コラム

「ビルクリーニング」で外国人技能実習生の受け入れ!仕事内容や試験についても解説

外国人を雇用する際に必要となる在留資格ですが、ビルクリーニング業界では、技能実習あるいは特定技能を活用することができます。

この記事では、ビルクリーニング技能実習の現状と、技能実習1号および2号の仕事内容について詳しく解説します。さらに、外国人材を受け入れる方法と、ビルクリーニング業界で外国人を受け入れる際のメリットについてもご紹介します。

ビルクリーニング業界の現状

ビルクリーニング業界は、日本の景気とともに変化してきました。ビルメンテナンス業界の市場規模は、4兆円前後と言われています。ビルメンテナンス業界の現状と将来性については、大きな課題がある反面、大きな可能性も併せ持っているのが実態です。

慢性的な人手不足と高齢化

ビルクリーニング業界では、現在人手不足が深刻化しており、若い労働者や求職者の数が減少し、65歳以上の高齢者が労働力の37.2%を占める状況となっています。

また、厚生労働省のデータによると、平成29年度の有効求人倍率は2.95倍と高水準です。

人手不足解消のための外国人雇用や外国人受け入れ

この深刻な人手不足に対処するため、ビルクリーニング業界では外国人労働者の雇用に注目が集まっています。特に、外国人技能実習生の受け入れが注目されており、本記事ではその詳細について紹介していきます。

技能実習は外国人に技能を習得させることを主要な目的としており、実習生は限られた期間内で技能を習得するために強い意欲を持っています。

また、実習生は雇用という形ではなく実習として受け入れられるため、他の企業に引き抜かれる心配はありません。更に、ビルクリーニングのノウハウを開発途上国に伝える側面があるため、企業は国際協力に貢献しているという点でアピールできます。

「特定技能」での外国人の受け入れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ビルクリーニング業界の「技能実習制度」の概要

前述の通り、技能実習は、開発途上国の発展支援を主な目的とした制度です。この制度を通じて、ビルクリーニング技能を学びながら働く外国からの実習生を受け入れることができます。

在留期間:3~5年

技能実習は1号から3号までの区分があり、それぞれ留学資格の期限が異なります。1号は最大1年、2号になると最大3年、3号は最大5年まで滞在できます。ビルクリーニング職種では、ビルクリーニング技能検定2級に合格すれば、日本到着後1年で2号に昇格し、2年後にはビルクリーニング技能検定3級に合格することで3号への昇格となり、滞在期間が最大5年まで延長できます。

・技能実習1号(入国後1年目)
・技能実習2号(2、3年目)
・技能実習3号(4、5年目)

・ 経験:未経験でも受け入れ可能
・ 日本語レベル:N5以上(基本的な日本語を一定程度理解できること)

受入れ方法(採用方法)

技能実習の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受入れ方式があります。この2つの大きな違いは管理責任が異なることです。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

受け入れ人数

技能実習生の受け入れ基本人数は常勤職員の数に依存します。

技能実習生の受け入れ基本人数の詳細はこちらの記事をご覧ください。

ビルクリーニング業界の技能実習

雇用条件

技能実習生は、転職について、通常は許可されていません。雇用条件としては、社会保険(健康保険および国民健康保険)に加入することが義務付けられています。入社までの期間はおおよそ6ヶ月で、給与相場は約15万円から20万円程度です。

ビルクリーニング業界において、技能実習生は特定の作業に従事し、作業手順、範囲、使用する道具や備品、安全衛生に関する事項など、技能実習1号および2号に合わせた作業基準に従って実習を行います。

ビルクリーニング技能試験

ビルクリーニング技能試験は学科と実技の両方を含みます。試験に合格できない場合、実習期間を延長することはできず、帰国する必要があります。そのため、長期的な技能実習生の確保を望む場合、企業は試験対策のサポートを提供する必要があります。

技能実習「ビルクリーニング」の仕事内容

まず、技能実習「ビルクリーニング」の具体的な仕事内容について詳しくご紹介いたします。

技能実習生に許される仕事には制限があり、どのような仕事もすべて依頼できるわけではありません。また、技能実習の区分に応じて、依頼できる仕事が異なります。

例えば、1号の場合はクリーニング器具を使用したクリーニングが中心であり、2号になると機械を使ったクリーニング、3号になると特殊な薬品や機械を使用した定期清掃など、実行できる作業が増えていきます。

