当者からアドバイスを受けたり、掲載内容について相談したりできます。これにより、外国人スタッフを雇用するのが初めての企業もサポートを受けながら挑戦しやすくなります。

③専門学校での募集

新卒の外国人スタッフを採用したい場合、ホテル・旅館業務に関する専門学校への求人募集も検討に値します。専門学校を修了した外国人スタッフは、フロント業務や接客に関する専門知識を持っており、即戦力として期待できます。また、ホテル経営やマーケティングなどの職種を募集する場合は、観光学科を設けた大学への募集も一考の価値があります。

留学生が多い専門学校や大学では、外国人の就職支援体制が充実していることがあります。経験豊富な担当者の支援を受けることで、スムーズな募集手続きを進められるでしょう。

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