コラム

居酒屋やレストランなどの飲食店で雇用できる外国人の在留資格と業務内容

最近、飲食店で外国人スタッフを見かける機会が増えています。これは、人手不足を解消しようとする飲食店が増加しており、外国人なしでは飲食業界が成り立たなくなっている現実を示しています。

しかし、「外国人採用に踏み切る勇気がない」と感じている企業も少なくありません。その主な理由は、外国人採用に関する知識が不足していることです。そこで、今回は、居酒屋やレストランなどの飲食店で外国人を雇用することができる在留資格について紹介します。

目次

飲食業界の人手不足の現状

新型コロナウイルスの水際対策が終了し、感染症法の5類への移行に伴い、日本国内の景気は回復の兆しを示しています。しかし、この回復に伴い、様々な需要が急増し、人材の供給が追いつかない状況が続いています。特に、行楽シーズンや観光業、飲食業などで供給不足が顕著です。

2023年4月に帝国データバンクが行った『人手不足に対する企業の動向調査』によれば、正社員の人手不足感は過去最高の51.4%に達しました。通常、4月は新卒者が新入社員として加わることから、人手不足感は低下する傾向がありますが、今年は過去最高を記録しました。非正社員でも30.7%と、4年ぶりに3割を超える水準となりました。

特に、飲食業界では非正社員の就業者の7割以上が人手不足を抱えています。正社員の人手不足は61.3%、非正社員の人手不足では85.2%もの高い割合で感じられています。

飲食業界は従来から人手不足が深刻な課題でしたが、新型コロナウイルスの影響によりさらに悪化しています。感染症対策や営業時間の短縮、酒類の制限などが飲食業界に大きな影響を与えました。帝国データバンクによれば、2020年には感染症に苦しんだ飲食事業者の倒産件数は780件に上りました。このため、「飲食=不安定」というイメージが広まり、求職者が減少傾向にあります。

一方で、日本在住の外国人にとって飲食業界は人気のある職種となっており、外国人の応募数は増加しています。日本人求職者が減少する中、外国人スタッフを採用することで人手不足の克服が可能です。

こちらでも「2024年度の外国人市場動向」について解説しています。

飲食業で雇用できる外国人の在留資格とは

飲食業界での外国人雇用は、大きく「アルバイト雇用」と「正社員雇用」の2つにわけることができます。日本人を採用する際には、アルバイト雇用も正社員雇用もそこまで大きな変わりはありませんが、外国人を採用する際には、注意が必要になります。

【飲食業×アルバイト】外国人を雇用するのに適した在留資格

まずは、飲食業で外国人をアルバイト雇用することのできる在留資格について解説していきます。

・在留資格「留学」
・在留資格「家族滞在」
・在留資格「永住者・定住者・配偶者」

在留資格「留学」

日本の高等教育機関に在籍する外国人学生は、学業を優先しながらアルバイトをする機会を持っています。資格外活動許可を取得していれば、週に最大28時間のアルバイトが許可されます。さらに、学校の長期休暇期間中に限り、週に最大40時間までアルバイトが可能です。

学校の授業があるため、平日の日中にアルバイトをすることはできませんが、平日のディナータイムや週末・祝日にシフトを組むことができます。これは、日本人大学生がテストやサークル活動などで忙しい場合に、留学生がその穴埋めをする良い機会となっています。

飲食店は留学生にとって特に人気のある業種であり、そのために飲食店でのアルバイトをする留学生は近年増加傾向にあります。

在留資格「家族滞在」

外国人が日本での在留資格「家族滞在」を持つ場合でも、飲食業においてアルバイトとして雇用することができます。在留資格「家族滞在」は、本来、就労が認められていないカテゴリーに属していますが、資格外活動許可を取得することで、留学生と同様に飲食業でのアルバイトを行うことが可能となります。

資格外活動許可を取得することで、週に最大28時間までしかアルバイトをすることができません。この点に留意し、勤務時間を調整する必要があります。また、アルバイトの業務内容や給与についても、通常の留学生と同様のルールが適用されます。

「家族滞在」在留資格を持つ外国人の場合、在留期限は基本的に更新が許可される限り、無期限で日本に滞在することができます。このため、長期間にわたって飲食業でアルバイトを続けることが可能です。ただし、ビザの更新手続きにも注意を払う必要があります。

在留資格「永住者・定住者・配偶者」

飲食業界での外国人アルバイトとして雇用できる在留資格には、「永住者」「定住者」「配偶者」の3つがあります。これらの在留資格は「身分に基づく在留資格」で、職種制限や就労時間の制限がないため、日本人と同様に働けます。

永住者は、10年以上日本に滞在し、法務大臣から永住許可を受けた外国人を指します。この在留資格は制限がなく、飲食業界でのアルバイトから正社員、派遣社員までさまざまな雇用形態で雇用できます。また、在留期間に制約がなく、基本的には日本に定住するため、長期の雇用に向いています。

定住者は、日系人、日系人の配偶者、配偶者の連れ子、難民認定を受けた外国人、中国残留邦人などを指します。この在留資格も就労に制限がなく、長期滞在することが多いため、長期の雇用が可能です。

配偶者は、日本人または永住者と法的な結婚関係がある外国人を指します。配偶者も就労に制限がなく、家族が日本にいるため、長期の雇用ができます。多くの配偶者がパートタイム勤務を希望しています。