ビルクリーニング技能実習では、ビルの内部を清潔に保ち、快適な環境を提供するための作業が主要な業務となります。具体的な仕事内容は、日常清掃と定期清掃の2つの主要な要素から構成されます。

日常清掃

まず、日常清掃では、主にビルの共用部分の清掃が行われます。

通路、エントランス、トイレ、階段など、多くの人が利用する箇所を雑巾、モップ、スポンジなどを使用して定期的に清潔に保つことが仕事の一環です。

定期清掃

次に、定期清掃は年に数回行われ、通常は年末の大掃除の際に実施されます。

この作業には大規模な清掃作業が含まれ、ワックスがけなどの手入れ作業が行われます。日常清掃よりも規模が大きく、ビルの美観や衛生環境を保つために不可欠な作業と言えます。

作業内容の制限(注意点)

ただし、技能実習および特定技能では、作業内容に制限があります。必須業務と関連業務が存在し、これらの業務内容を管理する必要があります。

外国人技能実習機構による審査基準において、ビルクリーニングは不特定多数の建物利用者の内部環境を対象とし、衛生的な環境の保護、美観の維持、安全の確保、および保全の向上を目指す作業として定義されています。

ビルクリーニング業界での「技能実習」と「特定技能」

特定技能制度は、人手不足の解消を目的として、外国人労働者の雇用を可能にした制度です。この制度により、ビルクリーニング業界などで外国人スタッフを雇用する選択肢が生まれました。

特定技能は、資格を持つ外国人を、日本人と同じ条件で雇用する制度で、技能実習とは異なり、仕事の制限が少ないのが特徴です。ただし、フルタイムの正社員として雇用することが原則とされています。期限も設けられており、ビルクリーニング業界では最大5年の雇用が可能です。

「技能実習」から「特定技能」への切り替え

特定技能制度は技能実習制度と連動しており、同じ業種であれば技能実習から特定技能に移行できるメカニズムがあります。ビルクリーニング業界も技能実習から特定技能への移行が可能で、条件は技能実習2号の修了です。つまり、ビルクリーニング技能検定2級に合格し、問題を起こさなかった場合、特定技能への移行ができます。

この仕組みを活用することで、同じ人材を最長で10年間企業に所属させることができます。技能実習生としての期間に、企業固有のビルクリーニングスキルを習得させ、特定技能に移行後はそのスキルを活かして働かせることも可能です。

ただし、特定技能の場合は、企業が提示する条件を相手が受け入れる場合にのみ雇用契約が成立する点に注意が必要です。賃金などの問題が絡む可能性もあるため、リスクを考慮することが重要です。

「技能実習」と「特定技能」での受入れの注意点

ビルクリーニング業界の特定技能

技能実習と特定技能の両方には、受け入れ側に満たすべき条件が存在します。

「技能実習」での受入れの注意点

技能実習の場合、技能実習1号から3号へのステップアップには、監理団体と受け入れ企業が一定の基準を満たす必要があります。

企業側は、技能実習生指導員講座を受講したり、外国人が母国語でコミュニケーションをとる相談員を配置するなど、これらの基準を満たす準備を整える必要があります。

したがって、技能実習生を最長5年間受け入れる意向がある場合、基準を満たす体制を整備することが肝要です。また、要件を満たす監理団体を選定することも重要です。

「特定技能」での受入れの注意点

特定技能に関しては、指定の設備を備えたり、特定技能分野の団体に加盟したりするなど、特定の要件を満たす必要があります。これらの要件を迅速に満たすことは容易ではないため、外国人採用を検討し始めた時点で、要件を準備する準備を進めることが賢明です。

ビルクリーニング業界の特定技能と技能実習

まとめ

ビルクリーニング業界は日本経済の変動に影響されており、市場規模は約4兆円です。しかし、人手不足と高齢化が深刻な課題となっています。

そのため、外国人技能実習生の受け入れが注目されており、技能実習制度を通じて彼らを受け入れ、ビルクリーニングスキルを習得させることで、業界の労働力確保と技術向上が期待されています。

技能実習から特定技能への移行も可能で、企業は最長で10年間同じ人材を活用できますが、特定技能の条件やリスクには慎重に対処する必要があります。技能実習と特定技能の受け入れには条件があり、適切な体制を整えることが成功の鍵です。

外国人技能実習生を受け入れる企業は、これらの注意点を把握し、対策を講じることで業界の発展に貢献できるでしょう。

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