コラム

外国人留学生のアルバイトが就労制限に違反した場合の罰則と不法就労助長罪について解説

近年、都会を中心に街中で外国人留学生がアルバイトをしている姿をよく目にします。そんな外国人留学生アルバイトですが、実は働ける時間は週28時間と就労制限があります。そのため、雇用主はこの制限に注意してシフトを調整していく必要があります。では、留学生アルバイトが就労制限を破ってしまった場合、どのような罰則があるのか解説していきます。

留学生アルバイト就労制限違反時の罰則

外国人留学生のアルバイトに関わる就労制限とは

外国人留学生は、本来は学業が目的で来日しているため、就労はできません。しかしながら、資格外活動許可を得ると、一定の就労時間内であればアルバイトをすることが可能です。

その際にかかる制限が就労制限です。それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

資格外活動許可が必要

資格外活動許可とは、学生ビザや研究者ビザなどの外国人在留資格を持つ者が、在留資格の目的外で収入を得ることを目的とする場合に、出入国管理及び難民認定法に基づいて、在留資格を有する者に対して許可される手続きのことです。

つまり、「この資格外活動許可を得ていない外国人留学生はアルバイトできない」と覚えておきましょう。


資格外活動許可の有無は在留カード表面の「就労制限の有無」欄で確認ください。

「就労不可」の記載がある場合は原則雇用はできませんが、カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。

外国人が保持する在留カード表面
【在留カード表面】
外国人が保持する在留カード裏面
【在留カード裏面】

労働時間は、1週間あたり28時間(長期休暇は40時間)

前述のとおり、外国人留学生の来日の目的は、「学業」であるため、1週間あたりで働ける就労時間に制限があります。1週間に28時間までと法律で定められており、長期休暇中については40時間までの労働が認められています。

ちなみに、外国人留学生ではなく、永定配(永住者・定住者・配偶者)の身分系ビザを持つ外国人をアルバイト採用する場合であれば、この就労時間の制限は、関係ありません。

風俗営業店では働けない

パチンコ店やバー、ホステスがいる飲食店等の風営法に関わる職種で、外国人留学生が就労することは禁止されています。外国人留学生が風俗営業を行っていた場合、不法就労となり処罰を受けることになるため注意が必要です。

ちなみに、就労時間の制限と同様に、外国人留学生ではなく、永定配(永住者・定住者・配偶者)の身分系ビザを持つ外国人をアルバイト採用する場合であれば、この制限は、関係ありません。

不法就労と不法就労助長罪とは

外国人留学生のアルバイトが就労制限に違反した場合、専門用語で、「不法就労」と「不法就労助長罪」と呼ばれます。ここではその概要を紹介します。

不法就労

不法就労とは、簡単に言えば、許可なく労働することを指します。具体的には、国や地域の法律によって労働が許可されていない人々、例えば適切な労働ビザや許可を持たない外国人が、これらの法律を無視して労働する行為を指します。

(不法就労の具体例)

・日本国内で不法に入国し、不法に在留し、正規の在留資格を持たない外国人が収入を得るために行う活動。

・正規の在留資格を持つ外国人であっても、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を得るための事業を運営したり、報酬を受け取ったりする活動。

不法就労助長罪

不法就労助長罪は、法律に違反して働く人々を支援する違法な行為を指します。これには、適切なビザや許可を持たない外国人を雇用するか、彼らの労働を手助けする行為が含まれます。不法就労助長罪は、不法移民問題と関連し、多くの国や地域で重罪とみなされ、罰金や刑務所刑が科せられることがあります。

罰金や罰則については、後ほど詳しく紹介します。

また、不法就労助長罪の具体的なパターンには、以下の3つがあります。
(1)不法就労の斡旋
適切な労働ビザを持たない外国人に仕事を提供し、労働を可能にする手助けをする行為。これは不公平な労働条件を引き起こす可能性があり、斡旋者も法的リスクにさらされます。

(2)不法就労の提供
適切な就労許可を持たない外国人を意図的に雇用する行為。違法労働者を雇用することは移民法や労働法に違反し、罰則を受ける可能性があります。

(3)不法就労者への利益供与
適切な就労許可を持たない外国人に給与や報酬を提供する行為。これは労働者の権利を侵害し、公正な競争環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

罰則を受けないための雇用主の注意点

就労制限に違反した場合の罰則

就労制限に違反した場合、雇用主と外国人留学生の双方に罰則が科されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

就労制限に違反すると、雇用主と留学生の両方にとって重大なペナルティが科せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。雇用者は懲役や罰金に直面し、留学生は退去強制や再入国の制限などが課せられ、将来に影響を及ぼすことがあります。

就労制限に違反した場合の雇用主に対する罰則

就労制限に違反すると、雇用主にも罰則が科されます。具体的には、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。不法就労外国人を雇用したり、不法就労を助長した場合、入管法第73条の2により以下の罰則が科せられる可能性があります。

・3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金が課されます。
・意図しなくても罰せられる可能性があり、懲役と罰金の両方が課せられることもあります。

就労制限に違反した場合の外国人留学生に対する罰則

留学生アルバイトが就労制限に違反した場合、「資格外活動許可違反」となります。資格外活動許可違反に対する罰則は以下のような影響を及ぼす可能性があります。

・強制送還や罰金の支払いが課せられる可能性があります。
・強制送還になると、その後5年間は日本に出入りできなくなります。
・留学生が卒業後に就労ビザへの切り替えを申請する際、資格外活動許可違反が理由でビザの更新や変更が不許可になる可能性があります。
・不法就労や資格外活動許可違反は留学生の将来に大きな影響を及ぼし、日本への再入国が難しくなる可能性があります。

外国人留学生のアルバイトを採用する際の注意点

最後は、外国人留学生のアルバイトを採用する際に雇用主が気を付けるべき注意点を2つ紹介します。

(1)他社でアルバイトしていないか確認(ダブルワーク)
(2)在留カードの確認

他社でアルバイトしていないか確認(ダブルワーク)

最初の留意点は、ダブルワーク(複数の職場でのアルバイト)の有無を確認することです。週に28時間以内の就労時間と前述しましたが、これは他の雇用先でも働いている場合を含む総合的な就労時間を指します。

外国人留学生の中には、複数の仕事を持つことがあるかもしれませんので、注意が必要です。他社でアルバイトをしている場合、不法就労を避けるために、他の雇用先での就労時間を正確に把握することが重要です。

また、先述の通り、雇用主は意図しない違反に対しても罰せられる可能性があるため、外国人留学生とのコミュニケーションを強化し、信頼関係を築くことが必要です。

在留カードの確認

2つ目の注意点は、外国人留学生の在留カードの確認です。

在留カードの期限が切れていたり、偽造品であったりするケースが報告されています。在留カードが偽物でないことを確認するために、具体的な方法については、出入国在留管理庁のウェブサイトの「在留カード」および「特別永住者証明書」の確認方法をご参照ください。

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