コラム

特定技能「電気・電子情報関連産業」とは?業務内容や採用方法、注意点をわかりやすく簡単に紹介

外国人労働者を受け入れる時に気にしなければならないのが、在留資格に関することです。在留資格には様々な種類がありますが、人材不足の解消に期待されているのが特定技能です。特定技能のことをしっかり理解しておけば、スムーズに外国人労働者を受け入れられるようになります。今回は特定技能「電気・電子情報関連産業」について詳しく解説していきます。

目次

そもそも「特定技能」とは

特定技能は、2019年に導入された日本の在留資格制度で、少子高齢化に伴う労働力不足を解消し、外国人労働者の受け入れを促進することを目的としています。特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーがあります。

特定技能1号は、最長5年の在留期間が許可されています。在留期間更新は、1年、6か月、または4か月ごとに行われ、通算で5年まで延長が可能です。日本語能力はある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度であることが求められます。さらに、外国人労働者を雇用する際には、支援計画の作成が必要であり、雇用期間中は外国人の労働環境や生活の支援を提供する必要があります。

一方、特定技能2号は、在留期間に上限はありませんが、更新が必要です。高度な技能が求められ、各分野での技能検定1級などが要求されます。また、特定技能2号では、配偶者や子供の帯同が認められます。これは特定技能1号や技能実習では認められなかった制度です。

特定技能の外国人受け入れ可能分野は、国内人材確保が困難な特定産業分野に限られます。特定技能1号は介護など12分野、特定技能2号は介護を除く11分野で受け入れが可能です。特定技能制度の導入により、日本の労働市場における多様性が増し、労働力不足の解消に一定の貢献が期待されています。

特定技能「電気・電子情報関連産業」という新たな在留資格

特定技能「電気・電子情報関連産業」とは

特定技能「電気・電子情報関連産業」受け入れ準備

特定技能「電気・電子情報関連産業」は、2019年の出入国管理法(入管法)の改正により、新しい在留資格「特定技能」の下で外国人技術者の受け入れが可能になったものです。この特定技能は、電気機器を製造する業界に対して適用され、特に最近では自動車の電動化の進展が注目されています。外国人労働者の受け入れにより、自動運転可能な自動車の製造力が向上し、国内産業の発展が期待されます。

特定技能「電気・電子情報関連産業」で行える業務は主に以下の3つです。

1. 機械金属加工
2. 電気電子機器組立て
3. 金属表面処理
※業務内容の詳細については後述します。

また、この分野での特定技能外国人の受け入れは、派遣社員ではなく直接雇用のみが認められています。特定技能1号「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」では、5年間で最大49,750人が受け入れられる見込みです。

「電気・電子情報関連産業」の人手不足の現状

電気・電子情報関連産業は、産業全体で人手不足が深刻であり、特にプラスチック製品製造工や製品包装作業員などの職種では求人倍率が非常に高い状況です。2017年の有効求人倍率は業界全体で2.75倍です。

(参考)「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領|法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・経済産業省

また、60歳以上の就業者が全体の約4割を占めており、将来的に人手不足がさらに深刻化すると予想されています。このような状況下では、電気・電子情報関連産業全体において厳しい経営環境が続く可能性があります。

人手不足の要因として挙げられている課題は、テクノロジーの進化や導入が遅れていることです。製造現場でのテクノロジーの活用が進まないため、人手不足の解消につながっていません。例えば、企業のデジタル化やIoTを活用したプロセスの簡略化などが挙げられます。これらのテクノロジーの導入は進んでいますが、人手不足の解消には至っていません。そのため、企業のデジタル化と新規人材の確保を並行して進めることが難しく、結果として電気・電子情報関連産業全体での人手不足が深刻化しています。

そのため、このような状況において、特定技能制度は重要な役割を果たしています。特定技能は技能実習の期限切れ外国人の労働力を5年間延長して確保することができ、人手不足の一時的な解消に寄与しています。特定技能人材は即戦力となる人物が対象であり、経験豊富な求職者を採用することで国内産業の持続可能性を保護することが期待されています。国からも積極的な特定技能人材の活用が期待されていますが、その実現にはさらなる支援や努力が必要です。

