特定技能「産業機械製造業」は、日本の新しい在留資格の一つで、製造業分野で外国人技術者の受け入れを促進するために導入されました。この分野では、2023年までに7万5000人もの人手不足が予想されており、特に金属プレス工やプラスチック製品製造工の求人倍率が高く、深刻な人手不足が存在しています。
この記事では、特定技能「産業機械製造業」の現状や対象職種・業務、取得方法、外国人雇用時の注意点などについて詳しく解説しています。
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特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!
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特定技能「産業機械製造業」とは
特定技能「産業機械製造業」は、日本の新しい在留資格の一つで、製造業分野で外国人技術者の受け入れを促進するために導入されました。この分野では、2023年までに7万5000人もの人手不足が予想されており、特に金属プレス工やプラスチック製品製造工の求人倍率が高く、深刻な人手不足が存在しています。
この特定技能は、2019年4月に出入国管理法の改正によって制定され、外国人技術者の受け入れを支援する役割を果たしています。製造業は日本経済において重要な位置を占めており、外国人の雇用を増やし、人手不足に対処することが求められています。
特定技能「産業機械製造業」の受け入れ上限は5年間で最大5,250人と設定されており、外国人技術者の資格を持つ人材が着実に増加しています。この制度は、特定の専門知識と技能を持つ外国人材の受け入れを通じて、産業機械製造業分野における労働力確保に貢献することを目的としています。
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そもそも「特定技能」とは
「特定技能」は、2019年4月に導入された日本の新しい在留資格で、主に現場業務における外国人労働者の受け入れを促進するために創設されました。この特定技能には1号と2号という2つのカテゴリーが存在し、それぞれ異なる要件と在留期間が規定されています。
特定技能1号は、特定産業分野で一定の知識や経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格で、最長で1年の在留が認められます。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けで、最長3年の在留が可能です。
特定産業分野には、介護、建設、農業、飲食料品製造業など12の分野が含まれており、特定技能1号はこれらの分野で受け入れが可能です。特定技能2号は一部の分野で受け入れが認められています。
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特定技能「産業機械製造業」の対象職種・業務
ここからは、特定技能「産業機械製造業」の対象職種・業務について詳しく紹介します。
特定技能「産業機械製造業」の対象職種
特定技能「産業機械製造業」の対象職種は、「日本標準産業分類」の分野に対応する以下の10業種に限定されます。
・2422 機械刃物製造業
・248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
・25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
・26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
・27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
・270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
・271 事務用機械器具製造業
・272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
・273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
・275 光学機械器具・レンズ製造業
雇用形態としては、特定技能「産業機械製造業」では直接雇用のみが認められており、派遣は許可されていません。
特定技能「産業機械製造業」の対象業務
特定技能「産業機械製造業」の外国人技術者に任せられる業務は以下の18種類です。
- 鋳造
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- めっき
- 仕上げ
- 機械検査
- 機械保全
- 電子機器組立て
- 電気機器組立て
- プリント配線板製造
- プラスチック成形
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
外国人が特定技能「産業機械製造業」を取得する方法
外国人が特定技能「産業機械製造業」を取得するためには、2つの条件が必要です。
1. 製造分野特定技能1号試験の合格
2. 日本語能力試験のN4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格
特定技能「産業機械製造業」を取得した外国人技術者は、合格した業種の業務を遂行できますが、試験に合格した業務以外の業務には制限があります。したがって、この特定技能を持つ外国人は、通常業務に関連する一般的な業務を行うことができますが、他の業務には従事することができません。
1. 製造分野特定技能1号試験の合格
外国人が産業機械製造業分野で雇用されるためには、製造分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。この試験は業種ごとに13種に分かれており、各業種における技術や業務スキルが上司の指導または自発的に実施できるレベルであるかを評価します。業種は以下の13種類に分類されています。
・機械加工
・金属プレス加工
・工場板金
・めっき
・部品の仕上げ
・機械保全
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板製造
・プラスチック成形
・塗装
・工業包装
これらの試験は技能検定3級相当(技能実習2号修了相当)と設定されており、外国人技術者が業務を遂行するために必要なスキルを証明します。
2. 日本語能力試験のN4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格
特定技能「産業機械製造業」を取得するためには、日本語能力試験のN4以上、または国際交流基金の運営する日本語基礎テストに合格する必要があります。N4は日本語能力試験の中で下から2番目の難易度に位置し、日常会話レベルの日本語力が必要です。合格することで、外国人技術者が日本での業務を遂行するために必要なコミュニケーション能力が確保されます。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は必要ありません。
特定技能「産業機械製造業」で外国人雇用する際の注意点
最後は、特定技能「産業機械製造業」で外国人雇用する際の注意点について詳しく紹介していきます。
特定所属機関(受け入れ企業)への加入
外国人技能者を雇用する企業は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に参加する必要があります。この協議・連絡会は、経済産業省、法務省、地方自治体から構成され、外国人技能者の円滑な受け入れと公平な処遇を支援する役割を果たします。企業は協議会のガイドラインに従い、報告を提出し、必要に応じて協力することが求められます。
受け入れ人数の制限
特定技能「産業機械製造業」において、5年間で受け入れる外国人の数には制限があります(最大4700人)。計画的な人材受け入れを行い、制限を守るよう努力しましょう。外国人技能者は転職も可能であるため、迅速な採用プロセスが必要です。
言語や文化の違いへの対策
外国人技能者との円滑なコミュニケーション確保が重要です。社内教育を通じて、必要な日本語スキルの向上を図り、スムーズな連携環境を整備しましょう。
必要なスキルと知識の明確化
雇用する外国人に求めるスキルと知識を具体的に定義しましょう。特定技能「産業機械製造業」の資格だけでは、全ての業務に適さないことに留意し、適切な人材を選定しましょう。また、外国人技能者には適切な給与を提供する必要があります。