外国人を雇用する場合、雇用前だけではなく雇用後も手続きが必要ということを知っていますか?届出は事業所の規模にかかわらず、すべての外国人雇用主に義務付けられていて、届出を行っていないと罰則金が科せられてしまうので注意が必要です。この記事では、外国人雇用後に必要な届出や必要書類、注意事項、離職時の手続きについて解説していきます。
外国人雇用後に必要な届出や必要書類
外国人雇用主は、日本人を雇用する際に行う手続き以外にも別途必要な届出があります。届出が必要な対象者は、外交・公用以外の日本国籍を有しない在留資格者で、正社員や契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず届出が必要です。短期バイトのようにごくわずかな期間雇用した場合でも、ハローワークへの届出が必要となります。ただし、特別永住者に指定されている在日朝鮮人(韓国人)、または日本国籍取得者であれば届出の必要はありません。
2023.02.24
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雇用している外国人が雇用保険の被保険者に該当する場合、ハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。届出の際には、雇用している外国人の国籍及び住所、在留期間・資格などを備考欄に記入してください
アルバイトなどで雇用した場合、雇用保険に加入しないケースもあります。雇用保険未加入の場合は、ハローワークで「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。記入事項は、該当者の氏名や生年月日や性別、在留資格・期間、国籍及び住所、雇用年月日、資格外活動許可の有無などです。
外国人が、技術、国際業務、人文知識に該当する職種で労働する場合、在留資格許可期限は3ヶ月、1年、3年、5年いずれかです。それぞれの期限に合わせて更新の届出が必要となります。更新の届出には在留期間更新許可申請書が必要で、届出先は入国管理局です。
在留期間更新許可申請書は4枚つづりになっていて、内2枚を会社側が記入・押印する必要があります。在留期間更新許可申請書以外には、パスポート、在留カード、在職証明書および雇用契約書、外国人登録証明書、理由書、住民税の課税証明書が必要です。
更新の届出を行っていなければ、不法滞在とみなされ、在留資格や在留期間が失効してしまいます。また、届出の義務を怠ると30万円以下の罰金の対象になるので忘れずに行うようにしましょう。
外国人雇用後の注意事項
外国人雇用後にはいくつかの注意事項があります。まず、外国人就労者は在留資格で認められた業務しか従事できません。外国人就労者が取得している就労ビザには、就労可能な業務に制限を設けています。そのため外国人を雇用した後は、就労ビザに記載してある労働可能な内容について確認しておくことが大切です。就労ビザで認可されていない業務を行うと不法就労に該当し、不法就労助長罪で企業側も罰則を科せられてしまいます。具体的な就業内容に関しては、出入国在留管理庁で問い合わせることが可能です。
在留資格許可期限の管理も注意が必要です。在留資格許可期限は3ヶ月~5年まであり、それぞれで期限が異なります。申請時には各種書類が必要なので、不備にそなえて早目にスケジュールを組むことが大切です。
その他には、同一労働・同一賃金制度、最低賃金法を厳守することも挙げられます。これらの制度や法律は日本国内で働くすべての労働者に対して適用されるので、日本人と同じく外国人に対しても順守しなくてはいけません。雇用側は外国人と日本人の待遇が平等であるかを確認しておくことも大切です。
外国人就労者の離職時の手続き
外国人就労者の離職時の手続きは、健康保険被保険者証の回収、源泉徴収票の交付、ハローワークに提出する離職票の交付、住民税の清算、会社内の引継ぎなどです。これらの手続きは日本人と同様に行います。
外国人就労者が日本国内で転職する場合、別途退職証明書が必要となります。そのため、今後日本国内で就労するのか、もしくは母国など別の国で働くのかを確認することが大切です。退職証明書は、入国管理局で就労証明書を交付するとき、および在留資格の変更手続き申請時に必要となります。
退職証明書の作成時には、外国人就労者の在籍期間、退職理由、業務内容・種類、社内での役職、賃金について記載します。企業側が外国人就労者を解雇した場合は、解雇理由について別途記載が必要です。(労働基準法第22条による)
入国管理法第19条によると、企業側の外国人離職時の入国管理局に対する届出は努力義務と記されています。しかし、退職時に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出すれば、原則として入国管理局への届出は必要ありません。雇用保険被保険者資格喪失届の記載事項は、外国人就労者の国籍、在留期間、在留資格です。
2023.03.01
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