【飲食業×正社員】外国人を雇用するのに適した在留資格

続いて、飲食業で外国人を正社員雇用することのできる在留資格について解説していきます。

・在留資格「技能」
・在留資格「特定活動46号」
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」
・在留資格「特定技能(外食業)」
・在留資格「永住者・定住者・配偶者」

在留資格「技能」

在留資格「技能」は、専門的な技術や熟練した技能が必要な産業分野に従事する外国人に与えられる在留資格の一つです。この資格を持つ外国人は、特定の産業分野における高度な技術やスキルを持っており、その分野で働くための資格として認められます。

「技能」の在留資格を持つ外国人が従事できる業務は、主に調理に関連する業務に限られるため、ホールスタッフの業務には従事できません。また、重要なポイントとして、日本食の調理師として雇用されることも許可されていません。

在留資格取得時には、調理師としての実務経験が少なくとも10年以上必要です。この実務経験には、調理学校での科目履修期間も含まれます。また、報酬については、高度な外国料理の知識や技術が求められるため、日本人と同等またはそれ以上の給与条件で雇用する必要があります。外国人料理人として在留資格「技能」を取得するには多少ハードルが高いと言えます。

在留資格「特定活動46号」

特定活動46号は、日本での就労を目的とする在留資格で、日本の大学卒業者で日本語能力試験N1以上の日本語スキルを持つ人が対象です。この在留資格は留学生の就職支援を目的としており、実務経験の要件はなく、主に日本語能力が重視されています。

特定活動46号の持ち主は店舗管理や接客、調理など幅広い業務に従事できますが、単純な作業には従事できません。通常は日本語を使用したコミュニケーションが必要な業務を担当し、同時に通訳・翻訳、ディレクションなどの役割を果たすことが期待されています。

特定活動46号の在留期間に上限はないため、更新が可能で、永続的な雇用が可能です。報酬は日本人と同等かそれ以上が求められますが、取得条件が厳しいため、保持者の数は限られていますが、特定活動46号を持つことで、正社員として働く機会を得ることができます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外食業界などで特定の技術や知識が必要な業務、または外国人特有の感性が求められる業務に従事するための在留資格です。このビザを取得することで、大学などで学んだ専門知識や技術を活かす機会が得られます。たとえば、人事総務、会計、マーケティング、営業などの事務系職種が該当します。

また、店舗管理(店長)やスーパーバイザーの職務もこのビザを持つことで可能ですが、雇用する企業は一定の規模を持つ必要があります。小規模な飲食店では、これらの事務系業務を外国人に委託する必要性が低いため、規模の大きな飲食企業での採用が一般的です。したがって、少なくとも複数の店舗を経営し、専用の事務所を持つなど、一定の条件を満たす必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人は高度な専門性や知識を持つため、ホールでのサービス、調理補助、洗い場作業などの業務には従事できません。

特に注意が必要なのは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得し、新入社員として現場で働く場合です。現場での業務が単純労働に該当する場合があるため、現場研修を行う場合は必ず入国管理局に報告し、許可を受ける必要があります。

入国管理局への報告を怠った場合、虚偽申請とみなされ、会社と外国人社員の両方に対して処罰が課せられる可能性があるため、慎重な行動が求められます。

在留資格「特定技能(外食業)」

2019年4月に導入された特定技能制度の一環として、「外食業分野」が新たに設けられました。この分野において、特定技能1号のビザを取得した外国人は外食業界での就労が可能です。特定技能制度は、人手不足の解消を目指して設立され、その効果から近年ますます注目を浴びています。また、若年層の採用やフルタイムの雇用が可能な点から、特定技能者は即戦力として高く評価されています。

ただし、特定技能者の受け入れには給与以外にもビザ申請やサポートにかかる費用、転職の複雑な手続き、時間がかかることなどがあり、そのために企業が受け入れをためらう場合も少なくありません。

在留資格「永住者・定住者・配偶者」

飲食業界での外国人正社員として雇用できる在留資格には、「永住者」「定住者」「配偶者」の3つがあります。これらの在留資格は「身分に基づく在留資格」で、職種制限や就労時間の制限がないため、日本人と同様に働けます。

永住者は、10年以上日本に滞在し、法務大臣から永住許可を受けた外国人を指します。この在留資格は制限がなく、飲食業界での正社員として雇用から派遣社員までさまざまな雇用形態で雇用できます。また、在留期間に制約がなく、基本的には日本に定住するため、長期の雇用に向いています。

定住者は、日系人、日系人の配偶者、配偶者の連れ子、難民認定を受けた外国人、中国残留邦人などを指します。この在留資格も就労に制限がなく、長期滞在することが多いため、長期の雇用が可能です。

配偶者は、日本人または永住者と法的な結婚関係がある外国人を指します。配偶者も就労に制限がなく、家族が日本にいるため、長期の雇用ができます。多くの配偶者がパートタイム勤務を希望しています。

まとめ

外国人をアルバイトとして雇用する際には、留学生や家族滞在者など、さまざまな在留資格が利用できます。また、特定活動46号や特定技能1号のビザも外国人正社員としての採用に適しています。外国人の多様性を取り入れ、新たな文化や価値観を組織に導入することで、店舗に新しい刺激を与え、成長を促進することができるでしょう。

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