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【農水省】外国人の農地取得を把握するための新施策 特区拡大で対応強化

農水省、新たな農地取得に外国人の国籍報告を義務付け。特区での農地取得可に伴い、外国の個人や法人の実態把握へ。改正は9月1日から。経済安保に対応し、農地台帳管理システムも改修。国内農地取得の透明性向上に期待。

農林水産省は、23年9月以降、新たに農地を取得する個人や法人に対し、国籍の報告を義務付ける方針を明らかにしました。これは全国の特区で企業による農地取得が可能になることに合わせ、外国の個人や法人による農地取得の実態を把握するための措置です。

これにより、農地を取得する際の各地の農業委員会への許可申請では、個人の場合は国籍や在留資格、法人の場合は役員や主要株主の国籍などを報告する必要が生じます。規則改正に対するパブリックコメント(意見公募)は8月4日まで行われる予定です。

現状では農水省は農地保有者の国籍を把握しておらず、申請時に農業委員会が確認する程度の対応にとどまっていました。しかし、農地法は実際の農業従事者に限って取得を認めており、海外居住者は制限される他、外国企業による法人への出資も50%未満に制約されています。

経済安保面からも重要視される外国資本による国内土地買収の懸念への対応策として、農林水産省は外国人の農地取得の実態を把握するため、農地台帳に所有者の国籍を追加するとともに、農地取得の許可申請でも国籍の記載を求めることを決定しました。これらの改正は、9月1日から施行される予定です。

なお、農地台帳を管理するシステムは改修され、住民基本台帳との連携も想定されています。これにより、すでに農地を所有している外国人の情報も適切に管理され、国内の農地取得に関する透明性が向上することが期待されています。

(参考)外国人の農地取得を把握へ 経済安保、農地台帳に国籍 – 日本経済新聞

(参考)農水省、外国人の農地取得を確認へ 特区拡大9月から – 産経ニュース

YOLO総研 編集部 リコピン

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