外国人が日本で個人事業主(自営業者)として働くことができるのか疑問に思ったことはないでしょうか?この記事では、外国人が個人事業主として働くための在留資格について詳しく紹介していきます。また、外国人が日本で起業・開業するために受けられる支援策や、個人事業主として働く際に留意すべきポイントについても解説します。
外国人個人事業主(自営業)の職種例
外国人個人事業主(自営業)の代表的な職種をいくつか紹介していきます。
翻訳者・通訳者
外国語から日本語またはその逆への文章翻訳や口頭通訳を専門に行います。特定の業界や専門分野に特化した翻訳者も多くいます。
フリーランスのエンジニア・プログラマ
ソフトウェアエンジニアやプログラマは、Web開発、アプリケーション開発、データベース管理など、プログラミングに関連する幅広いプロジェクトを請け負います。
デザイナー
グラフィックデザイナーは、ロゴや広告、パンフレットなどの視覚的な要素を作成します。ウェブデザイナーは、ウェブサイトやアプリのデザインに携わります。
コンサルタント
業界や専門分野の知識を持つコンサルタントは、戦略策定、業務プロセス改善、組織開発など、クライアントに対して効果的なアドバイスを提供します。
ライター・コピーライター
ライターは記事、ブログ、コピーなどの執筆を行います。コピーライターは宣伝広告やマーケティングコピーの制作に特化しています。
オンライン講師・コーチ
言語教育や専門知識を提供するオンライン講師やコーチは、ビデオ会議やオンラインプラットフォームを利用して生徒やクライアントに対話型の学習やコーチングを提供します。
写真家・ビデオグラファー
写真家は静止画を撮影し、ビデオグラファーは動画を制作します。イベント、商品、ポートレートなど、さまざまな分野で活動します。
外国人が日本で個人事業主(自営業)として働くに必要な在留資格
外国人が日本で個人事業主(自営業)として働くには、適切な在留資格を取得している必要があります。ここでは、代表的な「経営管理ビザ」「技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)」「身分に基づくビザ(永住者・定住者・配偶者)」の3つを紹介します。
経営管理ビザ
経営管理ビザとは、外国人が日本で企業を経営したり、管理業務を行うための在留資格(ビザ)の一つです。正確には、「経営・管理」の在留資格と呼ばれ、外国人が日本で経営活動を行うために必要な資格です。このビザを取得することで、外国人は法人や事業を運営し、日本国内での経営や管理に従事することが許可されます。
外国人が日本で経営管理ビザを取得し、個人事業主(自営業)として働くには、まず「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。このビザは、国内での事務所の開設、2名以上の常勤職員の雇用または500万円以上の出資、事業計画書による入国管理局への説明が求められる厳しい要件があります。
【経営管理ビザを取得する条件】
・国内での事務所の開設
・2名以上の常勤職員の雇用または500万円以上の出資(投資)
・事業計画書による入国管理局への説明(事業の安定性の証明)
最近では、「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」が導入され、特定の条件を満たす外国人がスタートアップの準備期間を確保しやすくなりました。このビザを利用することで、最長1年間の特定活動ビザを取得し、その後「経営・管理」ビザに変更して日本で起業することが可能です。
2023.11.06
日本政府、外国人起業家の日本進出を支援へ―経営者ビザ条件緩和へ
日本政府は、外国人起業家の日本進出を促進するために、経営者ビザ取得要件を大幅に緩和する計画を進めています。この計画では、事業所や出資金がなくても、事業計画だけで日本に最大2年間滞在できるようにすることが目的です。 通常、外国人が日本で事業を始めて「経営・管理」在留資格を取得するためには、事業...
具体的な手順として、まず事業計画書と定款の作成を行い、その後「経営・管理」の在留資格の取得手続きを進めます。出資金は500万円以上用意する必要があり、銀行口座を開設するためには本人確認書類が必要です。会社の設立登記を行い、履歴事項全部証明書を取得すれば、法的な手続きが完了します。
ただし、外国人が日本で起業するには、必要書類のすべてが日本語での作成が求められ、資本金の額が500万円以上必要です。銀行口座の開設においても、在留期間が3ヶ月以上必要など、いくつかの注意点が存在します。
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)は、外国人が日本で技術や人文知識に基づく業務を行うための在留資格(ビザ)の一つです。正確には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と呼ばれ、外国人が特定の技術や知識をもとに、あるいは国際的な業務に従事することを目的としています。
2022.12.15
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格取得に必要な書類や期間、就労可能な職種一覧
外国人を雇用する場合、就労可能な在留資格を取得していることが条件となります。在留資格は全29種類あり、技術・人文知識・国際業務もその中の1つです。就労ビザを申請するには、外国人労働者自らが用意する書類のほか、雇用主が用意しなければならない書類もあります。そこで、必要書類や準備にかかる期間などについ...