特定技能「電気・電子情報関連産業」受け入れによる人材確保

特定技能「電気・電子情報関連産業」で行える業務内容

特定技能「電気・電子情報関連産業」で行える業務は主に以下の3つです。

1. 機械金属加工
2. 電気電子機器組立て
3. 金属表面処理

1. 機械金属加工

・鋳造:金属を溶かして型に流し込み、所定の形状の製品を作る加工方法です。鋳造工程では、金属を溶解し、型に流し込んで冷却固化させます。

ダイカスト:鋳造の一種で、高圧下で金属を型に注入し、高速で冷却して製品を形成します。主にアルミニウムや亜鉛などの非鉄金属を用いて行われます。

金属プレス加工:金属板を型に押し出して製品を形成する加工方法です。プレス機を使用して、金属板を押し出して所定の形状にします。

工場板金:金属板を切断、曲げ、穴あけなどして所定の形状に加工する作業です。主に金属製品の部品や機械の製造に使用されます。

鍛造:金属を熱して叩いて形状を変える加工方法です。ハンマーやプレス機を使用して、金属を加工して製品を作ります。

鉄工:鉄や鋼を切断、穴あけ、曲げなどして所定の形状に加工する作業です。建築や機械部品の製造に使用されます。

機械加工:旋盤やフライス盤などの工作機械を使用して金属を削り出して形状を作ります。

仕上げ:製品の表面を磨き上げたり、汚れやバリを取り除いたりして、製品の品質を高めます。

プラスチック成形:プラスチックの原料を加熱して溶かし、成形機に注入して製品を形成します。

溶接:金属部品を熱で溶かし、接合する作業を行います。手溶接や半自動溶接などの技術を使用します。

塗装:製品や部品の表面に塗料を塗布して保護し、美観を向上させます。

電気機器組立て:電気機器や電子機器の部品を組み立てて製品を完成させる作業です。

機械検査:製品の品質や仕様を検査し、問題がないか確認する作業です。

機械保全:製造機械や設備の点検、メンテナンス、修理などを行い、正常な運転を維持します。

工業包装:製品や部品を適切な容器に梱包し、保護や運搬のための包装作業を行います。

2. 電気電子機器組立て

機械加工:旋盤やフライス盤などの工作機械を使用して金属を削り出して形状を作ります。

仕上げ:製品の表面を磨き上げたり、汚れやバリを取り除いたりして、製品の品質を高めます。

プラスチック成形:プラスチックの原料を加熱して溶かし、成形機に注入して製品を形成します。

電気機器組立て:電気機器や電子機器の部品を組み立てて製品を完成させる作業です。

電子機器組立て:電子機器の部品を組み立てて製品を完成させる作業です。

プリント配線板製造:電子機器に使用されるプリント配線板を製造する作業です。

機械検査:製品の品質や仕様を検査し、問題がないか確認する作業です。

機械保全:製造機械や設備の点検、メンテナンス、修理などを行い、正常な運転を維持します。

工業包装:製品や部品を適切な容器に梱包し、保護や運搬のための包装作業を行います。

3. 金属表面処理

めっき:金属の表面に皮膜を形成する作業です。電気めっきや溶融亜鉛めっきなどがあります。

アルミニウム陽極酸化処理:アルミニウムの表面に酸化皮膜を形成する処理です。耐食性や耐摩耗性を向上させます。

特定技能「電気・電子情報関連産業」で資格取得する方法

特定技能「電気・電子情報関連産業」で資格取得するためには、主に以下の2つの方法があります。

1. 試験の合格
2. 技能実習2号からの移行

1. 試験の合格

試験の合格には、「(1)製造分野特定技能1号評価試験の合格」と「(2)日本語能力試験の合格」が必要になります。

(1)製造分野特定技能1号評価試験の合格

この試験は、業種ごとに13種類に分かれており、各業種における加工や設備保全などの技術が、上長の指導または自発的に行えるレベルかどうかをチェックします。以下は試験の一部業種の例です。

・機械加工
・金属プレス加工
・工場板金
・めっき
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板製造
・プラスチック成形
・塗装
・工業包装

(2)日本語能力試験の合格

日本語レベルの証明として、日本語能力試験(JLPT)のN4以上のレベル、または国際交流基金の日本語基礎テストに合格する必要があります。これは、日常会話レベルの日本語能力が必要とされます。

これらの要件を満たすことで、特定技能「電気・電子情報関連産業」の資格を取得することができます。

2. 技能実習2号からの移行

技能実習2号を修了している外国人の場合は、特定技能1号評価試験を受験する必要はありません。ただし、移行対象職種に該当しない業務を行う場合は、製造分野特定技能1号の評価試験に合格する必要があります。

これらの要件を満たすことで、特定技能「電気・電子情報関連産業」の資格を取得することができます。

特定技能「電気・電子情報関連産業」の雇用形態

特定技能「電気・電子情報関連産業」を取得した外国人を受け入れる際は、直接雇用でなければなりません。派遣雇用が認められている特定技能もありますが、「電気・電子情報関連産業」においては派遣雇用が認められていないためです。外国人労働者に対して派遣雇用ができない旨をしっかり伝え、直接雇用契約を結ぶようにしましょう。

特定技能「電気・電子情報関連産業」の報酬形態

特定技能「電気・電子情報関連産業」において、外国人労働者に支払う報酬は、同じ業務を行う日本人と同等もしくはそれ以上にしなければならないと決められています。外国人という理由で、日本人よりも安い賃金で雇用することは禁止されているので注意してください。

特定技能「電気・電子情報関連産業」を受け入れるために必要なこと

特定技能「電気・電子情報関連産業」の外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。

関連産業に該当すること

受け入れ企業は、日本標準産業分類(JSIC)において特定の産業に属している必要があります。さらに、直近1年間に製造品の出荷が発生していることが求められます。該当性の確認は、各事業所ごとに行われますので、事業所単位で条件を満たす必要があります。

・鋳型製造業(中子を含む)
・鉄素形材製造業
・非鉄金属素形材製造業
・機械刃物製造業
・作業工具製造業
・配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
・金属素形材製品製造業
・溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・金属熱処理業
・その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
・ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
・はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)
・生産用機械器具製造業
・業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業及び武器製造業を除く)
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)
・情報通信機械器具製造業
・工業用模型製造業

2. 製造業特定技能外国人材受入れ協議会・連絡会への加入すること

受け入れ企業は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議会・連絡会」に加入する必要があります。この協議会は、特定技能外国人を公平に受け入れるための機関であり、加入手続きを行うことが求められます。

3. 受け入れ機関に必要な支援体制を構築すること

受け入れ機関が特定技能外国人を適切に支援するためには、以下の支援体制を整える必要があります。

まず第一に、受け入れ機関は過去2年間に中長期在留者の受け入れや管理を適切に行った実績がある必要があります。役職員の中から支援責任者と支援担当者を選任し、その役割を充分に認識した上で、支援責任者と支援担当者は外国人労働者に対する適切な支援を行います。

さらに、受け入れ機関は外国人が十分に理解できる言語での支援を提供する体制を整えなければなりません。外国人労働者が日本の生活や仕事に関する理解を深めるためには、適切なコミュニケーションが欠かせません。

また、支援状況に関する文書を作成し、雇用契約終了後も1年以上保管することが求められます。これにより、必要な場合に文書を参照して支援内容や労働条件を確認することができます。

さらに、支援計画の中立な実施が求められます。支援責任者や支援担当者は、支援計画をバイアスなく公正に実施し、外国人労働者の利益を最優先に考えることが重要です。

さらに、受け入れ機関は過去5年間に支援計画に基づく支援を怠ったことがないことを証明する必要があります。外国人労働者が支援を受ける権利が守られるよう、支援体制の継続的な維持が重要です。

最後に、支援責任者や支援担当者は外国人労働者との定期的な面談を実施できる体制を整えることが求められます。これにより、外国人労働者の声や意見を適切に受け止め、必要な支援を提供することができます。

住居支援の提供に関しては、物件探しや賃貸契約の支援、不動産内見の同行などが含まれます。また、受け入れ企業が社宅や寮を提供する場合、一部の賃料を外国人労働者に負担させることができますが、不当な利益を得ないように十分に注意する必要があります。

これらの条件を満たすことで、特定技能「電気・電子情報関連産業」の外国人を採用し、受け入れることが可能となります。

まとめ

様々な分野で人材不足が深刻化している日本において、外国人労働者は貴重な労働力になります。外国人労働者を積極的に受け入れようと考えているのであれば、特定技能についてしっかり理解しておかなければなりません。特定技能「電気・電子情報関連産業」ではどのような業務が認められているのか、受け入れるためには何が必要になるのかなどを確認し、準備を進めるようにしてください。

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