外国人が技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得し、個人事業主(フリーランス)として日本で働くためには、いくつかの重要な要件と留意点が存在します。
通常、外国人がフリーランスとしてビザを取得する難易度は高く、企業に雇用されている場合よりも厳しい条件が設けられています。
まず、技人国ビザを取得するためには、高度で技術的・専門的な活動を行える能力が求められます。また、ビザを取得した後も安定的に継続的な収入を得ることが期待されます。個人事業主の場合には不安定な労働環境であるため、特に重要です。
収入の要件も注目すべきポイントであり、専攻した科目や実務経験に基づいた高度で技術的・専門的な活動が求められます。フリーランスの場合、安定性と継続性を確保するためには複数の企業と契約を結ぶことが推奨されます。
契約に関しては、日本の企業や機関と業務委託契約を結ぶ必要があり、その内容には「請負」「委任」「準委任」などがあります。ビザ審査では安定性や継続性が重要視され、契約書の詳細な確認が求められます。
業務量が増加し、従業員を雇用する場合には、「経営・管理」ビザへ変更する必要がある点も留意すべきです。最後に、契約の安定性を示すためには月額契約や長期契約を結ぶことが推奨され、複数社との契約を通じて安定・継続性を確保することが重要です。
これらの要件や留意点を確実にクリアするためには、専門家のアドバイスやサポートが重要であり、ビザ取得プロセスにおいては十分な検討が必要です。
身分に基づくビザ(永住者・定住者・配偶者)
身分に基づくビザ(永住者・定住者・配偶者)とは、外国人の身分に基づき与えられるビザのことです。
・永住者(Permanent Resident):日本に永住権を持つ外国人のためのビザです。永住者は、日本に永久的に滞在する権利を持ちます。
・定住者(Long-term Resident):特定の条件を満たす外国人が取得できるビザで、日本に長期間滞在する権利を与えます。
・配偶者(Spouse):日本人と結婚した外国人が取得できるビザで、日本での滞在や就労を許可します。
2022.10.27
在留資格「永住者」とは?ビザの条件や就労制限などわかりやすく解説
日本には在留資格が29種類あり、在留資格によって就労時間や業種など条件が異なります。さまざまな在留資格がありますが、その中でも「永住者」と呼ばれる外国人を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。 人材不足解消のため外国人を採用する企業が年々増加傾向にあり、特に外国人採用をする上で永住...
2023.03.15
在留資格「定住者」とは?ビザの条件や就労制限などわかりやすく解説
今回は在留資格の一つである「定住者」の在留期間や永住者になるための手続き方法、「定住者」を企業が雇いやすい理由などについて詳しく解説していきます。 「定住者」とは 「定住者」とは、外国人が日本に長期滞在するための在留資格で、日本に定住している外国人を指します。この在留資格を取得するには...
身分に基づくビザ(永住者・定住者・配偶者)を持つ外国人は、就労の制限がないため、日本人と同様に個人事業主として起業・開業することができます。
外国人が日本で起業・開業する際に受けられる支援
外国人が日本で起業・開業する際には、さまざまな支援策が提供されています。ここでは、外国人が日本で起業・開業する際に受けられる支援の一例を紹介します。
「外国人創業活動促進事業」(スタートアップビザ)
大阪市や福岡市など一部自治体では、外国人に対する在留資格(ビザ)の認定要件が緩和されています。国家戦略特区を利用することで、ビザ取得がしやすくなり、起業へのハードルが低減します。
外国人起業家の資金調達支援事業
東京都では、外国人起業家向けに金融機関による融資と経営支援を組み合わせた取り組みが行われています。最大1,500万円までの資金調達が可能であり、起業家が安定的に事業を展開するための支援が提供されています。
外国人在留支援センター
出入国在留管理庁が運営する外国人在留支援センターでは、在留資格に関する相談や法的支援が提供されています。外国人起業家はビザの取得や法的なアドバイスを受けることができ、スムーズな起業プロセスに寄与します。
これらの支援策を利用することで、外国人起業家は日本での起業を効果的かつ円滑に進めることができます。自治体ごとに支援内容が異なるため、事前に情報収集し、最適な支援を見つけることが重要です。
外国人が個人事業主として働く際の注意点
ここからは、外国人が個人事業主として働く際の注意点を3つ紹介します。
税務と法的義務
地域の税法と法律に従い、正確な会計記録を保持しましょう。税金の計算、申告、納付を定期的に行うことが重要です。また、法的義務も順守しましょう。
ビジネス登録と許可
個人事業主として働く場合、必要に応じてビジネスを正式に登録し、地元の規制や許可を取得する必要があります。これにより、ビジネス活動が合法的に行われます。
地元の文化と言語
目的国のビジネス文化や習慣を理解しましょう。地元の言語を学び、コミュニケーションの障壁を減らす努力を行うことが、ビジネスの成功につながります。
企業が個人事業主の外国人と契約する際の注意点
最後は、企業が個人事業主の外国人と契約する際の注意点を4つ紹介します。
法的契約の作成
契約は書面化し、明確な契約条件を含めることが重要です。業務の範囲、報酬、納期、支払い条件、違約金などが具体的に記載されている必要があります。また、契約書は英語に翻訳したり、契約する外国人の母国語に翻訳したりすることでスムーズな契約締結が行えます。
支払いと通貨
契約で支払い条件と通貨を明示しましょう。外国人との契約では通貨の変動や国際送金の問題が生じる可能性があるため、詳細に注意を払いましょう。
税務と法的要件の共有
外国人個人事業主との契約に関連する税務と法的要件を共有し、遵守するよう確認しましょう。法的な契約が守られることは、双方の利益にとって重要です。
コミュニケーションと文化理解
外国人個人事業主との円滑なコミュニケーションを確保しましょう。文化の違いや言語の壁がある場合でも、誤解を避けるために努力しましょう。